CONTENTS
- 1. 光州麻薬弁護士を訪ねた依頼者

- 2. 光州麻薬弁護士の依頼者の犯罪事実

- - 光州弁護士が確認した処罰の程度
- 3. 光州麻薬弁護士による依頼者の弁護

- - 麻薬弁護士、依頼者のうつ病
- - 光州弁護士、依頼者の自白
- - 麻薬弁護士、治療の意思
- 4. 光州麻薬弁護士の依頼者の判決

1. 光州麻薬弁護士を訪ねた依頼者
光州麻薬弁護士を訪ねた依頼者は、数回にわたり麻薬を投与したとのことで、最後に投与した際に警察に逮捕され処罰の危機にあるとして、麻薬弁護士のサポートを求めました。
2. 光州麻薬弁護士の依頼者の犯罪事実
光州麻薬弁護士の依頼者は、自身の犯罪事実について率直に話しました。
光州麻薬弁護士の依頼者は、ある日、麻薬の投与に関する映画を見て麻薬に関心を持つようになりました。
SNSを通じて麻薬を販売する者を簡単に知ることになり、一度くらいは大丈夫ではないかという考えから、販売者に連絡を取り麻薬を購入することにしました。
販売者と会う約束をした日にモーテルで会ってフィロポンを購入し、その場で販売者の助けを受けて投与しました。
依頼者はその後も数回にわたり、販売者と上記のモーテルで会い、麻薬類であるフィロポンを買い受けて投与しました。
麻薬類の販売者を検挙するために上記のモーテルへ来た警察官たちが、麻薬類に酔っている依頼者まで目にすることになり、光州麻薬弁護士の依頼者も一緒に逮捕されたのです。
光州弁護士が確認した処罰の程度
光州麻薬弁護士の依頼者には麻薬類の買い受けおよび投与の容疑が適用されており、以下のように処罰される危機にありました。
第4条(麻薬類取扱者でない者の麻薬類取扱いの禁止)
① 麻薬類取扱者でなければ、次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。
1. 麻薬または向精神薬を所持、所有、使用、運搬、管理、輸入、輸出、製造、調剤、投与、授受、売買、売買の斡旋または提供する行為
第60条(罰則)
① 次の各号のいずれかに該当する者は10年以下の懲役または1億ウォン以下の罰金に処する。
2. 第4条第1項に違反して第2条第3号ナ目およびダ目に該当する向精神薬またはその物質を含有する向精神薬を売買、売買の斡旋、授受、所持、所有、使用、管理、調剤、投与、提供した者、または向精神薬を記載した処方箋を発給した者
光州麻薬弁護士の依頼者は、麻薬類取扱者ではないにもかかわらず🔗麻薬類を投与し、買い受けましたが、その回数が数回に及ぶため懲役刑が避けられないように見えました。
3. 光州麻薬弁護士による依頼者の弁護
光州麻薬弁護士は、依頼者のために弁護に乗り出しました。
麻薬弁護士、依頼者のうつ病
光州麻薬弁護士の依頼者は、幼い頃に両親が家を出て、祖父母の手で育ちました。
このように恵まれない成長過程を経てきた結果、依頼者は中等度のうつ病および不安障害を患い、数年間治療を受けています。
しかし、その程度がひどくなるにつれ、苦痛を忘れるために毎日一人で酒を飲み、心身がさらに疲弊していきました。
そのような中、麻薬関連の映画を見て、精神的な苦痛から抜け出せるという好奇心から、難なく麻薬類の販売者に会ってフィロポンを購入し、投与しました。
光州弁護士、依頼者の自白
依頼者は麻薬の後遺症がある状態で取り調べを受け、多少とりとめのない話をしましたが、光州麻薬弁護士の支援を受けてすべての犯行事実を自白し、誠実にすべての取り調べに臨みました。
また、麻薬類の販売を根絶するために捜査へ積極的に協力しました。
麻薬弁護士、治療の意思
光州麻薬弁護士の依頼者は、本件の犯行で逮捕された後、釈放された直後に精神科を訪れ、薬物の不適切な使用に関する治療を受けました。
その後も光州麻薬弁護士の依頼者は、自ら継続して治療を受けてきました。

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