CONTENTS
- 1. 仁川法律事務所にお越しになった依頼者

- - 仁川法律事務所が把握した事件の経緯
- - 仁川法律事務所がお伝えする事件関連の法令
- 2. 仁川法律事務所のサポート内容

- - 仁川法律事務所、B社の経済的損失がないか軽微であると主張
- - 仁川法律事務所、法律に対する無知によるものであると訴え
- 3. 仁川法律事務所、執行猶予で事件終結

- - 仁川法律事務所のサポートにより執行猶予の宣告
1. 仁川法律事務所にお越しになった依頼者
仁川法律事務所にお越しになった依頼者は、🔗韓国刑法上の私電磁的記録不正作出の容疑で訴訟を控えた状況であり、事件の防御のための支援を得ようと大倫の仁川事務所を訪ねてこられました。
仁川法律事務所が把握した事件の経緯
仁川法律事務所を訪れた依頼者は、運送会社を運営していた社長でした。
自身が運営していた会社が深刻な経営難によって不渡りを出すと、依頼者は普段から兄弟のように付き合っていたB社の代表に、税金計算書の授受を提案しました。
賦課された税金は精算するという依頼者の言葉を受けて、B社の代表は提案を受け入れました。
依頼者は、この状況をすべて把握していた自社の従業員に、B社の名義で電子税金計算書を発行するよう指示しました。
しかし、自身が思っていたよりも多くの金額が税金として賦課されることを知ったB社の代表は、依頼者に自身の名義で発行することをやめるよう頼みました。
ところが依頼者は、所持していたB社の公認認証書を利用して、やめることなく電子税金計算書を発行し続けた末に、B社の代表から告訴されました。
そこで依頼者は、私電磁的記録不正作出の訴訟を防御するために、大倫の仁川法律事務所を訪ねてくださいました。
仁川法律事務所がお伝えする事件関連の法令
▶ 韓国刑法第231条(私文書等の偽造・変造)
行使する目的で、権利・義務または事実証明に関する他人の文書または図画を偽造または変造した者は、5年以下の懲役または1千万ウォン以下の罰金に処する。
▶ 韓国刑法第232条の2(私電磁的記録の偽作・変作)
事務処理を誤らせる目的で、権利・義務または事実証明に関する他人の電磁的記録等の特殊媒体記録を偽作または変作した者は、5年以下の懲役または1千万ウォン以下の罰金に処する。
▶ 韓国刑法第234条(偽造私文書等の行使)
第231条から第233条までの罪により作成された文書、図画または電磁的記録等の特殊媒体記録を行使した者は、それぞれの罪に定めた刑に処する。
2. 仁川法律事務所のサポート内容
仁川法律事務所は、依頼者の訴訟防御のために、私電磁的記録不正作出事件の経験が豊富な仁川の弁護士たちで対応チームを構成し、訴訟の全手続きをサポートしました。
仁川法律事務所、B社の経済的損失がないか軽微であると主張
仁川法律事務所の対応チームは、依頼者の電子税金計算書の偽作によってB社が負担した付加価値税は極めて軽微であると主張しました。
また、B社が自ら捜査機関に提出した税金計算書の内訳を確認すると、むしろ付加価値税の還付を受けられる経済的利益を享受できる状況でした。
仁川の弁護士は、依頼者の行為がB社にとって不利に作用したばかりではないという点を訴えました。
仁川法律事務所、法律に対する無知によるものであると訴え
仁川法律事務所は、依頼者の本件行為が法律に対する無知によるものであると主張しました。
依頼者は、他人の名前で税金計算書を発行する行為が法律に違反するという事実をまったく知りませんでした。
自身の無知によって告訴されるに至った依頼者は、自らを責め、深く自責の念にかられていました。
仁川の弁護士は、依頼者が自身の過ちを深く反省し、今後はより健全な社会の一員として誠実に生きていくことを誓ったことを訴えました。
3. 仁川法律事務所、執行猶予で事件終結
仁川法律事務所は、私電磁的記録不正作出の訴訟経験が豊富な仁川の弁護士たちで対応チームを構成して訴訟をサポートし、その結果、執行猶予の宣告で事件を締めくくりました。
仁川法律事務所のサポートにより執行猶予の宣告
仁川法律事務所を訪れた依頼者は、私電磁的記録不正作出、不正作出私電磁的記録行使の容疑で告訴され、訴訟の防御が必要な状況でした。
そこで大倫は、事件の経験が豊富な仁川の弁護士たちで対応チームを構成し、法律相談から訴訟の締めくくりまで全般的な手続きをサポートしました。
その結果、裁判所は仁川の弁護士の主張を受け入れ、依頼者に執行猶予付き判決を言い渡しました。
上記の事例のように、私電磁的記録不正作出の訴訟防御のためのサポートをお求めであれば、🔗法務法人大倫でのご相談を積極的におすすめいたします。

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