CONTENTS
- 1. 昌原の性犯罪専門弁護士を訪ねた依頼者

- 2. 昌原の性犯罪専門弁護士の依頼者の犯罪事実

- - 性犯罪専門弁護士が調べた業務上の威力によるわいせつ
- 3. 昌原の性犯罪専門弁護士が乗り出した依頼者のサポート

- - 昌原の弁護士、依頼者は被害者と友好的な関係であったことを強調
- - 昌原の弁護士、依頼者は事実関係は認めるが意図はなかったことを強調
- - 昌原の弁護士、依頼者は業務を教える過程で身体接触をしただけであることを強調
- 4. 昌原の性犯罪専門弁護士、依頼者の懲役刑を防御

1. 昌原の性犯罪専門弁護士を訪ねた依頼者
昌原の性犯罪専門弁護士を訪ねた依頼者は、業務上の威力によるわいせつの疑いを受けているとして、法務法人(有限)大倫のサポートを依頼してくださいました。
2. 昌原の性犯罪専門弁護士の依頼者の犯罪事実
昌原の性犯罪専門弁護士の依頼者の容疑は業務上の威力によるわいせつとのことでしたが、次のような犯罪を犯しました。
依頼者はある会社を運営する事業主でしたが、被害者は当該事業場でアルバイトをしていたアルバイト従業員でした。
依頼者は数か月間、被害者を突然後ろから抱きしめ、前腕や脇腹を触るのをはじめ、計28回にわたって被害者にわいせつ行為をしました。
性犯罪専門弁護士の依頼者は、業務により依頼者の監督を受ける被害者を威力でわいせつ行為をしたのです。
性犯罪専門弁護士が調べた業務上の威力によるわいせつ
性犯罪専門弁護士は、依頼者の容疑である業務上の威力によるわいせつがどのような犯罪で、どのような処罰を受けることになるのかを調べました。
性暴力犯罪の処罰等に関する特例法第10条(業務上の威力等によるわいせつ)
① 業務、雇用その他の関係により自己の保護・監督を受ける者に対して、偽計又は威力によってわいせつ行為をした者は、3年以下の懲役又は1,500万ウォン以下の罰金に処する。
業務上の威力によるわいせつとは、業務、雇用その他の関係により自己の保護及び監督を受ける者に対して、偽計又は威力によって🔗わいせつ行為をする犯罪をいいますが、
性犯罪専門弁護士の依頼者は、性暴力犯罪の処罰等に関する特例法により3年以下の懲役又は1,500万ウォン以下の罰金に処される危機にありました。
3. 昌原の性犯罪専門弁護士が乗り出した依頼者のサポート
昌原の性犯罪専門弁護士は、依頼者の懲役刑を防御するため、次のようにサポートに乗り出しました。
昌原の弁護士、依頼者は被害者と友好的な関係であったことを強調
昌原の弁護士の依頼者は、被害者が入社して以降、幼い年齢にもかかわらず経済活動をする被害者を感心に思っていました。
業務に不慣れな被害者に、業務だけでなく社会生活全般にわたって必要な事項を教えており、その過程で被害者と軽い身体接触をした事実はあります。
昌原の弁護士の依頼者が記憶する限り、依頼者と性犯罪の被害者は友好的な関係でした。
昌原の弁護士、依頼者は事実関係は認めるが意図はなかったことを強調
昌原の弁護士の依頼者は、バックハグをして前腕及び脇腹を触ったという点について事実関係は認めるものの、激励の意味で軽く叩いただけで、性的羞恥心や嫌悪感を抱かせる意図をもって当該行為をしたわけではありません。
昌原の弁護士、依頼者は業務を教える過程で身体接触をしただけであることを強調
昌原の弁護士の依頼者は、被害者が業務を行う際にその業務について教える過程で被害者に身体接触をしただけで、これもまた性的羞恥心や嫌悪感を抱かせる意図はまったくありませんでした。
昌原の弁護士の依頼者は、被害者の性的自由を侵害したこともまったくありません。
4. 昌原の性犯罪専門弁護士、依頼者の懲役刑を防御

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