CONTENTS
- 1. 金泉弁護士を訪れた依頼者

- 2. 金泉弁護士の依頼者の事情

- - 金泉弁護士の依頼者の義務
- - 金泉弁護士の依頼者の義務違反
- 3. 金泉弁護士の依頼者に適用される法令

- 4. 金泉弁護士の依頼者弁護

- - 金泉弁護士、依頼者は遺族に謝罪したことを強調
- - 金泉弁護士、依頼者は特別管理監督を忠実に履行していることを強調
- 5. 金泉弁護士、依頼者の懲役刑を防御

1. 金泉弁護士を訪れた依頼者
金泉弁護士を訪れた依頼者は、産業安全保健法に違反したとして金泉法務法人大倫を訪ねてくださり、懲役刑を防いでほしいというご依頼をなさいました。
2. 金泉弁護士の依頼者の事情
金泉弁護士は、依頼者の懲役刑を防御するため事情を確認してみました。
金泉弁護士の依頼者は、工場を構えて製造業を目的に事業体を運営する事業主でした。
依頼者の指示で業務を行っていた一人の労働者が、金泉弁護士の依頼者の業務上の過失により死亡するに至りました。
依頼者は、依頼者の業務に関して産業安全保健法に違反したという嫌疑を受けていました。
金泉弁護士の依頼者の義務
金泉弁護士の依頼者は、①労働者の危険を防止するため、作業場の地形及び地盤の状態等について事前調査を行い、その結果を記録・保存しなければならず、調査結果を考慮して作業計画書を作成し、その計画に従って作業を行わせなければなりません。
また、②作業の過程で器具に最大許容荷重等の表示を行い、労働者がそれを認識できるようにしなければならず、③労働者が作業を行う場合、作業に用いられる器具の安全性を試験するために非破壊試験を行わなければならない業務上の注意義務がありました。
金泉弁護士の依頼者の義務違反
金泉弁護士の依頼者は、上記の義務があるにもかかわらず、①労働者が作業を行う前にそれに対する作業計画を策定せず、②労働者に最大許容荷重等の表示が付いていない器具を使用させ、労働者がそれを認識できず、③労働者が作業の過程で使用する器具の安全性を確保するための非破壊試験を行いませんでした。
3. 金泉弁護士の依頼者に適用される法令
■🔗産業安全保健法 第167条(罰則)
① 第38条第1項から第3項まで(第166条の2において準用する場合を含む)、第39条第1項(第166条の2において準用する場合を含む)又は第63条(第166条の2において準用する場合を含む)に違反して労働者を死亡させた者は、7年以下の懲役又は1億ウォン以下の罰金に処する。
第173条(両罰規定) 法人の代表者や法人若しくは個人の代理人、使用人、その他の従業員が、その法人又は個人の業務に関して第167条第1項又は第168条から第172条までのいずれかに該当する違反行為を行った場合、その行為者を罰するほか、その法人に次の各号の区分による罰金刑を、その個人には当該条文の罰金刑を科する。
1. 第167条第1項の場合:10億ウォン以下の罰金
■刑法 第268条(🔗業務上過失・重過失致死傷)
業務上過失又は重大な過失により人を死亡又は傷害に至らせた者は、5年以下の禁錮又は2千万ウォン以下の罰金に処する。
金泉弁護士の依頼者には、上記の法令に基づき7年以下の懲役又は1億ウォン以下の罰金、依頼者の事業場には10億ウォン以下の罰金の処罰が下される可能性がありました。
4. 金泉弁護士の依頼者弁護
金泉弁護士は、依頼者の懲役刑を防御するため、次のように弁護に臨みました。
金泉弁護士、依頼者は遺族に謝罪したことを強調
金泉弁護士の依頼者は、労働者の死亡に対して深い遺憾の意を表し、遺族に葬儀費を支給して慰謝し、労働者の死を悼みました。
また、労働者の墓地等を用意するなど、心から労働者の死を悼み、遺族にも誠意を尽くして謝罪し、許しを得ました。
金泉弁護士の依頼者の事件の労働者の遺族は、依頼者に対する処罰を望まないという処罰不願書及び示談書も作成してくれました。
金泉弁護士、依頼者は特別管理監督を忠実に履行していることを強調
金泉弁護士の依頼者は、この事件以降、労働庁の是正措置に最大限協力し、特別管理監督を忠実に履行しています。
依頼者は、実質的な事故の再発防止のために多くの費用と人材を投入し、他の労働者が安全に作業できる環境を整えました。
すべての労働者が安全不感症を打破し、二度と安全事故による災害が発生しないよう努めています。

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