CONTENTS
- 1. 晋州麻薬弁護士にサポートを求められた依頼者

- - 大倫の晋州麻薬弁護士とともに見る関連法令
- 2. 遂行チームを構成しサポートに乗り出した大倫の晋州麻薬弁護士

- 3. 大倫の晋州麻薬弁護士のサポートにより執行猶予付き判決を言い渡す

1. 晋州麻薬弁護士にサポートを求められた依頼者
晋州麻薬弁護士のサポートを必要とされた依頼者は、法務法人大倫にご相談くださいました。
依頼者には、偶然知り合った知人がいました。
この知人は、依頼者に麻薬類に該当するフィロポンの投薬を勧めたとのことです。
しかし、依頼者はこれを拒否したとのことです。
しかし知人は執拗に説得を続け、好奇心を抱いた依頼者は、知人とともにフィロポンの投薬に及ぶことになりました。
その後も、複数回にわたり知人とともにフィロポンの投薬を続けていた依頼者。
結局、麻薬類投薬の容疑で警察に検挙されてしまい、実刑など重い処罰が予想されました。
そこで、法務法人大倫の晋州麻薬弁護士にご相談くださった依頼者は、懲役刑などの実刑を防ぐことを依頼されました。
大倫の晋州麻薬弁護士とともに見る関連法令
■ 麻薬類管理に関する法律 第2条(定義)
この法律で使用する用語の意味は、次のとおりである。
3. 「向精神薬」とは、人間の中枢神経系に作用するものであって、これを誤用または乱用した場合に人体に深刻な危害があると認められる次の各目のいずれかに該当するもののうち、大統領令で定めるものをいう。
ロ 誤用または乱用のおそれが著しく、ごく限られた医療用としてのみ用いられるものであって、これを誤用または乱用した場合に、著しい身体的または精神的依存性を引き起こす薬物、またはこれを含有する物質
■ 麻薬類管理に関する法律 第4条(麻薬類取扱者でない者の麻薬類取扱いの禁止)
① 麻薬類取扱者でなければ、次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。
1. 麻薬または向精神薬を所持、所有、使用、運搬、管理、輸入、輸出、製造、調剤、投薬、授受、売買、売買の斡旋または提供する行為
■ 麻薬類管理に関する法律 第60条(罰則)
① 次の各号のいずれかに該当する者は、10年以下の懲役または1億ウォン以下の罰金に処する。
2. 第4条第1項に違反して、第2条第3号ロおよびに目に該当する向精神薬、またはその物質を含有する向精神薬を売買、売買の斡旋、授受、所持、所有、使用、管理、調剤、投薬、提供した者、または向精神薬を記載した処方箋を発給した者
2. 遂行チームを構成しサポートに乗り出した大倫の晋州麻薬弁護士
法務法人大倫の晋州麻薬弁護士は、まず依頼者と類似した事件の経験が豊富な3~20人の専門弁護士で遂行チームを構成し、サポートに乗り出しました。
大倫の晋州麻薬弁護士の遂行チームは、依頼者の事件を綿密に検討したうえで、以下のような弁論を通じて、裁判所に対し最大限の寛大な処分を求めました。
▶ 依頼者は、家族が死亡した後のショックでうつ病を患っていた
▶ 依頼者には、養育が必要な幼い子どもがいる
▶ 依頼者の家族は、依頼者への寛大な処分を切に望んでいる
▶ 再犯防止のため、依頼者は相談および治療を受けている
▶ 犯行発覚後、依頼者は一度も投薬を試みていない
3. 大倫の晋州麻薬弁護士のサポートにより執行猶予付き判決を言い渡す
裁判所は、法務法人大倫の晋州麻薬弁護士の遂行チームの弁論をすべて認め、依頼者に執行猶予を宣告しました。
依頼者は、大倫の晋州麻薬弁護士の遂行チームがいなければ、どうすればよいか分からず途方に暮れていただろうと、感謝の言葉を伝えてくださいました。
麻薬類の投薬の場合、厳重な処罰が行われており、依頼者のように投薬の現場で検挙された場合には、恐怖心が先立ち、適切な対応が難しいことが多いものです。
このとき、類似した事件の経験が豊富な専門弁護士の支援を受けて初期から対応すれば、事件の結果は変わり得ます。
法務法人大倫の麻薬対応グループは、20年以上の経歴を持つ麻薬専任の判事、検事、警察出身の専門弁護士が、事件の規模に応じて3~20人の専門弁護士で遂行チームを構成し、共同で対応します。
依頼者と似た状況で重い処罰が心配な方は、法務法人大倫の麻薬対応グループにご相談ください。

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