CONTENTS
- 1. 釜山名誉毀損弁護士を訪ねてきた依頼者

- - 釜山名誉毀損弁護士が把握した事件の状況
- - 釜山名誉毀損弁護士が伝える名誉毀損関連法令
- 2. 釜山名誉毀損弁護士の弁論準備

- - 釜山名誉毀損弁護士、依頼者の発言の「公然性」について
- - 釜山名誉毀損弁護士、名誉毀損の「故意」について
- 3. 釜山名誉毀損弁護士の対応の結果、依頼者「無罪」

1. 釜山名誉毀損弁護士を訪ねてきた依頼者
釜山名誉毀損弁護士を訪ねた依頼者は、被害者と口論の最中、別の知人が同席している場所で大声で被害者の個人的事情を話し、これにより名誉毀損罪で刑事告訴されました。
釜山名誉毀損弁護士が把握した事件の状況

依頼者はカフェを運営していました。かつて一緒に働いていた職場の同僚(以下、被害者)がカフェに遊びに来たそうです。
カフェの別の従業員であるAさんも被害者と親しかったため、三人はしばらくおしゃべりをしていました。
そのうちに、被害者がAさんに依頼者の恋人との個人的な事情をすべて話していたという事実を知ることになりました。
これに腹を立てた依頼者は被害者と激しい口論をすることになり、その中で被害者が抱える精神疾患について大声で話してしまいました。
被害者は、Aさんという第三者が聞いている場で自分の敏感な部分を公然と摘示し、自分の名誉を毀損したとして、依頼者を告訴しました。
釜山名誉毀損弁護士が伝える名誉毀損関連法令
🔗名誉毀損は、他人の社会的評判を侵害する行為をいい、これを処罰するためには法的にいくつかの成立要件が満たされなければなりません。
1. 具体的な事実の摘示
名誉毀損は、他人の社会的評判を低下させ得る具体的な事実を摘示することで成立します。これは虚偽の事実である必要はなく、真実の事実であっても社会的評判を毀損する内容であれば成立し得ます。
2. 誹謗の目的
他人の名誉を毀損する意図があり、誹謗の目的であった場合、名誉毀損が成立します。
3. 公然性(第三者の認識可能性)
名誉毀損は不特定多数または第三者が認識し得る状態で行われなければなりません。単に被害者本人にのみ話した場合、名誉毀損は成立しません。
刑法によれば、虚偽の事実を摘示して名誉毀損を行った場合、その刑量がより重いことがわかります。
▣ 刑法第307条(名誉毀損) ① 事実を摘示して人の名誉を毀損した者は、2年以下の懲役若しくは禁錮又は500万ウォン以下の罰金に処する。 ② 虚偽の事実を摘示して人の名誉を毀損した者は、5年以下の懲役、10年以下の資格停止又は1千万ウォン以下の罰金に処する。 |
2. 釜山名誉毀損弁護士の弁論準備
釜山名誉毀損弁護士は、依頼者の無罪を主張するため、依頼者の発言が名誉毀損の成立要件に該当しないという点を主張し、次のように弁論しました。
釜山名誉毀損弁護士、依頼者の発言の「公然性」について
相手方が発言者や被害者の配偶者、親戚、友人など私的に親密な関係にある場合、職務上の秘密保持義務を負う、またはこれを処理すべき公務員やこれに類する地位にある場合には、そのような関係や身分により秘密の保障が相当高い程度で期待される場合として、公然性が否定される。(大法院1978年4月25日宣告78도473判決等参照)
被害者と発言を聞いた唯一の相手方であるAさんは、同じ職場で5年以上勤務しており、そのため三人はいずれも個人のプライバシーをよく知る間柄でした。
そのため、被害者の精神疾患について言及したことをAさんが聞いて、それを第三者に伝播する可能性や危険はないことから、名誉毀損の公然性は認められないと主張しました。
釜山名誉毀損弁護士、名誉毀損の「故意」について
事件当時、被害者が依頼者について悪口を言い回っていたことを理由に口論をしている最中、依頼者が被害者に「私にも言いたいことは多い」と話し、被害者は「言ってみろ」という具合に話しました。そうして依頼者が被害者の精神疾患に言及することになったのです。
被害者がどんな言葉でも言ってみろと繰り返し話したことに従って発言したものであるため、依頼者が被害者の名誉を毀損するという犯意のもとにそのような言葉を述べたとはいえないという点を主張しました。
3. 釜山名誉毀損弁護士の対応の結果、依頼者「無罪」
釜山名誉毀損弁護士が依頼者の名誉毀損の成立要件を否定し、最善を尽くして弁論した結果、依頼者は「無罪」を言い渡されました。
もしご自身の意図と異なり名誉毀損罪の疑いを受けて処罰の危機に置かれた場合は、直ちに専門家との相談を通じて、ご自身の行為が犯罪の成立要件に該当するかを検討する必要があります。
法務法人(有限)大倫の釜山名誉毀損弁護士が、依頼者のための最適な戦略を立ててまいります。

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