CONTENTS
- 1. 晋州法律事務所にお越しになった依頼者

- - 晋州法律事務所にお越しいただくことになった経緯
- - 晋州法律事務所がお伝えする事件関連の法令
- 2. 晋州法律事務所のサポート内容

- - 晋州法律事務所の一つ目のサポート
- - 晋州法律事務所の二つ目のサポート
- - 晋州法律事務所の三つ目のサポート
- 3. 晋州法律事務所のサポートによる不起訴決定

1. 晋州法律事務所にお越しになった依頼者
晋州法律事務所にお越しになった依頼者は、暴行事件に関与し、処罰を防ぐため晋州の弁護士に法律相談をご依頼くださいました。
晋州法律事務所にお越しいただくことになった経緯
晋州法律事務所で晋州の弁護士と相談を行った依頼者の事情です。
依頼者は被害者と夫婦の間柄でした。
事件当日、被害者は何の理由もなく離婚を求め、家を出ると言いました。
あまりに困惑した依頼者は、離婚はできないと強く拒否しました。
すると被害者は、依頼者の腹を足で蹴るなどの暴行を加えました。
結局、依頼者は被害者を🔗暴行罪で告訴し、被害者は逆告訴で対応しました。
これに対し、無念な思いを抱いた依頼者は、暴行をしたことはないという立場を明らかにし、晋州法律事務所を訪れて晋州の弁護士に法律相談をご依頼くださいました。
晋州法律事務所がお伝えする事件関連の法令
刑法第257条(傷害、尊属傷害)
③前2項の未遂犯は処罰する。
刑法第260条(暴行、尊属暴行)
③第1項および第2項の罪は、被害者の明示した意思に反して公訴を提起することができない。
2. 晋州法律事務所のサポート内容
晋州法律事務所は依頼者との法律相談を行った後、事件の経緯を詳しく把握しました。
晋州法律事務所は、依頼者が加害者ではなく被害者であることを強調し、次のような主張を展開しました。
晋州法律事務所の一つ目のサポート
依頼者はむしろ、本件の被害者から常習的に暴行を受けていました。
これに対し、晋州法律事務所は、依頼者が肩の打撲傷、喉頭の打撲傷などの病名で全治3週間の傷害と診断されたことを主張しました。
晋州法律事務所の二つ目のサポート
依頼者は、本件により病院での治療を受けていることを強調しました。
また、現在精神科でのカウンセリング治療を並行しており、依頼者は本件の加害者ではなく被害者であることを主張しました。
晋州法律事務所の三つ目のサポート
依頼者は被害者に対して刑事告訴を行いました。
すると、取り調べを受けた被害者は、自身に有利な状況をつくるために本件の告訴を行ったものだと主張しました。
3. 晋州法律事務所のサポートによる不起訴決定
晋州法律事務所の支援を受けた依頼者は、本件について不起訴決定を受けることができました。
このように暴行罪に関与した場合には、量刑資料を収集し、それに合った対応戦略を立てることが重要です。
法務法人大倫の刑事グループは、取り調べ対応のためのオーダーメイド型の戦略を策定し、供述の方向性を整理するなど、依頼者の状況に合った対応策を提示しています。
もし上記の事件と類似した状況でお困りの場合は、いつでも法務法人大倫の晋州法律事務所を訪れて法律相談をご依頼いただければと思います。

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