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解決事例

不当解雇救済申立て

議政府弁護士のサポート|議政府弁護士、企業である依頼者を支援し労働者による不当解雇救済申立てを棄却

議政府弁護士を訪れた依頼者は、労働者による不当解雇救済申立ての棄却を望んでいました。

大倫の議政府弁護士がサポートした結果、依頼者は救済申立ての棄却に成功しました。

CONTENTS
  • 1. 議政府弁護士を訪れた依頼者
  • 2. 議政府弁護士、救済申立ての棄却に向けたサポート
    • - 議政府弁護士、労働者の不正行為を主張
    • - 議政府弁護士、過度な決定ではないと主張
  • 3. 議政府弁護士のサポート結果、正当な解雇であったと認定

1. 議政府弁護士を訪れた依頼者

議政府弁護士
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議政府弁護士に支援を求めた依頼者は、所属する従業員から🔗不当解雇救済申立てを受けた状況でした。

依頼者は議政府弁護士に当該申立ての棄却を求めました。

議政府弁護士が解説する不当解雇

不当解雇とは、事業主から正当な理由なく不当に解雇された場合をいいます。

韓国の勤労基準法は、このような不当解雇を明示的に禁止しています。

不当解雇を受けた労働者は、3か月以内に雇用労働部所属の労働委員会を通じて救済を申し立てることができます。

勤労基準法第23条(解雇等の制限)

① 使用者は、労働者に対し、正当な理由なく解雇、休職、停職、配置転換、減給、その他の懲罰(以下「不当解雇等」という)をしてはならない。

② 使用者は、労働者が業務上の負傷または疾病の療養のため休業した期間およびその後30日間、または産前・産後の女性が本法に基づき休業した期間およびその後30日間は、解雇してはならない。ただし、使用者が第84条に基づき一時補償を行った場合、または事業を継続できなくなった場合は、この限りでない。

2. 議政府弁護士、救済申立ての棄却に向けたサポート

議政府弁護士は、労働者による不当解雇救済申立ての棄却に向け、解雇が正当であったことの立証に取り組みました。

労働者の主張:

1. 懲戒事由は正当ではない

2. 懲戒処分の程度が過度であり、懲戒権者が裁量権を濫用した

依頼者の主張:

1. 労働者の不正行為は懲戒事由に該当する

2. 懲戒処分の程度も適切で手続も適法であるため、解雇は正当である

議政府弁護士、労働者の不正行為を主張

議政府弁護士は、労働者が営業部長という地位を利用して下請業者から現金、接待および供応を受け取り、その対価として当該業者にさまざまな特恵を提供したと主張しました。

議政府弁護士は、社内監査チームの調査結果に基づき、供応を受けた行為10回、そのため勤務時間中に勤務場所を無断で離れた行為7回、2,000万ウォン以上の備品費執行時に稟議を省略した行為5回などの不正行為の内訳を証拠として提出しました。

議政府弁護士、過度な決定ではないと主張

議政府弁護士は、当該非違行為を行った労働者に対する解雇決定は、決して過度なものではないと主張しました。

労働者は依頼者の会社で20年間勤務し、依頼者が非常に大切にし、信頼していた従業員でした。

労働者は、依頼者のそのような信頼を裏切る非違行為を行いました。

議政府弁護士は、労働者が営業部長という地位を利用して下請業者から供応を受けた行為は非常に悪質であると強調しました。

労働者に対する解雇は、社会通念上、雇用関係を継続できないほど労働者に責任のある事由がある場合になされたときに正当なものと認められ、使用者の事業目的および性格、事業場の状況、当該労働者の地位および担当職務の内容、非違行為の動機および経緯、これにより企業内の序列秩序が乱れる危険性など企業秩序に及ぼす影響、過去の勤務態度など、諸般の事情を総合的に検討しなければならない。大法院2015.5.12.宣告2014ドゥ922判決参照

3. 議政府弁護士のサポート結果、正当な解雇であったと認定

議政府弁護士の主張を受け入れた裁判所は、「本件解雇は懲戒事由が認められ、懲戒処分の程度も適切であるため正当である」と述べ、救済申立ての棄却を言い渡しました。

議政府弁護士の支援を受けた依頼者は、「正当な解雇であったにもかかわらず、救済申立てが認められるのではないかと非常に心配していました。大倫の弁護士の支援のおかげで、棄却の判断を得ることができました」と述べました。

法務法人大倫は、企業の立場を代弁し、労働法および企業法務に関する専門性に基づき、事件分析、法的検討、証拠の確保を通じて裁判所の手続に対応しています。

上記のような状況で議政府市内の弁護士をお探しの場合は、法務法人大倫の🔗議政府事務所をお訪ねください。

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本コンテンツはDaeryun Law LLCの実際の解決事例を一部脚色したものであり、著作権は当事務所に帰属します。
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