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フランチャイズ訴訟

フランチャイズ訴訟は、加盟本部と加盟店事業主との間で法的紛争が生じた際に行う訴訟である。フランチャイズ訴訟は多様な類型で提起されるため、迅速な対応が重要である。

CONTENTS
  • 1. フランチャイズ訴訟 | 概念と重要性
    • - フランチャイズ訴訟 | フランチャイズ事業方式
    • - フランチャイズの定義および核心的要素
    • - フランチャイズの例
    • - フランチャイズの長所と短所
  • 2. フランチャイズ訴訟 | 類型
    • - 加盟契約の解除に関する紛争
    • - フランチャイズ訴訟|加盟店事業者
    • - フランチャイズ訴訟 | 紛争調停
    • - 情報公開書の未提供または虚偽記載に関する訴訟
    • - 営業地域の侵害に関する紛争
    • - 販促費用の転嫁および不当な仕入れの強要
  • 3. フランチャイズ訴訟 | 法的手続
    • - フランチャイズ実務上の争点
    • - 企業の対応戦略

1. フランチャイズ訴訟 | 概念と重要性

法務法人大輪のフランチャイズ訴訟の内容説明

フランチャイズ訴訟は、単なる契約違反や金銭的な損害賠償の請求にとどまらず、加盟本部と加盟店との間の権利・義務、システムの運用、ブランドの統一性など加盟事業の核心的な構造そのものを争う法的手続である。

特にフランチャイズは、ブランドイメージと本部・加盟店間の信頼が核心であるため、一件の訴訟がブランド全体に甚大な打撃を与えることがある。


また、加盟事業は「加盟事業取引の公正化に関する法律(加盟事業法)」など特別法の適用を受ける分野であるため、単純な民事の領域を超えて公正取引委員会の調査、行政処分、刑事処罰にまでつながり得るという点で、その重要性はより大きい。

フランチャイズ訴訟は企業運営全般に影響を及ぼすリスクであるため、加盟本部と加盟店主のいずれもが法的構造を事前によく理解し、予防策を備えることが非常に重要である。

フランチャイズ訴訟 | フランチャイズ事業方式

フランチャイズ訴訟において法的紛争の対象となるフランチャイズ事業方式とは、 🔗加盟事業取引をいいます。

フランチャイズ事業方式とは、 加盟本部が自らの商品・サービスをより効果的に販売するために、 加盟店事業者に一定の支援・教育を行い、その対価として加盟金を受け取る取引関係を意味します。

このような事業関係を通じて、 加盟本部は不足する資金と労働力を加盟店事業者から供給を受け、 加盟店事業者はブランドのイメージや営業方式、 経営ノウハウを伝授されることで、相互補完的に成長することができます。

フランチャイズの定義および核心的要素

▶フランチャイズの定義

一定の契約に基づき、加盟本部が加盟店に営業標識(商号・ロゴ)、経営システム、商品・サービスの供給、教育、広告など一切を提供し、加盟店はこれに対する加盟金およびロイヤルティなどを支払う構造

▶フランチャイズの核心的要素

加盟契約: 相互の権利と義務を明確に定めた法的契約

営業標識の使用権: ブランド名称、BIなど知的財産権の使用の許容

支援システム: 教育、マニュアル、広告、商品供給など

運営統制: 本部が加盟店の運営方式の一部を管理

フランチャイズの例

業種特徴
飲食店標準化されたメニュー、調理法、ユニフォームなどの提供
カフェブランドの信頼と豆・デザインの統一性
学習塾教育カリキュラム、講師教育システムの提供
コンビニエンスストア物流システム、商品供給網を中心とした運営
フィットネス・美容設備・サービスのマニュアルの統一化、本社マーケティングとの連携

フランチャイズの長所と短所

区分

項目

説明

長所

ブランド力の活用

加盟店は有名ブランドの信頼度と認知度を基に顧客の誘致が容易である

検証された事業モデル

本社が確立した運営システムをそのまま踏襲でき、開業のリスクが低い

教育および運営の支援

本社から継続的な教育、マニュアル、ノウハウが提供され、安定した店舗運営が可能である

共同購入による原価の削減

材料・物品を本社の一括購入により供給を受け、購入費用を削減できる

統合マーケティング効果

全国単位の本社広告により、加盟店も宣伝効果を間接的に得ることができる

短所

自律性の制限

メニュー、価格、内装など運営方式についての自由度が低く、本社の基準に従う

加盟金・ロイヤルティの負担

初期の加盟金のほかにも、継続的にロイヤルティまたは広告分担金などの費用が生じる

本社リスクの連鎖的影響

本社の評判の低下や経営上の問題が生じた際には、加盟店もブランドイメージの打撃を受ける

過剰出店による競争

同一地域内の過度な店舗数により、内部競争や売上減少の懸念がある

不公正な契約構造の可能性

本社中心の契約条件により、加盟店が不利益を受けることがあり、法的紛争の余地がある

2. フランチャイズ訴訟 | 類型

フランチャイズ訴訟

フランチャイズ訴訟は多様な類型で提起され得る。

代表的な類型としては、加盟事業法違反の有無を争う訴訟、加盟契約書の内容に関する違反事項および損害賠償請求の訴訟、不当な契約終了に関する訴訟、加盟金返還請求に関する訴訟などがある。

最も紛争が深刻化する訴訟は金銭に関する訴訟であるため、賠償額の算定の過程では必ず弁護士の助言を求めることが望ましい。

フランチャイズ訴訟を進めるにあたり、自らの主張を裏づける客観的な証拠資料を確保する過程が重要である。

▶民事訴訟が行われる場合

加盟本部が契約事項に違反し、加盟店の運営に支障を与える場合

加盟本部が加盟事業契約を不当に解除しようとする場合

加盟店事業主が不当に加盟金の返還を要求する場合


▶刑事訴訟が行われる場合
加盟本部が加盟事業法に違反した場合

加盟店主が加盟本部に対する名誉毀損を行った場合

競合するフランチャイズ業者の営業を妨害した場合
以下で主な訴訟類型と実際の事例を見ていく。

加盟契約の解除に関する紛争

最も頻繁に生じる類型の一つは、加盟契約の解除に関する紛争である。

加盟本部が契約違反を理由に一方的な解除を通知したが、加盟店の立場では正当な解除事由がないと主張し、損害賠償を請求する場合が多い。

フランチャイズ訴訟|加盟店事業者

フランチャイズ訴訟において、加盟店事業者が加盟本部に対して訴訟を提起できる不公正取引行為の類型は次の通りです。

加盟本部が正当な理由なく物品および役務の供給を中断する場合

加盟本部が不当に契約の更新を拒絶・解除する場合

加盟本部が正当な理由なく販売価格を上げたり、 特定の事業者との取引を強要する場合

加盟本部が加盟店の営業地域を侵害する場合

広告費を不当に負担させる場合

契約条件を過度に要求または設定する場合

正当な事由なく加盟店のリモデリングを要求する場合

不当に加盟店の営業時間を拘束する場合

加盟店事業者に正当な理由なく不当な事業上の不利益を与える場合

加盟店事業者は、上記のような加盟本部の🔗不公正取引行為によるフランチャイズ訴訟を事前に予防するため、 加盟本部が提供する情報公開書を法的に検討する過程が必要です。

加盟契約書と情報公開書の内容を、公正取引法の専門知識を有する法律専門家の助力を受けて法的に検討し、 契約締結を履行することが望ましいです。

フランチャイズ訴訟 | 紛争調停

フランチャイズ本部とフランチャイズ加盟事業者は、フランチャイズ訴訟の手続きの前に、当事者の合意によって法的紛争を終結させることができます。

公正取引委員会に当該法的紛争事項を申告して調停を申請することができ、調停が不成立となればフランチャイズ訴訟へとつながります。

もしフランチャイズ訴訟の進行をお考え中でしたら、最後に迅速かつ円満な解決のために、紛争調停手続きを検討してみることができます。

情報公開書の未提供または虚偽記載に関する訴訟

加盟契約の締結前の情報公開書の提供は、法律上の義務である。

しかし、一部の加盟本部がこれを欠落させたり虚偽で記載したりして、加盟店主の選択権を侵害することがしばしば生じている。

営業地域の侵害に関する紛争

加盟店の商圏保護条項に違反して近隣に新規店舗を出店した場合、既存の加盟店が「営業地域の侵害」を理由に本部に対して損害賠償を請求することが多い。

販促費用の転嫁および不当な仕入れの強要

加盟本部が全国的なプロモーションや広告を実施し、加盟店に費用を一方的に請求したり、特定の製品を定められた数量以上に強制的に仕入れさせたりすることも、紛争の要因となることが多い。

3. フランチャイズ訴訟 | 法的手続

法務法人大輪のフランチャイズ訴訟に関する支援事項

フランチャイズに関する紛争は、一般に民事訴訟の手続に従い、通常は① 内容証明または警告状の送付 → ② 調停または仲裁の試み → ③ 訴状の提出 → ④ 弁論期日 → ⑤ 判決の宣告 → ⑥ 執行または控訴の手続の順で進む。

ただし、事案によっては公正取引委員会への申告 → 調査および課徴金処分、または加盟事業紛争調整協議会の調停手続も並行することがある。

特に加盟事業法違反の事項は、民事訴訟と並行して行政制裁および刑事処罰が同時に進むことがあるため、初期に戦略的に手続を設計することが求められる。

フランチャイズ実務上の争点

▶標準加盟契約書の不遵守

公正取引委員会は加盟事業法上の不公正な契約条件を減らすため標準加盟契約書を配布しているが、これを無視して本部に一方的に有利な条項を挿入する場合が多い。

例えば、加盟店に対する解約事由を一方的に定めたり、本部の帰責事由を定めなかったりする契約は、明らかに不公正な条項であり、今後の法的紛争において本部に不利に働くことがある。

▶加盟店の独立性の侵害

加盟本部が運営マニュアルのほか、営業時間、人材採用、内装の変更まで細かく指示し強制する場合、裁判所はこれを「偽装加盟店」、すなわち事実上の支店または本部の直営店と判断することがある。

▶売上情報と商圏分析資料の信頼性

加盟事業の初期段階で提供する商圏分析資料や予想収益のシミュレーションが虚偽・誇張されたものである場合、民事訴訟だけでなく、行政処分(営業停止、課徴金など)や刑事告発につながることがある。

特に、開業を検討する者を対象とした「無条件で月1000万ウォンの売上を保証」といった文言は、法律上の虚偽広告とみなされ、責任が非常に重い。

企業の対応戦略

① 契約書の検討および標準化作業の徹底

加盟契約書には慎重な検討を要する条項(解約事由、商圏保護、損害賠償の基準など)が多いため、専門の弁護士または法務チームが継続的に検討し、標準契約書の体系を構築する必要がある。

特に新規の加盟契約を締結する前には事前教育を実施し、契約書を説明した資料を書面で保管し、事後の紛争時に立証資料として活用できるようにしておく必要がある。

② 情報公開書の正確性および定期的な検討の体系化

情報公開書を作成する際には、閉店率、予想収益、加盟本部の財務情報などを事実に基づいて記載しなければならず、毎年定期的に更新する手続を内部システムとして備える必要がある。

公正取引委員会の電子公示システムの登録内容と一致しない場合、申告の対象となることがあるため、内部監査プロセスの導入が求められる。

③ 紛争予防のための教育体系の確立

加盟本部は、定期的に店主を対象とする紛争予防教育を行い、内部の従業員に対しても加盟事業法および公正取引に関する法令の遵守教育を定例化する必要がある。

特に「営業地域の保護」「契約解約の要件」「広告費の分担」などについての理解を深め、紛争が生じる可能性を事前に抑える必要がある。

④ 紛争発生時における調停制度の優先的な活用

紛争が生じた場合、直ちに訴訟に進むよりも「加盟事業紛争調停協議会」に調停を申請し、早期の合意を図ることが、長期的な費用やイメージの毀損を抑える方法である。

調停に強制力はないが、合意が成立した場合には法的効力が付与され、訴訟よりも迅速かつ柔軟に対応することができる。

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