CONTENTS
- 1. 議政府弁護士を訪ねてこられた依頼者

- - 議政府弁護士を訪ねることになった経緯
- - 議政府弁護士が解説する事件関連法令
- 2. 議政府弁護士のサポート事項

- - 議政府弁護士の一つ目のサポート
- - 議政府弁護士の二つ目のサポート
- 3. 議政府弁護士のサポート結果、「是正命令及び課徴金処分」

- - 議政府弁護士の助けが必要な場合は?
1. 議政府弁護士を訪ねてこられた依頼者
議政府弁護士を訪ねてこられた依頼者は、ブランド会社と契約を締結して事業を進めていましたが、予想外の様々な問題により大きな困難に直面し、急ぎ議政府弁護士に相談を求められました。
議政府弁護士を訪ねることになった経緯

議政府弁護士と相談を行った依頼者の事例です。
依頼者は、Bブランド会社と加盟契約を結び、店舗を運営していました。
店舗を運営する中で、本社から供給を受けた主要製品の品質が、契約当時の説明と異なるという事実を知ることになりました。
商品の品質低下により顧客からの不満が相次ぎ、売上が急激に減少し、多くの顧客が返金を求める状況まで発生しました。
これに対し依頼者は本社に何度も問題解決を求めましたが、本社はこれについてまったく対応してくれませんでした。
結局、依頼者は本社との契約を解除する方策を検討することになりました。
依頼者は、法務法人大倫の議政府事務所を訪ね、法律相談を行いました。
議政府弁護士が解説する事件関連法令
議政府弁護士が解説する事件関連法令
韓国公正取引委員会・加盟事業取引違反時に受ける制裁
是正措置-加盟本部に対して、加盟金の預託、情報公開書等の提供、店舗環境改善費用の支給、加盟金の返還、違反行為の中止、違反内容の是正のために必要な計画又は行為の報告、その他違反行為の是正に必要な措置を命じることができる。
課徴金-加盟本部に対して、大統領令で定める売上額(大統領令で定める事業者の場合には営業収益をいう。以下同じ。)に100分の2を乗じた金額を超えない範囲で課徴金を賦課することができる。
公正取引委員会・加盟事業取引違反時の処罰
加盟事業取引の公正化に関する法律
第41条(罰則)第9条第1項の規定に違反して、虚偽・誇張の情報提供行為又は欺瞞的な情報提供行為をした者は、5年以下の懲役又は3億ウォン以下の罰金に処する。
2. 議政府弁護士のサポート事項
議政府弁護士は、依頼者との相談を通じて具体的な事実関係を綿密に確認し、証拠資料を体系的に分析しました。
議政府弁護士は、次のようなサポートを通じて依頼者に合わせたソリューションを提供しました。
議政府弁護士の一つ目のサポート
議政府弁護士は、加盟本部が提供した製品が契約当時に明示された品質基準と明らかに異なる点を立証するため、依頼者の販売履歴と顧客の返金データを徹底的に分析し、証拠資料を確保しました。
議政府弁護士の二つ目のサポート
議政府弁護士は、依頼者が加盟本部に繰り返し品質問題を提起したにもかかわらず、本社が適切な対応をしなかったという事実を立証するため、依頼者がやり取りしたメールと資料を検討したうえで、これを証拠として提出しました。
3. 議政府弁護士のサポート結果、「是正命令及び課徴金処分」
議政府弁護士の主張を受け入れた公正取引委員会は、被調査人に対し是正措置及び課徴金を賦課しました。
結果に満足された依頼者は、議政府事務所を訪ね、重ねて感謝の言葉を伝えてくださいました。
議政府弁護士の助けが必要な場合は?
法務法人大倫では、関連事件の受任経験が豊富な専門弁護士が、依頼者の権益のために最善を尽くしてサポートしています。
もし上記の事例と似た状況でお困りであれば、いつでも法務法人大倫の議政府弁護士にご依頼ください。

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