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解決事例

特定犯罪加重処罰等に関する法律違反 など

交通事故弁護士の防御事例 | 交通事故弁護士、ひき逃げ事件を執行猶予で終結

交通事故弁護士をお訪ねになった依頼者は、道路交通法違反などの訴訟の防御が必要であり、交通事故訴訟の経験が豊富な大倫の弁護士のサポートにより執行猶予の判決を受けました。

CONTENTS
  • 1. 交通事故弁護士をお訪ねになった依頼者
    • - 交通事故弁護士が把握したひき逃げ事件の状況
    • - 交通事故弁護士が伝える事件関連法令
  • 2. 交通事故弁護士のサポート事項
    • - 交通事故弁護士、円満な示談が成立したことを主張
    • - 交通事故弁護士、再犯防止のための努力を主張
  • 3. 交通事故弁護士、執行猶予で事件を終結
    • - 交通事故弁護士のサポートによるひき逃げ事件の執行猶予

1. 交通事故弁護士をお訪ねになった依頼者

交通事故弁護士-執行猶予

交通事故弁護士をお訪ねになった依頼者は、違法なUターンによる交通事故を起こしたにもかかわらず措置を取らなかった疑いで訴訟を控えており、大倫の交通事故弁護士の支援を得ようとされていました。

交通事故弁護士が把握したひき逃げ事件の状況

交通事故弁護士をお訪ねになった依頼者は、ひき逃げを犯した疑いで特定犯罪加重処罰等に関する法律違反などの訴訟を控えた状況でした。

依頼者は、お子様の塾の授業が終わる時間に合わせて迎えに行くと約束していました。

毎日通っていた道路の補修工事のため別の道を回らなければならなかった依頼者は、待っているお子様のことを思うと気が焦ってしまいました。

すでに約束の時間に遅れてしまった依頼者は、やむを得ず違法なUターンをしてしまいました。

Uターンで加速がつき中央線を越えた依頼者の車に、自転車に乗ってきた人がはねられる事故が発生しました。

ひどく動揺した依頼者は、事故後に措置を取らずそのまま現場を離れたことから訴訟を控えることになりました。

そこで依頼者は、交通事故弁護士の支援を得て訴訟を防御しようと大倫を訪ねてくださいました。

交通事故弁護士が伝える事件関連法令

▶ 特定犯罪加重処罰等に関する法律 第5条の3(逃走車両運転者の加重処罰)

① 「道路交通法」第2条の自動車、原動機装置自転車または「建設機械管理法」第26条第1項ただし書きによる建設機械以外の建設機械の交通により「刑法」第268条の罪を犯した当該自動車などの運転者が、被害者を救護するなど「道路交通法」第54条第1項による措置を取らずに逃走した場合には、次の各号の区分により加重処罰する。

1. 被害者を死亡に至らせて逃走した場合、または逃走後に被害者が死亡した場合には、無期または5年以上の懲役に処する。

2. 被害者を傷害に至らせた場合には、1年以上の有期懲役または500万ウォン以上3千万ウォン以下の罰金に処する。

▶ 道路交通法 第54条(事故発生時の措置)

① 車または路面電車の運転などの交通により人を死傷させ、または物を損壊した場合には、その車または路面電車の運転者やその他の乗務員は、直ちに停車して次の各号の措置を取らなければならない。

1. 死傷者を救護するなど必要な措置

▶ 道路交通法 第148条(罰則)

第54条第1項による交通事故発生時の措置を取らなかった者は、5年以下の懲役または1千500万ウォン以下の罰金に処する。

▶ 刑法 第268条(業務上過失・重過失致死傷)

業務上過失または重大な過失により人を死亡または傷害に至らせた者は、5年以下の禁錮または2千万ウォン以下の罰金に処する。

2. 交通事故弁護士のサポート事項

交通事故弁護士は、依頼者の訴訟防御のため、🔗ひき逃げ事件の経験が豊富な交通事故弁護士たちで事件チームを構成し、訴訟の全手続きをサポートしました。

交通事故弁護士、円満な示談が成立したことを主張

交通事故弁護士は、依頼者が被害者と円満な示談を成立させたことを主張しました。

依頼者は、自身の誤った判断により傷害を負った被害者を訪ね、心から謝罪しました。

依頼者の誠実な態度により、被害者も依頼者を許し、円満に示談することができました。

交通事故弁護士は、被害者の処罰不願書を添付資料として提出し、上記の主張を裏付けました。

交通事故弁護士、再犯防止のための努力を主張

交通事故弁護士は、依頼者が自主的に交通安全教育を修了するなど再犯防止のために努力していることを主張しました。

依頼者は、ひき逃げ事故を起こした自身を責め、二度と同じ過ちを繰り返さないと決意しました。

自身の運転態度が改善されるまで運転をしないため、所有していた車両を処分することもしました。

交通事故弁護士は、依頼者に刑事処罰の前歴が全くない点を強調し、寛大な処分を訴えました。

3. 交通事故弁護士、執行猶予で事件を終結

交通事故弁護士をお訪ねになった依頼者は、ひき逃げを犯した疑いで訴訟の防御が必要な状況であり、大倫の交通事故弁護士のサポートにより執行猶予の判決を受け、事件を終えることができました。

交通事故弁護士のサポートによるひき逃げ事件の執行猶予

交通事故弁護士をお訪ねになった依頼者は、特定犯罪加重処罰等に関する法律違反などの訴訟防御のための支援を得ようとされていました。

そこで大倫は、ひき逃げ訴訟の経験が豊富な交通事故弁護士たちで事件チームを構成し、法律相談から訴訟の終結まで全手続きをサポートしました。

事件の結果、裁判所は交通事故弁護士の主張を受け入れ、依頼者に執行猶予付き判決を言い渡しました。

上記のような状況でひき逃げ訴訟の防御が必要な方がいらっしゃいましたら、🔗法務法人大倫を訪ねてご相談いただければと思います。

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本コンテンツはDaeryun Law LLCの実際の解決事例を一部脚色したものであり、著作権は当事務所に帰属します。
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