CONTENTS
- 1. 昌原法律事務所を訪れた依頼者

- - 昌原法律事務所を訪れた経緯
- 2. 昌原法律事務所が解説する事件関連法令

- 3. 昌原法律事務所によるサポート内容

- - 昌原法律事務所、被害者の同意を得たと主張
- - 昌原法律事務所、被害者の供述は合理的ではないと主張
- - 昌原法律事務所、被害者との会話履歴を提出
- 4. 昌原法律事務所の主張を受け入れた警察の決定

- - 昌原法律事務所のサポートが必要な場合
1. 昌原法律事務所を訪れた依頼者

昌原の法律事務所を訪れた依頼者は、法律事務所のサポートを受けて強姦容疑を晴らすため、大倫の昌原事務所を訪れ、相談を依頼しました。
昌原法律事務所を訪れた経緯
昌原の法律事務所を訪れ、相談を依頼した依頼者の経緯は次のとおりです。
依頼者は被害者と大学で初めて出会って親しくなり、ほどなく交際関係に発展しました。
依頼者は、被害者である交際相手の女性と合意の上で性交渉を持ちました。
当時、被害者は依頼者に同意の意思を示し、拒否もしなかったため、何の問題もありませんでした。
しかし、被害者と依頼者が別れたことで問題が生じました。
被害者が依頼者を「強姦」の容疑で告訴したのです。
依頼者は韓国刑法上の強姦罪に巻き込まれたうえ、被害者とその母親から厳しく問い詰められ、非常に苦しんでいました。
被害者の同意を得て性交渉をしたもので、その過程にいかなる強制性もなかったにもかかわらず、被害者の供述によって不当な立場に置かれました。
依頼者は専門弁護士のサポートを受けて🔗強姦罪の容疑を晴らすため、昌原の法律事務所で相談を行いました。
2. 昌原法律事務所が解説する事件関連法令
韓国刑法第297条(強姦)
暴行または脅迫によって人を強姦した者は、3年以上の有期懲役に処する。
第297条の2(類似強姦)
暴行または脅迫によって、人の口腔、肛門など身体の内部に性器を挿入し、または性器もしくは肛門に指など身体の一部または道具を挿入する行為をした者は、2年以上の有期懲役に処する。
第299条(準強姦、準強制わいせつ)
人の心神喪失または抗拒不能の状態を利用して姦淫またはわいせつ行為をした者は、第297条、第297条の2および第298条の例による。
3. 昌原法律事務所によるサポート内容
昌原の法律事務所は、依頼者との相談を通じて具体的な事実関係を綿密に検討し、証拠資料を体系的に分析して戦略を策定しました。
昌原法律事務所、被害者の同意を得たと主張
依頼者は、被害者の同意を得た後に性交渉を持ちました。
被害者も暴行や脅迫を受けたとは主張しておらず、性交渉後も通常どおりの関係を維持していました。
そのため、依頼者と被害者の性交渉には強制性が一切なかったことを強調しました。
昌原法律事務所、被害者の供述は合理的ではないと主張
2018年の韓国大法院には、被害者の供述をほぼ全面的に受け入れるべきとの趣旨の判例がありましたが、近年の韓国大法院判例は、被害者の供述を無条件に受け入れるという意味ではなく、相当な合理性と妥当性が必要であるとの趣旨で判例の立場を確立しました。
性交渉後も通常どおりの関係を維持していた点に照らすと、被害者の供述は合理的ではなく、依頼者の供述のほうがより信用性が高いことを強調しました。
昌原法律事務所、被害者との会話履歴を提出
昌原の法律事務所は、依頼者と被害者との会話内容を証拠資料として提出しました。
依頼者は、被害者との交際中に依頼者の自宅を訪れた被害者の同意を得て性交渉をしたのであり、依頼者もそのように認識していたことから、依頼者に強姦の容疑はないと強調しました。
4. 昌原法律事務所の主張を受け入れた警察の決定
昌原の法律事務所の主張を受け入れた警察は、「不送致」の決定を下しました。
昌原法律事務所のサポートが必要な場合
法務法人大倫では、多数の事件を受任した経験をもとに、刑事専門弁護士が捜査制度およびシステムの変化に合わせて迅速に対応し、個別事情に応じた戦略を策定しています。
迅速に法的証拠を確保し、初期段階での終結を目標としています。
専門弁護士のサポートが必要な場合は、365日24時間の相談と緊急対応が可能な法務法人大倫にご相談ください。

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