CONTENTS
- 1. 亀尾医療専門弁護士を訪ねた依頼者

- 2. 亀尾医療専門弁護士の依頼者の事情

- - 依頼者の事件における医師の処罰
- 3. 亀尾医療専門弁護士が送付した内容証明

- - 医療事故における医師の回答
- - 刑事告訴の代理
- 4. 亀尾医療専門弁護士が伝える医療事故の示談

- - 依頼者が提示した示談案
- 5. 亀尾医療専門弁護士のサポート

1. 亀尾医療専門弁護士を訪ねた依頼者
亀尾医療専門弁護士を訪ねた依頼者は、医療事故に遭ったとのことで、治療費などいかなる補償も受けられなかったと話しました。
依頼者に望むことを尋ねたところ、医師への処罰を望むのではなく、治療費など被害の補償を受けられるようにしてほしいと要望されました。
2. 亀尾医療専門弁護士の依頼者の事情
亀尾医療専門弁護士の依頼者は、肘に人工関節手術を受けましたが、その後、肺塞栓症の傷害を負ったといいます。
依頼者は、日頃から広告を多く出していた人工関節手術専門の病院を訪ね、手術を受けることにしました。
病院は依頼者に、手術による副作用が生じる可能性があるという事実を全く知らせませんでした。
依頼者は肘の手術を受けましたが、手術前に自身の持病を伝えたにもかかわらず、病院側は全く問題がないとして手術を進めました。
手術直後、依頼者には肺塞栓症の症状が現れ、直ちに治療を行いました。肺塞栓症は、外傷や手術のような過凝固状態が最も多い原因です。
依頼者は、これに対する治療費と被害補償を受けることを望みました。
依頼者の事件における医師の処罰
韓国刑法第268条(業務上過失・重過失致死傷)業務上の過失または重大な過失により人を死亡または傷害に至らせた者は、5年以下の禁錮または2千万ウォン以下の罰金に処する。
業務上の過失により依頼者を傷害に至らせたため、依頼者が刑事告訴を行えば、5年以下の禁錮または2千万ウォン以下の罰金に処される可能性がありました。
3. 亀尾医療専門弁護士が送付した内容証明
亀尾医療専門弁護士は、依頼者の被害補償のために内容証明を作成し送付しました。その内容は次のとおりでした。
1. 依頼者が遭った医療事故の内容
2. 依頼者が手術前に副作用に関する説明を受けられなかった事実
3. 依頼者は円満な示談を望んでいること
4. 事件の医師が内容証明を受け取った後に回答しない場合、民事・刑事上の責任を問う予定であること
医療事故における医師の回答
本事件の医師は、内容証明への回答として、自分に非はないので法に則って進めるよう述べました。
刑事告訴の代理
亀尾医療専門弁護士は、依頼者に医療事故を起こした医師に対し、法務法人大倫の医療訴訟グループと証拠調査デジタルフォレンジックグループの協業により、業務上過失致傷罪で刑事告訴を提起しました。
今回の事件で被告訴人である医師は、提訴後に示談の意思を示してきました。
4. 亀尾医療専門弁護士が伝える医療事故の示談
亀尾医療専門弁護士の依頼者のように医療事故に遭った場合、患者側と医療従事者との間の紛争を解決するために示談に至ることが多いですが、🔗医療紛争の示談の際には注意が必要です。
示談をした後に別の紛争が生じることを防ぐためには、示談の内容を具体的かつ明瞭に作成する必要があり、法律の専門家の支援を受けることが望ましいです。
医療事故に遭った場合は、医療専門弁護士の支援を受け、代理権限を明らかにした書面や印鑑証明書などを示談書に添付し、権限の有無を明確にする必要があります。
医療事故の被害者であれば、示談の際に「これ以外の民事・刑事上の一切の請求を放棄する」という条項を入れることになりがちですが、
示談の時点で今後の治療費などが見込まれる場合は、この部分は留保するという文言を記載することが望ましいです。
依頼者が提示した示談案
依頼者との長い相談の末、依頼者が満足できる示談案を医師に提示しました。
医師は示談書に記載された金額を全額支払い、依頼者は今後の治療費が見込まれなかったため、処罰を望まないという条項を入れ、双方が満足できる示談を導き出しました。

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