CONTENTS
- 1. 瑞草交通事故弁護士をお訪ねになった経緯

- - 瑞草交通事故弁護士にサポートを求められた依頼者
- - 瑞草交通事故弁護士が解説する事件関連法令
- 2. 瑞草交通事故弁護士のサポート内容

- - 瑞草交通事故弁護士、故意性がなかった点を強調
- 3. 瑞草交通事故弁護士の対応の結果、「罰金刑」

1. 瑞草交通事故弁護士をお訪ねになった経緯
瑞草交通事故弁護士をお訪ねくださった依頼者は、交通事故を起こした後に逃走し、裁判にまで進むこととなったため、処罰を軽くしようと瑞草事務所の交通事故弁護士にサポートを求めてくださいました。
瑞草交通事故弁護士にサポートを求められた依頼者

瑞草交通事故弁護士に事件をお任せくださった依頼者のお話です。
依頼者は出勤途中、前方を走行していたフォークリフトに気づかず、後部に衝突しました。
出勤時間帯であったため、依頼者は道をふさいではいけないと考え、そのまま前方へ進み、ハザードランプを点けて被害者を待っていたとのことです。
しかし、当該フォークリフトの運転手がひき逃げとして告訴したことで、依頼者は逃走致傷および🔗事故後未措置の容疑で裁判まで控えることとなりました。
そこで依頼者は実刑だけは避けようと、瑞草交通事故弁護士にサポートを求めてくださいました。
瑞草交通事故弁護士が解説する事件関連法令
逃走致傷
▶ 特定犯罪加重処罰等に関する法律第5条の3(逃走車両運転者の加重処罰)
①道路交通法第2条に規定された自動車・原動機付自転車または軌道車の交通により刑法第268条の罪を犯した当該車両の運転者が、被害者を救護するなど道路交通法第54条第1項の規定による措置を取らずに逃走したときは、次の区分に従い加重処罰する。
1. 被害者を致死させて逃走した場合、または逃走後に被害者が死亡した場合には、無期または5年以上の懲役に処する。
2. 被害者を負傷させた場合には、1年以上の有期懲役または500万ウォン以上3千万ウォン以下の罰金に処する。
②事故運転者が被害者を事故現場から移して遺棄し逃走したときは、次の区分に従い加重処罰する。
1. 被害者を致死させて逃走した場合、または逃走後に被害者が死亡した場合には、死刑・無期または5年以上の懲役に処する。
2. 被害者を負傷させた場合には、3年以上の有期懲役に処する。
事故後未措置
▶ 道路交通法違反第54条(事故発生時の措置)
車の運転など交通により人を死傷させ、または物を損壊した場合には、その車の運転者やその他の乗務員は直ちに停車し、次の各号の措置を取らなければならない。
▶ 道路交通法違反第148条(罰則)
第54条第1項による交通事故発生時の措置を取らなかった者は、5年以下の懲役または1千500万ウォン以下の罰金に処する。
2. 瑞草交通事故弁護士のサポート内容
瑞草交通事故弁護士は、交通関連の事件に豊富な経験を有する専門弁護士と協力し、依頼者の事件を把握しました。
量刑の事由を収集し、次のような主張を展開しました。
瑞草交通事故弁護士、故意性がなかった点を強調
瑞草交通事故弁護士は、有利な🔗証拠資料を提出し、次のような主張により依頼者には故意性がなかったことを主張しました。
▶ 事故後直ちに措置を取れなかったやむを得ない事情があった点
▶ 衝突後に車両を停車させたうえで、すぐに通報し保険の受付を行った点
▶ 依頼者は総合保険に加入しており、保険処理を通じて人的・物的被害を補償できた点
3. 瑞草交通事故弁護士の対応の結果、「罰金刑」
瑞草交通事故弁護士の主張を受け入れた裁判部は依頼者の容疑に対し軽微な罰金刑の宣告を下しました。
ひき逃げの容疑を受けている場合
本件は、逃走致傷および事故後未措置などの容疑を受けた依頼者が、瑞草交通事故弁護士のサポートにより実刑を免れることに成功した事例でした。
このようにひき逃げの容疑を受けている場合には、調査段階から戦略的に対応し処罰を軽くすることが重要です。
法務法人大倫は、飲酒・交通事故に関連する事件において高い🔗専門性を有する弁護士が事件を受任し、最善のサポートを行っています。
もし上記の事件のように減刑が必要な状況であれば、いつでも法務法人大倫の瑞草交通事故弁護士に事件をご依頼くださいますようお願いいたします。

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