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浦項貸金弁護士 弁護事例 | 浦項貸金弁護士、貸金訴訟をサポートし全額返還に成功

浦項貸金弁護士のもとを訪れた依頼者は、長い間受け取れなかった貸金を返してもらうために訴訟を進めようとされており、貸金を専門とする浦項弁護士のサポートにより訴訟で勝訴しました。

CONTENTS
  • 1. 浦項貸金弁護士のもとを訪れた依頼者
    • - 浦項貸金弁護士が把握した事件の状況
    • - 浦項貸金弁護士が伝える事件関連の法令
  • 2. 浦項貸金弁護士の勝訴に向けたサポート
    • - 浦項貸金弁護士、遅延損害金も支払うべきであることを主張
    • - 浦項貸金弁護士、自筆で作成した借用証を提出
  • 3. 浦項貸金弁護士のサポートにより貸金の返還に成功
    • - 浦項貸金弁護士、全額返還を受け事件終結

1. 浦項貸金弁護士のもとを訪れた依頼者

浦項貸金弁護士のもとを訪れた依頼者は、数年間貸したお金を返してもらえず、貸金返還請求訴訟を提起しようと大倫の浦項弁護士のもとを訪れました。

浦項貸金弁護士が把握した事件の状況

浦項貸金弁護士のもとを訪れた依頼者は、貸したお金を返してもらえず、🔗貸金返還請求訴訟を進めようとされていました。

依頼者は遠い親戚の頼みで数年間にわたり数億ウォンを貸すことになりました。

親戚は、自身の事業の失敗や子どもの入院費など急にお金が必要だという名目で、依頼者から継続的にお金を借りていきました。

約束した期間が過ぎてもお金を返さないため、依頼者は親戚から自筆で作成した借用証まで受け取りました。

借用証に記載した弁済日が過ぎたにもかかわらず、親戚は依頼者のお金を返さない状況でした。

待つことに疲れた依頼者は結局、貸金訴訟を決心され、貸金返還請求訴訟の経験が豊富な大倫の浦項弁護士のもとを訪れました。

浦項貸金弁護士が伝える事件関連の法令

民法第390条(債務不履行と損害賠償)

債務者が債務の内容に従った履行をしないときは、債権者は損害賠償を請求することができる。ただし、債務者の故意または過失なく履行できなくなったときは、この限りでない。

民法第393条(損害賠償の範囲)

①債務不履行による損害賠償は、通常の損害をその限度とする。

②特別の事情による損害は、債務者がその事情を知っていたか、または知ることができたときに限り、賠償の責任がある。

民法第598条(消費貸借の意義)

消費貸借は、当事者の一方が金銭その他の代替物の所有権を相手方に移転することを約定し、相手方が同じ種類、品質および数量のもので返還することを約定することによって、その効力が生じる。

2. 浦項貸金弁護士の勝訴に向けたサポート

浦項貸金弁護士-勝訴

浦項貸金弁護士は、依頼者の貸金を返還してもらうために、貸金返還請求訴訟での勝訴経験が豊富な浦項弁護士らで事件チームを構成し、訴訟の全般的な手続をサポートしました。

浦項貸金弁護士、遅延損害金も支払うべきであることを主張

浦項貸金弁護士は、依頼者から数年間お金を借りて返していない親戚が遅延損害金も支払うべきであることを主張しました。

親戚が自筆で直接作成した借用証に記載された弁済日の翌日から、履行遅滞による遅延損害金が発生することになります。

貸金を専門とする浦項弁護士は、何度も約束を破り、いまだに借りたお金を一銭も返していない親戚の遅延損害金の支払義務を強調しました。

浦項貸金弁護士、自筆で作成した借用証を提出

浦項貸金弁護士は、依頼者が親戚に貸したお金を返してもらうために借用証まで受け取ったことを主張しました。

依頼者は、親戚とお金の問題でこれほど長い間対立することになるとは思わず、訴訟にまで至らないようにと親戚をもう一度信じて借用証を作成したのでした。

親戚は、借用証を作成したにもかかわらず、弁済日をかなり過ぎても依頼者の貸金返還の要求に何の返答もしていませんでした。

浦項貸金弁護士は、親戚が自筆で直接作成した借用証を提出し、貸金と利息まで返還すべきであることを強調しました。

3. 浦項貸金弁護士のサポートにより貸金の返還に成功

浦項貸金弁護士が貸金返還請求訴訟の経験が豊富な浦項弁護士らで事件チームを構成してサポートした結果、依頼者は貸金と遅延損害金まで返還してもらい、勝訴しました。

浦項貸金弁護士、全額返還を受け事件終結

浦項貸金弁護士のもとを訪れた依頼者は、数年間親戚に貸したお金を返還してもらえず、訴訟を提起しようとされていました。

そこで大倫は、貸金返還請求訴訟の経験が豊富な浦項弁護士らで事件チームを構成し、訴訟の全手続をサポートしました。

その結果、裁判所は浦項貸金弁護士の主張を受け入れ、依頼者は貸したお金の全額を返してもらい、勝訴しました。

上記の依頼者のように貸したお金を受け取れずにいらっしゃるなら、🔗法務法人大倫の浦項貸金弁護士にご相談されることをおすすめします。

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