CONTENTS
- 1. 加盟事業法 | 概念の説明

- - 加盟事業法の適用対象
- - 加盟事業法の適用除外
- - 加盟事業法の制定目的
- 2. 加盟事業法 | 主な内容および条項の説明

- - 加盟事業法違反時の処罰の程度
- - 加盟事業法 | 加盟金の預置
- - 加盟事業法 | 情報公開書の提供
- - 加盟事業法 | 虚偽情報提供の禁止
- - 加盟事業法 | 不公正取引行為の禁止
- - 加盟事業法 | 店舗環境改善強要の禁止
- - 加盟事業法 | 営業時間の拘束の禁止
- - 加盟事業法 | 営業地域の侵害禁止
- - フランチャイズ事業法 | フランチャイズ契約更新要求権
- - 加盟事業法 | 加盟店事業者団体
- 3. 加盟事業法 | 生じ得る法的リスク

- - 企業の予防および対応戦略
- - 加盟事業法遵守のための実務チェックリスト
1. 加盟事業法 | 概念の説明

加盟事業法は、フランチャイズ産業で生じる本部と加盟店との取引関係において公正な取引秩序を確立し、加盟店事業者の権益を保護するために制定された法律である。
加盟事業とは、特定の商号、商標、商品、営業方式などを使用する権利を対価を受けて提供し、これを基に事業者が一定の営業活動を営むことを意味する。
国内でフランチャイズ産業は、外食業を中心にビューティー、教育、リテール、物流など多様な業種へ広がっており、加盟店主と本部との情報の非対称、取引の強制、不公正な契約などの問題が頻繁に生じるなかで、この法律の適用がますます重要になっている。
加盟事業法は、こうした構造的な問題を緩和し、公正で透明な取引環境を整えるために継続的に改正されており、特に近年は「プラットフォーム基盤の加盟事業」や「非対面の加盟事業」も法の適用範囲に含めるなど、変化する産業構造に合わせて進化している。
加盟事業法の主な内容は、情報公開書の登録および提供、加盟金に関する事項、不公正取引行為に対する禁止と制裁、加盟本部の加盟店事業者に対する不当な行為の強要および拘束の禁止などである。
また、加盟契約に関する内容も含まれており、加盟店事業者は加盟事業法により団体を構成できる権利も保障されている。
近年、このような団体を構成して不利益を受けた加盟店事業者の権利救済の判決事例が示されることもあったが、加盟本部と加盟店事業者はそれぞれの権利防御のため、加盟事業法について弁護士と法律相談を行うことが望ましい。
加盟事業法の適用対象
• 加盟事業法の適用対象は、加盟本部と加盟店事業者です。
加盟本部
加盟事業に関連して、加盟店事業者に加盟店運営権を付与するすべての事業者
加盟店事業者
加盟事業に関連して、加盟本部から加盟店運営権を付与されたすべての事業者
加盟事業法の適用除外
• 加盟事業法の適用除外対象は以下のとおりです。
① 加盟店事業者が加盟金の最初の支給日から6か月までに加盟本部に支給した加盟金の総額が100万ウォンを超過しない場合
② 加盟本部の年間売上高5,000万ウォン未満(直営店運営時2億ウォン)であり、加盟店事業者の数が5個未満の場合
ただし、虚偽・誇張された情報提供の禁止規定、加盟金の返還規定に関連しては、除外規定にもかかわらずすべての加盟事業取引に加盟事業法が適用されます。
加盟事業法の制定目的
加盟事業法は、単に紛争を調整したり不公正行為を規制したりする法律にとどまらず、加盟事業構造全般の透明性と安定性を確保し、消費者保護と産業発展という二つの軸をともに考慮する総合的な法的仕組みである。
特に、加盟店の開業を検討する予備の創業者が、本部による誇張された情報や実態と異なる収益構造に基づく契約を締結しないよう保護することが主な目的の一つである。
また、既存の加盟店主に対しては、継続的な支援と相互尊重に基づく契約関係を維持させることで、本部の一方的な権限の濫用を防いでいる。
あわせて加盟事業法は、公正取引委員会が加盟事業に関する申告、審査、紛争調整、制裁などの機能もあわせて担い、産業全体の生態系の健全性と持続可能性を制度的に支えている。
2. 加盟事業法 | 主な内容および条項の説明

加盟事業法の核心は、大きく五つに要約できる。
情報公開書制度、加盟契約書の記載事項の規定、不当な費用転嫁の禁止、契約解除要件の強化、紛争調整制度の運営である。
▶情報公開書制度
: 加盟本部は、予備の加盟店事業者に対し契約締結の14日前までに、必ず公正取引委員会に登録された「情報公開書」を提供しなければならず、この文書には加盟本部の財務状況、契約条件、直近3年間の加盟店数の増加・閉店状況、訴訟履歴、営業開始後の収益構造などに関する詳細な情報が含まれる。
情報公開書がない場合や虚偽で提供された場合、本部は行政処分または民事・刑事上の責任を負うことがある。
▶加盟契約書の必須記載事項
: 契約書には、必ず事業内容、ロイヤルティの支払条件、契約期間、解除条件、営業地域の設定、営業禁止期間などの事項が含まれなければならず、これを欠いた場合、加盟店主は契約の無効や損害賠償を請求できる。
▶広告費および販促費の転嫁制限
: 本部が加盟店に広告費を負担させる場合、その比率と項目を明確に事前に定め、加盟店主の書面による同意を得なければならない。
不明確な費用請求は不当取引とみなされる。
▶不当な契約解除および更新拒絶の禁止
: 本部は、契約期間中に任意に解除したり更新を拒絶したりする場合、正当な事由を立証しなければならず、加盟店主に最低180日前に通知しなければならない。
▶紛争調整制度
: 公正取引調整院が運営する紛争調整手続を通じて、迅速で費用負担の少ない方法により紛争を解決でき、強制力はないが、判決に類似した効力をもつ場合もある。
加盟事業法違反時の処罰の程度
加盟事業法に違反すると、公正取引委員会の調査を受けることがあり、事案が深刻な場合には捜査機関に告発され、刑事処罰が下されることがある。
加盟事業法違反時の処罰の程度は次のとおりである。
| 加盟事業法違反行為 | 処罰の程度 |
| 情報公開書を提供せずに加盟金を受領した場合 | 2年以下の懲役または5,000万ウォン以下の罰金 |
| 虚偽または誇張された情報を提供した場合 | 5年以下の懲役または3億ウォン以下の罰金 |
| 加盟事業者が紛争調整の申請などを行ったことを理由に 不利益を与える行為をした場合 | 3年以下の懲役または1億ウォン以下の罰金 |
| 公正取引委員会の加盟金の預託、情報公開書の提供などの 措置命令を履行しなかった場合 | 3年以下の懲役または1億ウォン以下の罰金 |
| 不当に店舗環境の改善を強要した場合 | 工事費用の40%の比率の範囲内での金額負担および是正措置、課徴金の賦課 |
| 不公正取引行為をした場合 | 是正措置および課徴金の賦課 |
| 不当に営業時間を拘束した場合 | 是正措置および課徴金の賦課 |
| 不当に営業地域を侵害した場合 | 是正措置および課徴金の賦課 |
加盟事業法 | 加盟金の預置
加盟本部が加盟店事業者に加入費・入会費・加盟費・教育費・契約金など、預置金名目で金銭を支給された場合、これを直接受領することはできず、預置機関に一定期間預置するようにしなければなりません。
ただし、加盟本部が加盟店事業者被害補償保険契約等を締結している場合には、直接受領が可能です。
加盟事業法 | 情報公開書の提供
加盟本部は加盟事業を希望する者に情報公開書および隣接加盟店現況文書を提供しなければなりません。
情報公開書を提供した後、14日が経過する前には加盟希望者と加盟契約を締結することができません。
加盟事業法 | 虚偽情報提供の禁止
加盟本部は、加盟事業を希望する者や加盟店事業者に対して虚偽・誇張情報を提供してはなりません。
また、契約の締結・維持に重大な影響を及ぼす事実を隠ぺいまたは縮小する方法で情報を提供してはなりません。
加盟契約締結時に予想売上額算定書を提供しなければなりません。
加盟事業法 | 不公正取引行為の禁止
加盟本部は、商品や用役の供給または営業の支援を不当に中断または拒絶する行為を行ってはなりません。
加盟店事業者が取り扱う商品または用役の価格など事業活動を不当に拘束または制限する行為も禁止されます。
取引上の地位を利用して不当に加盟店事業者に不利益を与えたり、不当に損害賠償義務を負担させたりする行為もまた禁止されます。
加盟事業法 | 店舗環境改善強要の禁止
加盟本部は、正当な理由なく店舗環境改善を強要してはなりません。
一部の例外事由に該当する場合でなければ、加盟本部は加盟店事業者の店舗環境改善に所要される費用のうち100分の20~40に該当する金額を負担しなければなりません。
加盟事業法 | 営業時間の拘束の禁止
加盟本部は、不当に 加盟店事業者の 営業時間を 拘束しては なりません。
加盟事業法 | 営業地域の侵害禁止
加盟本部は, 加盟契約 の締結時に 加盟店事業者の 営業地域を 設定して 加盟契約書に 記載しなければ なりません。
正当な 事由 なく 加盟契約期間 中に 加盟店事業者の 営業地域 内に 同一の 業種の 直営店や 加盟店を 設置しては なりません。
フランチャイズ事業法 | フランチャイズ契約更新要求権
加盟店事業者は、 10年を超えない範囲内で契約更新を要求することができます。 加盟本部は正当な事由なくこれを拒絶することはできません。
加盟事業法 | 加盟店事業者団体
加盟店事業者は、加盟店事業者団体を構成することができます。
加盟本部に対して取引条件の協議などを要請する活動を行うことができます。
加盟店事業者は、このような団体に加入して活動するという理由で、不当な対応を受けてはなりません。
3. 加盟事業法 | 生じ得る法的リスク

加盟事業法に違反すると、単なる民事上の賠償にとどまらず、公正取引委員会の是正命令、課徴金の賦課、刑事告発、加盟事業登録の抹消など、極めて重大な制裁を受けることがある。
加盟店主の団体が結成され共同で対応する場合、本部は営業イメージの毀損、集団訴訟、ブランド不買運動など実質的な事業上の被害を受けることがあり、これは企業の信頼度の低下、フランチャイズ拡張力の低下 などにつながる。
また、加盟事業登録をせずに契約を締結した場合には、加盟事業そのものが無効となることがある。
企業の予防および対応戦略
1. 情報公開書の正確性の確保および定期的な更新
加盟本部は年1回、情報公開書を公正取引委員会に更新登録しなければならず、登録された情報は公正取引委員会のシステムを通じて誰でも閲覧できる。
収益性の分析、閉店率、ブランド評判など数値に基づく項目は、特に外部の会計法人などの助言を受けて客観性を保つ必要があり、些細な虚偽も法的リスクにつながることがあるため、内部の検討体制を整えるべきである。
2. 加盟契約書の標準化および個別調整
公正取引委員会が提供する標準契約書を基に、業種の特性に合った条項を補って契約書の作成に活用する必要がある。
たとえば、食材の供給が主となる外食業のフランチャイズは、物流費の精算基準や流通マージンの構造などを明確に条項化する必要があり、店主ごとの事情に応じて追加の別途合意書を作成することも重要である。
3. 加盟店との協議体制の構築および紛争の予防
加盟店事業者との定期的な懇談会または協議体の運営を通じて意思疎通の構造を強化すれば、本部の一方的な決定による対立を予防できる。
また、不満の受付システムやオンラインの匿名申告チャネルなども運営し、事前のリスク察知機能を強化できる。
4. 契約上の権利・義務の徹底した文書化
すべての合意と指示は書面(電子文書を含む)で残す必要があり、加盟契約書のほかにも物品供給契約、運営マニュアル、是正命令の履行報告書など多様な関連文書が証拠資料として活用され得るため、体系的な保管システムを構築することが求められる。
5. 加盟事業担当者を対象とした法律教育およびコンプライアンス体制の構築
実務者が加盟事業法と公正取引委員会の指針を理解し遵守できるよう、定期的な内部教育、法務チームとの協業体制、リスク管理の指針書などを備える必要がある。
特に新規ブランドのローンチ時には、加盟事業登録および情報公開書の事前検討を必須の段階として含める必要がある。
加盟事業法遵守のための実務チェックリスト
項目 | 点検内容 | 確認の有無 |
|---|---|---|
情報公開書の登録および提供 | 公正取引委員会に情報公開書を登録した後、最新の状態に保たれているか。 | ☐ |
加盟契約書への法定記載事項の記載 | 契約書に営業地域、ロイヤルティ、契約期間、解除条件などが法的要件に従って記載されているか。 | ☐ |
加盟金以外の追加費用の明確化 | 教育費、内装費、設備費など加盟金以外の費用について、詳細な内訳と根拠を提供したか。 | ☐ |
事前説明書の提供 | 契約前に加盟希望者へ、事前説明書を十分な期間を設けて提供したか。 | ☐ |
広告費・販促費の分担の明文化および同意の取得 | 加盟店に負担させる広告費や販促費などを書面契約に明示し、同意を得たか。 | ☐ |
営業地域の侵害防止措置 | 新規加盟店の出店が既存加盟店の営業権を侵害しないよう考慮・通知したか。 | ☐ |
契約解除および更新拒絶の手続の遵守 | 正当な事由なく契約の解除や更新の拒絶をしていないか。 | ☐ |
標準契約書の使用の有無 | 公正取引委員会または関連協会が推奨する標準加盟契約書を基本様式として使用しているか。 | ☐ |
加盟店主との協議体の運営の有無 | 加盟店主との定期懇談会、意見収集、共生協議体など意思疎通のチャネルが構築されているか。 | ☐ |
紛争調整制度の周知および活用の案内 | 加盟店主に紛争調整手続を事前に案内し、紛争が生じた際の対応体制があるか。 | ☐ |
加盟店への営業支援システムの整備 | 加盟店の運営に必要な教育、マーケティングなど実質的な支援を定期的に提供しているか。 | ☐ |
違反リスクに関する法務検討体制 | 定期的な契約書および情報公開書の検討プロセスがあるか。 | ☐ |
加盟事業担当者への法令教育の実施 | 加盟事業法と公正取引の法令に関する教育を定期的に実施しているか。 | ☐ |











