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業務分野

医療紛争示談

医療紛争示談とは、医療従事者と患者との間で円満な合意点を見いだし、紛争について示談を行う行為をいう。紛争の示談のためには、示談の条件と示談内容の把握が重要となる。

CONTENTS
  • 1. 医療紛争示談 | 概念
    • - 医療紛争とは?
    • - 医療紛争調整制度
    • - 医療紛争とは?
  • 2. 医療紛争示談 | 特殊性
    • - 侵襲性
    • - 救命性
    • - 予測不可能性
    • - 裁量性
    • - 専門性
    • - 情報の偏在性
  • 3. 医療紛争示談 | 種類
    • - 医療紛争の示談 合意の前提事実
    • - 医療紛争示談の示談内容
    • - 医療紛争の示談 示談金
    • - 医療紛争示談の秘密保持義務
    • - 医療紛争の示談 違約罰条項
    • - 任意示談
    • - 保険を通じた示談
  • 4. 医療紛争合意の支援
  • 5. 医療紛争示談 | 示談書の作成方法
    • - 診療記録の確認と法的責任の検討
    • - 示談金の算定と免責範囲の設定
    • - 消滅時効の確認および不提訴特約の締結
    • - 後遺症および追加損害への備え
  • 6. 医療紛争示談 | 法律支援

1. 医療紛争示談 | 概念

法務法人大輪の医療紛争示談内容の説明

医療紛争示談とは、医療事故に関連する法的な争いを、患者と医療機関または医療従事者の両当事者が自発的に妥協して終結させることを約束するものをいう。

これは訴訟や調停の手続きを経ずに、当事者間の交渉を通じて紛争を解決する方式である。

仮に、不提訴特約が含まれた有効な示談の場合、同一の事案に対する追加の紛争を制限し得る。

医療紛争とは?

• 医療紛争の合意における医療紛争とは、医療人が患者に実施した診断・検査・治療・医薬品の処方などの医療行為により、患者の生命・身体および財産に被害が発生した場合に生じた争いを意味します。

医療紛争調整制度

🔗医療紛争調整制度は、医療紛争が発生した場合に複数の機関に調整を要請する制度です。

医療訴訟を進めるよりも迅速かつ経済的であるという長所がありますが、これも期間を要し、調整決定に不服する場合には訴訟で解決する必要があります。

また、調整決定には強制力がないため、調整後に調整案に従って病院側が従わない場合は、強制履行に関する手続を確認しなければならない不便があります。

医療紛争とは?

医療紛争とは、診断、検査、治療、薬物の処方・調剤など、保健医療従事者の医療行為または医療機関の診療過程に関連して損害の発生が問題となる場合に、その責任の有無や範囲をめぐって患者との間で生じる対立や紛争をいう。

すなわち、医療の過程で生じた被害について、患者側と医療従事者または医療機関との間で責任の有無や損害賠償の範囲をめぐって争う状況を意味する。

保健医療従事者とは?

• 医師、歯科医師、韓医師、助産師、看護師

• 臨床病理士、放射線士、理学療法士、作業療法士、歯科技工士、歯科衛生士

• 1級・2級救急救助士

• 薬剤師、韓薬師

2. 医療紛争示談 | 特殊性

医療紛争は、単なる民事上の紛争とは性格が異なる。

医療行為は、患者の生命と身体に直接介入する高リスク・高専門性の領域で行われるため、医療事故による紛争もまた、次のような六つの特殊性を内包する。

侵襲性

医療行為は、薬物の投与、切開、手術など、医療従事者が専門的な判断に基づいて患者の身体内部に直接介入する手続きを含む。

このような措置は治療を目的として行われるが、医療行為の本質上、一定の危険を伴わざるを得ないという点で、一般的な行為とは区別される特殊性がある。

救命性

医療行為は本質的に、患者の生命を保護し疾病を治療するための目的で行われる。

したがって、医療従事者が当時の医学水準と診療環境で求められる注意義務を尽くして適切に診療を行ったのであれば、結果が期待に及ばなかったという事情のみでは、直ちに医療従事者の法的責任が認められるとは限らない。

予測不可能性

医療行為の結果は、その特性上、常に同一に予測することが難しい。

同一の処置や手術であっても、次のような医学的要因によって予期せぬ副作用や結果が生じることがある。

このような不確実性は、医療紛争において医療従事者の責任範囲を判断する核心的な要素として作用する。

· 患者の体質

· 基礎疾患

· 疾患の複合性など

裁量性

医療従事者は、患者の症状、病状の変化、診療環境などを総合的に考慮し、検査方法や治療時期、治療方針を選択できる専門的な裁量権を有する。

同じ疾患であっても、臨床の現場では複数の医学的な選択肢が存在する場合が多く、医療従事者はそのうちの一つを合理的に選択して診療を行うことになる。

したがって、診療当時の医学的基準や手続きを著しく逸脱していなかったのであれば、事後的に別の選択の可能性があったという理由のみで医療従事者の判断を過失と評価することは、やや難しい場合がある。

専門性

医療行為は高度の医学知識と技術を必要とし、患者は一般に医療従事者の判断に依存せざるを得ない構造に置かれる。

そのため、医療紛争は一般的な法律紛争よりも、専門家の鑑定や助言が必然的に伴うという特殊性を持つ。

情報の偏在性

医療行為に関連する診療記録、検査結果、画像資料などの核心的な資料は、医療機関が法令に従って作成・保管・管理する。

そのため医療紛争では、医療機関が診療の経緯と意思決定の過程を記録と資料を通じて説明し疎明しなければならない構造が形成され、このような資料管理の適正性が紛争解決の重要な判断要素として作用する。

3. 医療紛争示談 | 種類

医療紛争示談の種類・内容・業務分野

医療紛争が発生した際、これを解決するための示談の方式は多様である。

代表的には、当事者間の直接交渉による任意示談と、医療賠償責任保険を通じた示談の方式がある。

各方式は長所・短所と留意点が異なるため、状況に応じた選択が求められる。

医療紛争の示談 合意の前提事実

医療紛争の示談の際、 合意の 前提事実と なる 医療紛争の 背景および医療行為を 詳細に書かなければなりません。

合意の効力が 及ぶ 医療紛争の対象を 特定するためです。

もし 合意の前提事実と なる 医療紛争が 曖昧に 記載されている 場合は 錯誤が 生じて 合意の取消しが 発生したり 誤解により 二次 紛争が 発生したりし得ます。

医療紛争示談の示談内容

医療紛争示談の示談内容は、示談書において最も重要な内容です。

もはや当該医療紛争について民事上・刑事上の責任を問わないという内容を、必ず含める必要があります。

この条項は病院側にとっても重要な条項ですが、患者にとっても非常に重要な条項である可能性があります。

病院側が患者に対し、医療紛争に対する責任を遅れて追及するケースが発生する可能性もあるためです。

医療紛争の示談 示談金

医療紛争の示談の示談金は 医療紛争の事案に 応じて 異なって 算定されます。

この 部分は 病院側の意見に 従ったり 自身で算定したりするよりは、 医療事件に 経験が 豊富であるか 専門知識を 持つ 法律専門家の 助言に 従うことを お勧めします。

示談書には示談金の 額と 支給時期および支給方式に ついて 詳細かつ明確に記載しなければ なりません。

また 示談金の 未支給 もしくは 支給時期の 徒過時の遅延利息に 対する 条項も 追加記載しておくのが よいです。

示談金の 額は 過度に 多くても ならず 過度に低い 金額でも ならないでしょう。

これは 著しく 公正を 失った医療紛争の示談として 扱われ無効に なる こともあります。

医療紛争示談の秘密保持義務

医療紛争示談を行ったという事実自体が外部に公開されることを、病院側は嫌がる可能性があります。

したがって、秘密保持条項の追加を提示する可能性があります。患者の立場でも、医療紛争が起きたことについて周囲に公開されることを望まない場合があります。

例えば、SNSに文章を掲載する行為を禁止したり、知人に医療紛争が起きた医療機関であるという話などをしないという規定を含めることができます。

医療紛争の示談 違約罰条項

医療紛争の示談の際、 合意破棄の条件を 規定して 一定の行為を すれば 合意が 取り消されたり 無効に なったりし得ることを 強調し、合意書 内容の 履行強制を しなければなりません。

また 合意が決裂したり 合意の破棄が生じたりした際には違約罰条項を 追加して 責任を 問わなければ なりません。

違約罰とは、損害賠償金とは 別に 債務の履行を しない時に罰金の 概念として没収する 違約金を いいます。

したがって、医療紛争の示談後、合意内容のとおり 履行しなかった当事者は 相手方に 違約金を 支払う 条項を 追加することで、互いに 合意内容の 強制履行 義務を 負います。

任意示談

任意示談は、患者と医療機関が第三者の介入なしに互いに協議して紛争を終結する手続きである。

主に被害の規模が大きくない、または法的責任の争いが大きくない事件で用いられ、病院側が内部検討または弁護士の助言を経て患者に一定の金銭的補償を提案し、患者がこれに同意する方式で進められる。

このような方式は、紛争解決までの時間が短く、手続きが簡単であるという長所があるが、次のようなリスクが存在する。

• 示談金の算定基準が明確でないという点

• 患者の要求が過度である場合、医療機関が不利な条件を受け入れることになり得るという点

• いったん締結された示談は、単なる錯誤や心境の変化では取り消しが難しいという点

保険を通じた示談

医療機関が医療事故に備えて加入しておいた賠償責任保険または医療賠償共済組合を活用する方式も、代表的な示談の手段である。

保険加入者が医療事故の発生時に保険会社へ事故を通知すると、損害査定士が事実関係と医療的な争点を検討し、過失の有無および損害額を算定することになる。

仮に過失があると判断された場合、保険会社が患者に賠償金の規模を提示し、同意を得て保険金が支給され、これにより法的な争いなく紛争を終えることができる。

この方式には次のような長所がある。

• 医療機関が患者と直接交渉したり摩擦を生じたりしなくてもよいという点

• 専門機関が紛争対応を担い、客観的な示談が可能であるという点

• 保険金の支給を通じて民事上の損害賠償紛争を相当部分整理できるという点

ただし、保険への加入には一定の費用が伴い、保険の補償限度と適用範囲を事前に明確に確認しておく必要がある。

4. 医療紛争合意の支援

医療紛争合意を行う場合、合意内容および合意金の策定について、患者の立場では困難な立場である可能性があります。

したがって、医療専門知識を備えた弁護士の支援を受けて合意手続きを進行するのが望ましいです。

また、既に合意された内容は合意後に取り消すことはできませんが、合意していなかった内容などに関しては、追加で合意を進めることができます。

医療紛争合意中、病院側が過失を隠して合意を進行したならば、詐欺による合意取消を主張することもできます。

このような一連の過程に対応するためには、法律専門家の積極的な助力の下で合意を進行することが望ましいです。

法務法人 大倫は、医療紛争で困難を経験している患者を支援し、円満な合意手続きの代行を行っています。

医療専門弁護士が患者を代理して、合意書の代理作成および合意書検討業務を助力しています。

当該業務について相談を受けたい場合は、
法務法人 大倫にご来訪ください。

5. 医療紛争示談 | 示談書の作成方法

法務法人大輪の医療紛争示談の助力事項

医療紛争が発生して示談金を支給したとしても、民事や刑事上の法的責任から完全に自由になれない場合がある。

したがって、示談の過程と示談書の作成の際には、さまざまな事項について細心の注意と準備が必要である。

診療記録の確認と法的責任の検討

病院長は、担当医師、医事課など関連部署とともに診療記録簿を丹念に点検し、治療の経緯を正確に把握する必要がある。

また、担当の医療従事者と外部の法律・医療専門家の助言を求めて民事・刑事上の責任の有無を判断し、患者の性向と状況を考慮して示談の可否と金額を決定する必要がある。

この過程では、示談の担当者を一元化して患者側との窓口を明確にし、対話中の録音の可能性も念頭に置く必要がある。

示談金の算定と免責範囲の設定

診療記録に基づいて医療過誤や説明義務違反がないと判断される場合、病院側は免責を強く主張するか、再訴禁止の示談書を条件として治療費の免除や慰謝料の支給によって解決を図ることが望ましい。

反対に医療過誤が認められる場合には、被害者の所得の喪失、労働能力の低下、既往疾患、治療費などを考慮して適切な示談金を算定することが求められる。

また、国民健康保険公団の療養給付に関する求償権の請求に備えて示談書を必ず作成する必要があり、交通事故や労災患者に関する紛争の場合には、保険会社を相手に訴訟を進める方案も患者側に案内する必要がある。

消滅時効の確認および不提訴特約の締結

示談の時点で消滅時効が完成しているかを確認し、必ず再訴禁止特約を含める必要がある。

不提訴特約なしに医療紛争の患者へ無償の治療を提供する場合、場合によっては債務の承認や時効利益の放棄と解釈され、病院側に不利となることがある。

特に患者が死亡した場合には、不提訴の示談書に相続権者の全員を含める必要があり、患者の代表者1人とのみ示談する際には、代理権の関係を明確に署名・押印によって示す必要がある。

後遺症および追加損害への備え

示談の当時に追加の損害賠償請求が生じることがあるため、示談書には、患者が一切の民事・刑事上の責任を問わないという内容とともに、予想し得る後遺症に関する十分な説明と示談内容を含めることが望ましい。

これは、損害の範囲を正確に把握しにくい時点で締結される示談の不確実性を最小化するための措置である。

6. 医療紛争示談 | 法律支援

医療紛争示談は、医療従事者と医療機関が不必要な訴訟リスクを最小化し、迅速かつ安定的に紛争を終結し得る重要な法的手続きである。

しかし、示談の過程で法的責任の範囲、今後の民事・刑事上の紛争の可能性、行政処分への拡大の有無などを十分に検討できなかった場合、医療機関に重大な不利益が生じ得るため、格別の注意が必要である。

当法人には、韓国医療紛争調停仲裁院での経歴を有する弁護士が所属しており、示談金の算定段階から示談書の作成、その後の訴訟および行政手続きを考慮した戦略の立案まで、医療機関に合わせた助力を提供している。

特に、診療過程の適正性、医療従事者の注意義務の履行の有無、責任範囲の限界などを綿密に分析し、医療機関の法的負担を最小化する方向で対応戦略を設計しており、必要に応じて医療・鑑定・会計など各分野の専門家との協業を通じて、より精緻な対応を進めている。

仮に医療紛争示談に関連して困難を抱えている場合は、いつでも🔗医療専門弁護士とともに戦略を検討することが望ましい。

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