CONTENTS
- 1. 公正取引民事訴訟 | 概念

- - 公正取引民事訴訟の立証責任
- - 公正取引民事訴訟の損害賠償額
- - 企業が留意すべき点
- - 公正取引民事訴訟の請求金額
- 2. 公正取引民事訴訟 | 主な適用事例の類型

- - 談合被害訴訟
- - 公正取引民事訴訟 | 資料提出命令の拒否事由
- - 市場支配的地位の濫用に対する損害賠償訴訟
- - 不公正取引行為に伴う被害訴訟
- - 下請代金の未払いまたは不当減額訴訟
- - 加盟事業者の契約上の不利益に関する訴訟
- 3. 公正取引民事訴訟 | 手続

- - 公正取引民事訴訟の立証要件
- 4. 公正取引民事訴訟 | 企業の実務的な対応戦略

- - 公正取引民事訴訟の対応チェックリスト
1. 公正取引民事訴訟 | 概念

公正取引の民事訴訟は、公正取引法違反によって企業が被害を生じさせた場合に、消費者に対する民事責任が発生したときに進める法的手続である。
公正取引法違反により被害を受けた相手企業あるいは消費者は、加害企業を相手取って損害賠償請求訴訟を提起したり、不当利得金の返還請求等の金銭返還請求訴訟を進めたりすることができる。
このような公正取引の民事訴訟において、被害者側は加害企業の公正取引法違反行為によって被害を受けた事実を客観的な資料を通じて立証しなければならないため、事件の進行に必要な記録を確保する過程が難しいことがある。
これに対し、法は、裁判所が必要な場合に公正取引委員会に事件の進行に必要な資料及び記録を要求できるよう規定している。
公正取引の民事訴訟を進めながら、加害企業に対する公正取引委員会の調査記録、審問調書、速記録及びその他裁判で証拠として活用できる資料を要請して活用することができる。
これを通じて、被害者の立証責任の負担を緩和し、企業を相手取る訴訟の円滑な進行を図っている。
また、公正取引の民事訴訟に対応しなければならない企業を代理し、訴訟防御のための戦略を用意している。
資料の具体的な法的検討と活用にあたっては、公正取引法に精通した知識を持つ専門弁護士の助力を得ることが望ましい。
公正取引民事訴訟の立証責任
• 公正取引民事訴訟が提起されると、被害者は企業を相手に訴訟手続を進めなければなりません。
したがって相対的に証拠収集、資料提出、被害主張などさまざまな面で不利な立場に置かれる可能性があります。
これに対し、裁判所は必要な場合、公正取引委員会に事件の進行に必要な記録を要求できると公正取引法に規定されています。
公正取引民事訴訟において、事業者の違反行為に対する公正取引委員会の調査記録、審問調書、速記録およびその他の裁判上の証拠となるすべての資料の送付を受けて活用しています。
被害者の立証責任を緩和し、事業者を相手とする訴訟進行の負担を軽減しています。
ただし、公正取引委員会が資料の要求を拒否したとしても、公正取引委員会を制裁できる手段は別途設けられていません。
公正取引民事訴訟の損害賠償額
• 公正取引民事訴訟において損害賠償額を定める際には、次の点を考慮して算定しなければなりません。
また、事業者が他の事業者と共同で被害を発生させた場合には、民法に従って共同不法行為責任を負います。
1. 損害発生のおそれを認識していた程度や、故意性の有無
2. 公正取引法違反行為による被害の程度
3. 公正取引法違反行為によって事業者が得た経済的利益の程度
4. 公正取引法違反行為によって事業者に課された罰金および課徴金
5. 公正取引法違反行為の期間・回数など
6. 事業者の現在の経済状態
7. 事業者の被害救済の努力の程度
企業が留意すべき点
公正取引法違反は、単に公正取引委員会の制裁で終わるのではなく、公正取引の民事訴訟につながる可能性が高まっている。
特に近年、消費者団体、中小企業協同組合、競合企業等が民事訴訟を活発に提起しており、訴訟の勝訴事例も増加している傾向にある。
内部の取引構造や契約慣行が違法又は過度な優越的地位の濫用に該当するか、必ず点検が必要である。
公正取引民事訴訟の請求金額
公正取引の民事訴訟は金銭返還請求の性格を持つため、賠償額の算定が重要な争点となる。
損害発生の規模や故意性の有無を検討しなければならず、公正取引法違反行為によってどのような被害がどのように発生したか、加害企業が得た経済的利益の程度、違反行為の期間と持続性、企業の現在の財政状態、被害救済の努力の程度等、各般の事情を総合的に判断して公正取引の民事訴訟の請求金額を決定する必要がある。
この過程で🔗公正取引法違反行為について法理的な検討を助ける専門弁護士の助言を求める必要がある。
2. 公正取引民事訴訟 | 主な適用事例の類型

公正取引の民事訴訟の主な適用事例の類型を区分して述べる。
談合被害訴訟
企業間の価格談合、入札談合等の公正な競争を阻害する行為により、特定の企業や消費者が経済的損害を受けた場合に、被害者が加害企業を相手取って民事上の損害賠償を請求する事例である。
例: 中小建設会社が国家機関発注の工事入札で、大型建設会社間の事前の価格談合により反復的に落選し、競争の機会を剥奪された場合、当該中小建設会社は談合した企業を相手取って損害賠償請求訴訟を提起することが可能
公正取引民事訴訟 | 資料提出命令の拒否事由
公正取引民事訴訟において資料提出命令を拒否できる事由は次のとおりです。
資料提出命令を受けた当事者は、資料提出を拒否する正当な事由があることを積極的に疎明しなければなりません。
1. 資料の内容と性格を考慮したとき、情報公開が資料の所持者や他人および公益に及ぼす不利益の程度が相当であること
2. 資料と相手方の主張事実との関連性および証拠としての必要性の程度が不足していること
3. 代替証拠が存在すること
4. 現在、当該資料が毀損・滅失して所持していないことを積極的に疎明
市場支配的地位の濫用に対する損害賠償訴訟
市場支配的事業者が競合他社の事業を排除又は妨害するために価格を不当に設定したり、サービスの表示を人為的に制限したりする等の行為を行った場合、被害企業がこれを立証して損害賠償を求める民事訴訟を提起することができる。
例: ポータルA社が競合する動画プラットフォームのコンテンツ表示を検索アルゴリズムから除外したり、表示順位を下げたりしてユーザーのアクセスを制限した場合、競合プラットフォームがA社を相手取って不当な市場支配力の濫用行為に伴う損害賠償を請求することが可能
不公正取引行為に伴う被害訴訟
特定の企業が取引先にのみ不利な条件を強要したり、抱き合わせ販売・返品強制等によって被害を与えたりする場合、被害企業が民事的に損害を立証し、訴訟につながることがある。
例: 納入業者B社が製造企業Aから取引単価を一方的に引き下げられ、別途の契約なく自社製品のバンドル販売(抱き合わせ販売)を強要された場合、A社に対して損害賠償を請求する民事訴訟を提起することが可能
下請代金の未払いまたは不当減額訴訟
下請法違反と関連して、元請事業者が下請業者に代金を期日どおり支払わない、または一方的に金額を減額する場合、当該下請業者はこれを理由に民事訴訟を提起し得る。
例: 製造業者Aが下請業者Bの製品納入後、別途の契約がないにもかかわらず15%の納入単価を減額し、または支払を遅延した場合、B社は民事上、代金請求訴訟を提起し得る
加盟事業者の契約上の不利益に関する訴訟
加盟本部が加盟店に不当な営業条件を強要し、または情報開示書の欠落、一方的な契約解除などにより損害を生じさせた場合、加盟店事業者は加盟本部に対して損害賠償を請求し得る。
例: フランチャイズ本部が新製品の販売を強要し、一定数量未満は注文も受け付けないという条件を強要し、賞味期限の問題で加盟店に損失が生じた場合、当該加盟店は損害を立証して民事上の賠償を請求し得る
3. 公正取引民事訴訟 | 手続
公正取引の民事訴訟は、訴訟を進めるうえで自らの主張を裏付ける客観的な立証資料の提出が最も重要となる。
証拠収集のためには資料提出命令制度を利用することが必要であり、公正取引委員会から資料の送達を受けられるよう、法的手続をよく把握して活用することが必要である。
公正取引の民事訴訟の手続は次のとおりである。
企業間の競争過程で不公正取引行為(例: 取引拒絶、差別、抱き合わせ販売等)が発生すると、被害企業は違反の事実を認知することになる。
通常この時点では、内部通報、取引先の断絶、価格の歪曲等によって問題が表面化する。
2. 被害立証資料の確保
公正取引の民事訴訟は、公正取引委員会の措置とは異なり、被害者がすべての事実を自ら立証しなければならないため、契約書、電子メール、取引明細、メッセンジャーの対話、会議の録音等、違反行為及びそれによる被害を立証できる資料を確保することが核心となる。
この段階は、今後の訴訟の成否を左右することがある。
3. 損害額の算定
立証された違反行為による実質的な損害を計算する必要がある。
損害額は、直接的な売上減少だけでなく、機会費用の損失、市場占有率の低下等も含まれることがあり、会計資料、外部鑑定、市場リサーチの結果等を通じて数値化する。
4. 公正取引委員会の資料の活用可否の検討
公正取引委員会がすでに当該事案について調査又は制裁した履歴がある場合、公正取引委員会の判断・調査資料・決定文は、民事訴訟において強力な立証資料として活用されることがある。
公正取引委員会の資料は「行政資料の閲覧請求」又は情報公開請求を通じて確保でき、有利な証拠として作用することがある。
5. 訴えの提起: 管轄裁判所への民事訴訟の提起
管轄は一般的に被害者の住所地又は被告の住所地を管轄する地方裁判所であり、損害賠償請求訴訟として提起される。
公正取引の民事訴訟の提起は、行為の認知後3年、又は行為の発生後10年以内に可能である。
6. 攻防及び証拠提出
訴状の提出後、被告側の反論、立証資料の提出、反証の提示等の攻防が進められる。
公正取引法違反訴訟は立証責任が被害者にあるため、証拠の信頼性と論理性が重要であり、専門弁護士の対応戦略が求められる。
7. 判決又は和解
裁判所は、違反行為の存在、因果関係、損害の有無及び金額等を総合的に判断して損害賠償の判決を下し、場合によっては両当事者が調停又は和解に至ることもある。
実務上、和解が成立する場合は非公開の合意で終了することもある。
公正取引の民事訴訟で勝訴するには、違反行為の発生事実、違法性、損害の発生、因果関係をすべて立証しなければならず、これには非常に高い水準の証拠力が求められる。
公正取引民事訴訟の立証要件
公正取引民事訴訟は、一般的な損害賠償訴訟と同様に、次の三つの要件を立証しなければならない。
公正取引法上禁止された行為(例: 不当な共同行為、市場支配的地位の濫用、不公正な取引行為など)があったことを立証しなければならない。
公正取引委員会の制裁の事実は立証に有利に働く場合があるが、必ずしも公正取引委員会の結論がなければ民事訴訟を提起できないわけではない。
2. 損害の発生
違法行為によって金銭的損害または競争上の不利益が生じた事実を具体的に証明しなければならない。
売上の減少、追加費用の発生、機会の喪失など、定量的な数値で説明される必要があり、会計資料や取引記録などの根拠が求められる。
3. 因果関係
違法行為と損害との間に相当な因果関係があることを示さなければならない。
単なる時間的な前後関係だけでは足りず、違法行為が損害に決定的な影響を及ぼしたことが認められなければならない。
4. 公正取引民事訴訟 | 企業の実務的な対応戦略

1. 内部の公正取引リスク診断および教育
役職員を対象とする定期教育を通じて、公正取引法違反の概念と事例を周知させる。
契約書の検討、取引条件の設定、流通慣行などに違法の余地がないかを事前に診断する。
2. 契約締結および変更時の正当性の確保
取引条件の変更時には、取引相手の同意と事由の記載を明確にしておき、電子メールなどの証憑を残す。
標準契約書や公正取引委員会の推奨様式を用いることも防御に有利である。
3. 文書および証拠管理の強化
取引記録、議事録、内部承認文書などを体系的に保管し、訴訟時に防御の根拠として活用できるようにする。
口頭の合意や暗黙の慣行は、法的紛争時に認められにくい。
4. 公正取引委員会の制裁前の疎明および協力
公正取引委員会の調査が始まると、自主的な是正または協力を通じて、課徴金の減免だけでなく民事訴訟のリスクも減らし得る。
事前の疎明書の提出、外部専門家のコンサルティングなどを通じて事案を整理することが求められる。
5. 訴訟発生時の弁護士および会計専門家の連携
違法性と損害額に関する専門家の分析が必要である。
訴訟前、訴訟中、訴訟後の段階別に戦略を策定しなければならず、特に損害額を反論する資料の確保が核心となる。
公正取引民事訴訟の対応チェックリスト
チェック項目 | 確認の有無 | 説明 |
|---|---|---|
1. 違反行為の事実の有無の確認 | ☐ | 取引拒絶、差別、抱き合わせ販売など不公正な取引行為があったかを把握 |
2. 証拠資料の確保 | ☐ | 契約書、電子メール、録音、取引明細など違反および損害の立証資料の収集 |
3. 損害額算定の可能性 | ☐ | 実質的な損害または機会損失を数値化できるかを検討 |
4. 公正取引委員会の判断の有無の確認 | ☐ | 当該事案が公正取引委員会で判断されたか、関連資料があるかを点検 |
5. 法律専門家への相談 | ☐ | 公正取引専門弁護士と戦略の策定および訴訟可能性の検討 |
6. 立証戦略の設計 | ☐ | 違反の事実、因果関係、損害を体系的に説明できる立証計画の策定 |
7. 関連法令および判例の調査 | ☐ | 公正取引法および類似判例に関するリサーチの実施 |
8. 訴え提起戦略の策定 | ☐ | 管轄裁判所、請求金額、訴状の作成など実務手続の準備 |
9. 訴訟外の調停・和解の可能性の検討 | ☐ | 法的紛争以外の紛争調停、和解の可能性および条件の検討 |
10. 今後の類似行為の再発防止に向けた内部統制の構築 | ☐ | 制度的・契約的な仕組みを通じた再発防止策の整備 |









