CONTENTS
- 1. 大邱民事訴訟弁護士をお訪ねになった経緯

- - 大邱民事訴訟弁護士にサポートを求められた依頼者
- - 大邱民事訴訟弁護士が伝える事件関連の法令
- 2. 大邱民事訴訟弁護士のサポート内容

- - 大邱民事訴訟弁護士、不貞行為に対する損害賠償義務の強調
- - 大邱民事訴訟弁護士、被告の欺罔行為の強調
- 3. 大邱民事訴訟弁護士の対応の結果、「勝訴」

1. 大邱民事訴訟弁護士をお訪ねになった経緯
大邱民事訴訟弁護士をお訪ねくださった依頼者は、相手男性に対する民事訴訟を決意し、大邱事務所を訪問して専門弁護士にサポートを求めてくださいました。
大邱民事訴訟弁護士にサポートを求められた依頼者

大邱民事訴訟弁護士に事件をお任せくださった依頼者のお話です。
依頼者は偶然、配偶者の連絡先から見知らぬ名前の男性との通話記録を発見することになりました。
その後時間が経ち、妻の頻繁な残業や出張、態度から感じられる距離感や回避する行動は、依頼者を次第に不安にさせていきました。
結局、これ以上耐えられなくなった依頼者は、相手男性に対して民事訴訟を提起することを決心しました。
しかし、妻の不倫相手は特定が難しく、これを立証する証拠もあまりにも不足していたため、大邱民事訴訟弁護士にサポートを求めてくださったのです。
大邱民事訴訟弁護士が伝える事件関連の法令
夫の親や妻の親、または妾や配偶者の姦通相手などが婚姻生活に不当に干渉して婚姻を破綻に至らせた場合や、婚姻生活の継続を強要することが酷だと考えられる程度に夫の親や妻の親から暴行、虐待または侮辱を受ける場合などが挙げられます。
- 韓国大法院 2004. 2. 27. 宣告 2003ム1890 判決 等
夫婦が不和と長期間の別居により夫婦共同生活が破綻し、夫婦生活の実体がもはや存在せず、客観的に回復できない程度に至った後には、第三者が夫婦の一方と不倫をしたとしても、相手方配偶者は第三者に損害賠償を請求することができません。
- 韓国大法院 2004. 2. 27. 宣告 2003ム1890 判決 等
※ 夫婦の婚姻破綻に責任がある不貞相手に慰謝料を請求できますが、下記の条件に該当する場合は対象となりません。
1. 不貞相手が自分の配偶者の婚姻の事実を知り得なかった場合
2. 不貞行為の以前に事実上婚姻関係が終了していた場合
2. 大邱民事訴訟弁護士のサポート内容
大邱民事訴訟弁護士は、依頼者との相談を行った後、訴訟で有利に働き得る証拠を確保しようとしました。
そこで大倫の 🔗証拠調査 グループと協力し、相手男性を特定して不貞行為を立証する証拠を確保し、訴訟で証拠資料として提出しました。
大邱民事訴訟弁護士、不貞行為に対する損害賠償義務の強調
依頼者は被告により正常な婚姻関係を維持できない状態に至りました。
配偶者との信頼は崩れ、依頼者は被告により日常生活が不可能なほどの精神的苦痛を受けました。
そのため、被告はこれに対する損害賠償を行う必要があるという点を強調しました。
大邱民事訴訟弁護士、被告の欺罔行為の強調
被告と訴外人(依頼者の妻)との間の会話履歴を見ると、依頼者を指す言葉を用いて会話した記録があります。
被告は依頼者の存在を知っていたにもかかわらず、依頼者を欺いて長期間にわたり不貞行為を継続してきたという点を強調しました。
3. 大邱民事訴訟弁護士の対応の結果、「勝訴」
大邱民事訴訟弁護士の主張を受け入れた裁判部は、請求金額の全額を認容し、訴訟費用も被告に負担させました。
大邱民事訴訟弁護士のサポートが必要であれば
本件は、決定的な証拠の確保に成功し、大邱民事訴訟弁護士のサポートにより不貞に関する民事訴訟で勝訴した依頼者の事例でした。
このように、不貞に関する訴訟で勝訴するためには、法的効力のある証拠を収集することが重要です。
法務法人大倫は、平均経歴20年以上の 🔗民事専門弁護士が証拠調査グループと協力し、有利な方向へ導くために最善の努力を尽くしています。
もし上記の事件のような状況で困難を抱えているのであれば、法務法人大倫の大邱民事訴訟弁護士に事件をご依頼いただければと思います。

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