CONTENTS
- 1. 金海の弁護士 | 依頼者の要請

- 2. 金海の弁護士 | 学校暴力対策審議委員会

- - 金海の弁護士 | 学校暴力対策審議委員会の処分
- - 金海の弁護士 | 学校暴力の生活記録簿
- 3. 金海の弁護士 | 依頼者の補助

- - 金海の弁護士 | 事件の経緯
- - 金海の弁護士 | 学校暴力対策審議委員会の基準
- 4. 金海の弁護士 | 依頼者の処分

1. 金海の弁護士 | 依頼者の要請
金海の弁護士を訪ねた依頼者は、学校暴力対策審議委員会で加害生徒として名指しされ、調査を控えているという生徒の保護者でした。
依頼者は、お子さんに不当だと感じる点が多いとして、学校暴力対策審議委員会での補助を要請されました。
金海の弁護士の依頼者の被害生徒であると主張する生徒は、依頼者の嫌疑について次のように主張しました。
依頼者が被害生徒の背中の部分を踏んで殺してやると脅迫し、被害生徒の脚を足で蹴って被害を負わせ、その後も継続的に被害生徒を暴行し精神的被害を与えたと述べました。
2. 金海の弁護士 | 学校暴力対策審議委員会
金海の弁護士の依頼者は、学校暴力対策審議委員会の調査を控えているとのことでした。
「学暴委」は🔗学校暴力対策審議委員会の略称で、学校暴力事件が発生した際にその処分を下す自治委員会をいいます。
学校暴力対策審議委員会では、次の基準に基づいて処分を下します。
1. 深刻性
2. 持続性
3. 故意性
4. 反省の程度
5. 和解の程度
6. 加害生徒の更生の可能性
7. 被害生徒が障害生徒であるか否か
金海の弁護士 | 学校暴力対策審議委員会の処分
金海の弁護士の事例のように、学校暴力対策審議委員会で🔗加害生徒として名指しされると、次のいずれかに該当する処分を受けることがあります。
1. 被害生徒に対する書面による謝罪
2. 被害生徒および申告・告発した生徒に対する接触、脅迫および報復行為(情報通信網を利用した行為を含む)の禁止
3. 学校での奉仕
4. 社会奉仕
5. 学内外の専門家、教育監が定めた機関による特別教育の履修または心理治療
6. 出席停止
7. 学級交替
8. 転校
9. 退学処分(義務教育課程にある加害生徒は除く)
金海の弁護士 | 学校暴力の生活記録簿
金海の弁護士の依頼者が4号以上の処分を受けることになると、生活記録簿に記録が残り、卒業するまで削除が難しいため、将来に大きな影響を及ぼすおそれがありました。
3. 金海の弁護士 | 依頼者の補助
金海の弁護士は、依頼者を助けるため、学校暴力対策審議委員会で次のように補助しました。
金海の弁護士 | 事件の経緯
金海の弁護士の依頼者は、ある日教室に入ると、被害生徒が別の友達と遊んでいたとのことです。
依頼者を見るや否や、被害生徒は面白い遊びをしようと言って依頼者にナイフを振り回す真似をし、これに対して依頼者はふざけて背中を踏む真似と脚を蹴る真似をしました。
依頼者が直接的に被害生徒の身体に接触したり暴行したりした事実は全くありません。
金海の弁護士 | 学校暴力対策審議委員会の基準
金海の弁護士の依頼者の事件を学校暴力対策審議委員会の基準に照らして見ると、次のとおりです。
1. 深刻性
依頼者は被害生徒と遊びをする中でふざけただけであり、深刻性はありません。
2. 持続性
金海の弁護士の依頼者は、ただ一日そのようにふざけただけであり、このようなことが持続することはありません。
3. 故意性
状況からみて学校暴力の故意があったとは考えにくく、実際に暴行はしていないため、故意性もないといえます。
4. 反省の程度
金海の弁護士の依頼者は、直接暴行はしていないものの、そのような真似をしたことについて反省しています。
5. 和解の程度
依頼者は、事実関係が確定すれば謝罪をし、被害生徒と円満に生活できるものと考えられます。
4. 金海の弁護士 | 依頼者の処分

金海の弁護士の主張を聞いた学校暴力対策審議委員会は、依頼者に嫌疑がないとして措置なしの処分を下しました。
依頼者は、ただ友達とふざけただけであるにもかかわらず、学校暴力対策審議委員会の調査を受け、不当な処分を受けかねない危機にありました。
金海の弁護士のサポートにより、濡れ衣を晴らすことができました。
学校暴力対策審議委員会の処分を受けると将来に大きな影響を及ぼすこともあるため、事件に巻き込まれた直後に対応することが重要です。
金海の弁護士のサポートが必要であれば、いつでも法務法人大倫にご相談のうえ、事件をご依頼いただければと思います。

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