CONTENTS
- 1. 公正取引民事訴訟 | 概念

- - 公正取引民事訴訟の立証責任
- - 公正取引民事訴訟の損害賠償額
- - 企業が留意すべき点
- - 公正取引民事訴訟の請求金額
- 2. 公正取引民事訴訟|主な適用事例の類型

- - 談合被害訴訟
- - 公正取引民事訴訟 | 資料提出命令の拒否事由
- - 市場支配的地位の濫用に対する損害賠償訴訟
- - 不公正取引行為による被害訴訟
- - 下請代金の未払いまたは不当減額の訴訟
- - 加盟事業者の契約上の不利益訴訟
- 3. 公正取引民事訴訟 | 手続き

- - 公正取引民事訴訟の立証要件
- 4. 公正取引民事訴訟 | 企業の実務的対応戦略

- - 公正取引民事訴訟対応チェックリスト
1. 公正取引民事訴訟 | 概念

公正取引民事訴訟は、公正取引法違反によって企業が被害を発生させた場合、消費者に対する民事責任が生じたときに進める法的手続です。
公正取引法違反により被害を受けた相手企業あるいは消費者は、加害企業を相手に損害賠償請求訴訟を提起したり、不当利得金の返還請求など金銭返還請求訴訟を進めたりすることができます。
このような公正取引民事訴訟において、被害者側は加害企業の公正取引法違反行為によって被害を受けた事実を客観的な資料を通じて立証しなければならないため、事件の進行に必要な記録を確保する過程が困難な場合があります。
これに対し、裁判所は必要な場合、公正取引委員会に事件の進行に必要な資料および記録を要求できるよう法に規定しています。
公正取引民事訴訟を進めながら 加害企業に対する公正取引委員会の調査記録、審問調書、速記録およびその他の裁判で証拠として活用できる資料を請求して活用することができます。
これを通じて 被害者の立証責任の負担を緩和し、企業を相手とする訴訟の円滑な進行を図ることに役立てています。
のみならず、公正取引民事訴訟に対応しなければならない企業を代理して訴訟防御のための戦略を策定しています。
資料の具体的な法的検討と活用にあたっては、公正取引法に精通した知識を有する専門弁護士の助力を得るのがよいでしょう。
公正取引民事訴訟の立証責任
• 公正取引民事訴訟が提起されると、被害者は企業を相手に訴訟手続を進めなければなりません。
したがって相対的に証拠収集、資料提出、被害主張などさまざまな面で不利な立場に置かれる可能性があります。
これに対し、裁判所は必要な場合、公正取引委員会に事件の進行に必要な記録を要求できると公正取引法に規定されています。
公正取引民事訴訟において、事業者の違反行為に対する公正取引委員会の調査記録、審問調書、速記録およびその他の裁判上の証拠となるすべての資料の送付を受けて活用しています。
被害者の立証責任を緩和し、事業者を相手とする訴訟進行の負担を軽減しています。
ただし、公正取引委員会が資料の要求を拒否したとしても、公正取引委員会を制裁できる手段は別途設けられていません。
公正取引民事訴訟の損害賠償額
• 公正取引民事訴訟において損害賠償額を定める際には、次の点を考慮して算定しなければなりません。
また、事業者が他の事業者と共同で被害を発生させた場合には、民法に従って共同不法行為責任を負います。
1. 損害発生のおそれを認識していた程度や、故意性の有無
2. 公正取引法違反行為による被害の程度
3. 公正取引法違反行為によって事業者が得た経済的利益の程度
4. 公正取引法違反行為によって事業者に課された罰金および課徴金
5. 公正取引法違反行為の期間・回数など
6. 事業者の現在の経済状態
7. 事業者の被害救済の努力の程度
企業が留意すべき点
公正取引法違反は、単に公正取引委員会の制裁で終わるものではなく、公正取引に関する民事訴訟へと発展する可能性が高まっています。
特に、ここ数年で消費者団体、中小企業協同組合、競合企業などが民事訴訟を活発に提起しており、訴訟での勝訴事例も増加している傾向にあります。
内部取引の構造や契約慣行が、違法または過度な優越的地位の濫用に該当しないか、必ず点検が必要です。
公正取引民事訴訟の請求金額
公正取引民事訴訟は金銭返還請求の性格を持つため、賠償額の算定が重要な争点となります。
損害発生の規模や故意性の有無を検討しなければならず、公正取引法違反行為によってどのような被害がどのように発生したのか、加害企業が得た経済的利益の程度、違反行為の期間と持続性、企業の現在の財政状態、被害救済の努力の程度など、各般の事情を総合的に判断して公正取引民事訴訟の請求金額を決定しなければなりません。
この過程で 🔗公正取引法 違反行為について法理的検討を手伝ってくれる専門弁護士の助言を求める必要があります。
2. 公正取引民事訴訟|主な適用事例の類型

公正取引民事訴訟の主な適用事例の類型を区分して説明いたします。
談合被害訴訟
企業間の価格談合、入札談合など公正な競争を阻害する行為によって特定の企業や消費者が経済的損害を被った場合、被害者が加害企業らを相手に民事上の損害賠償を請求する事例です。
例:中小建設会社が国家機関発注の工事入札で、大手建設会社間の事前価格談合によって反復的に脱落し、競争の機会を剥奪された場合、当該中小建設会社は談合企業らを相手に損害賠償請求訴訟の提起が可能
公正取引民事訴訟 | 資料提出命令の拒否事由
公正取引民事訴訟において資料提出命令を拒否できる事由は次のとおりです。
資料提出命令を受けた当事者は、資料提出を拒否する正当な事由があることを積極的に疎明しなければなりません。
1. 資料の内容と性格を考慮したとき、情報公開が資料の所持者や他人および公益に及ぼす不利益の程度が相当であること
2. 資料と相手方の主張事実との関連性および証拠としての必要性の程度が不足していること
3. 代替証拠が存在すること
4. 現在、当該資料が毀損・滅失して所持していないことを積極的に疎明
市場支配的地位の濫用に対する損害賠償訴訟
市場支配的事業者が競合他社の事業を排除または妨害するために価格を不当に設定したり、サービスの露出を人為的に制限したりするなどの行為を行った場合、被害企業がこれを立証して損害賠償を求める民事訴訟を提起することができます。
例: ポータルA社が競合する動画プラットフォームのコンテンツ露出を検索アルゴリズムから除外したり、露出順位を下げてユーザーのアクセスを制限した場合、競合プラットフォームがA社を相手取って不当な市場支配力濫用行為による損害賠償を請求可能
不公正取引行為による被害訴訟
特定の企業が取引先にのみ不利な条件を強要したり、抱き合わせ販売・返品強制などで被害を与えたりする場合、被害企業が民事的に損害を立証して訴訟につながりうります。
例:納品業者B社が、製造企業Aから取引単価を一方的に引き下げられ、別途の契約なしに自社製品のバンドル販売(抱き合わせ販売)を強要された場合、A社に対して損害賠償を請求する民事訴訟の提起が可能
下請代金の未払いまたは不当減額の訴訟
下請法違反と連携し、元事業者が下請業者に代金を期日通りに支給しなかったり、一方的に金額を減額したりする場合、当該下請業者がこれを理由に民事訴訟を提起することができます。
例:製造業者Aが下請業者Bの製品納品後、別途の契約のない理由で15%の納品単価を減額したり支給を遅延したりした場合、B社は民事的に代金請求訴訟が可能
加盟事業者の契約上の不利益訴訟
加盟本部が加盟店に不当な営業条件を強要したり、情報公開書の漏れ、一方的な契約解約などで被害を発生させた場合、加盟店事業者が加盟本部を相手に損害賠償を請求することができます。
例: フランチャイズ本社が新製品の販売を強要しながら、一定数量未満は注文も受けない条件を強要し、賞味期限の問題で加盟店に損失が発生した場合、当該加盟店は損害を立証して民事上の賠償を請求可能
3. 公正取引民事訴訟 | 手続き
公正取引民事訴訟は、訴訟を 進めながら 自身の 立場を 裏付ける 客観的な入証資料の 提出が 最も 重要です。
証拠 収集の ために 資料提出命令制度を 利用することが 必要であり、公正取引委員会から 資料の 送達を受けられるよう 法的 手続きをよく 熟知し 活用することが 必要です。
公正取引民事訴訟の手続きは次のとおりです。
企業間の競争過程で不公正取引行為(例: 取引拒絶、差別、抱き合わせ販売など)が発生すると、被害企業は違反事実を認知することになります。
通常、この時点では内部告発、取引先の途絶、価格の歪曲などで問題が表面化します。
2. 被害立証資料の確保
公正取引民事訴訟は公正取引委員会の措置とは異なり、被害者がすべての事実を直接立証しなければならないため、契約書、メール、取引内訳、メッセンジャーの会話、会議の録音など、違反行為およびそれによる被害を立証できる資料を確保することが核心です。
この段階は今後の訴訟の成否を左右し得ます。
3. 損害額の算定
立証された違反行為による実質的な損害を計算しなければなりません。
損害額は直接的な売上減少だけでなく、機会費用の損失、市場占有率の低下なども含まれ得るものであり、会計資料、外部鑑定、市場リサーチの結果などを通じて数値化します。
4. 公正取引委員会の資料の活用可否の検討
公正取引委員会がすでに当該事案について調査や制裁を行った履歴がある場合、公正取引委員会の判断・調査資料・決定文は民事訴訟で強力な立証資料として活用され得ます。
公正取引委員会の資料は「行政資料閲覧請求」または情報公開請求を通じて確保可能であり、有利な証拠として作用し得ます。
5. 訴え提起: 管轄裁判所への民事訴訟の提起
管轄は一般的に被害者の住所地または被告の住所地の管轄地方裁判所であり、損害賠償請求訴訟として提起されます。
公正取引民事訴訟の提起は、行為の認知後3年、または行為の発生後10年以内に可能です。
6. 攻防および証拠提出
訴状の提出後、被告側の反論、立証資料の提出、反証の提示など攻防が進行されます。
公正取引法違反訴訟は立証責任が被害者にあるため、証拠の信頼性と論理性が重要であり、専門弁護士の対応戦略が求められます。
7. 判決または和解
裁判所は違反行為の存在、因果関係、損害の有無および額などを総合的に判断して損害賠償判決を下し、場合によっては両当事者が調停または和解に至ることもあります。
実務上、和解がなされる場合は非公開合意で終了することもあります。
公正取引民事訴訟で勝訴するには、違反行為の発生事実、違法性、損害の発生、因果関係をすべて立証しなければならず、これは非常に高い水準の証拠力が要求されます。
公正取引民事訴訟の立証要件
公正取引民事訴訟は一般的な損害賠償訴訟と同様に、次の三つの要件を立証しなければなりません。
公正取引法上禁止された行為(例:不当な共同行為、市場支配的地位の濫用、不公正取引行為など)があったことを立証しなければなりません。
公正取引委員会の制裁の事実が立証に有利に作用し得ますが、必ずしも公正取引委員会の結論がなければ民事訴訟を提起できないわけではありません。
2. 損害の発生
違法行為によって金銭的損害または競争上の不利益が発生したという事実を具体的に証明しなければなりません。
売上の減少、追加費用の発生、機会の喪失など定量的な数値で説明されなければならず、会計資料や取引記録などの根拠が求められます。
3. 因果関係
違法行為と損害との間に相当な因果関係があることを示さなければなりません。
単なる時間的な前後関係だけでは不十分であり、違法行為が損害に決定的な影響を及ぼしたという点が認められなければなりません。
4. 公正取引民事訴訟 | 企業の実務的対応戦略

1. 内部の公正取引リスク診断および教育
役職員を対象とした定期的な教育を通じて、公正取引法違反の概念と事例を熟知させます。
契約書の検討、取引条件の設定、流通慣行などにおいて違法の余地がないかを事前に診断します。
2. 契約締結および変更時の正当性確保
取引条件を変更する際には、取引相手の同意と事由の記載を明確にしておき、メールなどの証憑を残します。
標準契約書や公正取引委員会推奨様式を使用することも防御に有利です。
3. 文書および証拠管理の強化
取引記録、議事録、内部承認文書などを体系的に保管し、訴訟時に防御根拠として活用できるようにします。
口頭による合意や暗黙の慣行は、法的紛争の際に認められにくいです。
4. 公正取引委員会の制裁前の疎明および協力
公正取引委員会の調査が始まった場合、自主的な是正または協力を通じて、課徴金の減免だけでなく民事訴訟リスクも減らすことができます。
事前の疎明書の提出、外部専門家のコンサルティングなどを通じて事案を整理することが重要です。
5. 訴訟発生時の弁護士および会計専門家との連携
違法性と損害額についての専門家の分析が必要です。
訴訟前、訴訟中、訴訟後の段階別に戦略を策定すべきであり、特に損害額の反論資料の確保が核心です。
公正取引民事訴訟対応チェックリスト
チェック項目 | 確認可否 | 説明 |
|---|---|---|
1. 違反行為事実の可否確認 | ☐ | 取引拒絶、差別、抱合せ販売など不公正取引行為があったかを把握 |
2. 証拠資料の確保 | ☐ | 契約書、Eメール、録音、取引内訳など違反および損害立証資料の収集 |
3. 損害額算定の可能性 | ☐ | 実質的損害または機会損失を数値化できるかを検討 |
4. 公正取引委員会の判断可否確認 | ☐ | 当該事案が公正取引委員会で判断されたか、関連資料があるかを点検 |
5. 法律専門家との相談 | ☐ | 公正取引専門弁護士との戦略策定および訴訟可能性の検討 |
6. 立証戦略の設計 | ☐ | 違反事実、因果関係、損害を体系的に説明できる立証計画の策定 |
7. 関連法令および判例の調査 | ☐ | 公正取引法および類似判例に対するリサーチの遂行 |
8. 訴提起戦略の策定 | ☐ | 管轄裁判所、請求金額、訴状作成などの実務手続の準備 |
9. 訴訟外の調整・和解可能性の検討 | ☐ | 法的紛争以外の紛争調整、和解可能性および条件の検討 |
10. 今後の類似行為再発防止のための内部統制策定 | ☐ | 制度的・契約的装置を通じた再発防止対策の策定 |









