CONTENTS
- 1. 仁川刑事弁護士を訪ねてこられた経緯

- - 仁川刑事弁護士にサポートを求められた依頼者
- - 仁川刑事弁護士が解説する事件関連の法令
- 2. 仁川刑事弁護士のサポート事項

- - 仁川刑事弁護士、身体拘束に該当しないことを主張
- - 仁川刑事弁護士、注意義務に違反していないことを主張
- - 仁川刑事弁護士、ほかに犯罪前歴がないことを主張
- 3. 仁川刑事弁護士の対応の結果、「執行猶予」

- - 仁川刑事弁護士の助けが必要でしたら?
1. 仁川刑事弁護士を訪ねてこられた経緯
仁川刑事弁護士を訪ねてこられた依頼者は、業務上過失致死罪で刑事処罰を控えた状況の中で、急ぎ仁川事務所の刑事弁護士にサポートを求められました。
仁川刑事弁護士にサポートを求められた依頼者

仁川刑事弁護士にサポートを求められた依頼者の事情です。
依頼者は仁川に所在する病院で勤務する看護助務士であり、被害者は入院中の患者です。
事件当日、依頼者は被害者に薬の服用を勧めましたが、被害者はこれを拒否したとのことです。
その後、被害者の主治医から、被害者に薬物を注射するよう指示を受けました。
依頼者は被害者に薬物を注射するために被害者を制圧し、この過程で被害者は圧迫による窒息で死亡することとなりました。
結局、依頼者は業務上過失致死の疑いで刑事訴訟を提起され、仁川事務所の刑事弁護士にサポートを求められました。
仁川刑事弁護士が解説する事件関連の法令
| 韓国刑法第267条(過失致死) | 過失により人を死亡に至らせた者は、2年以下の禁錮または700万ウォン以下の罰金に処する。 |
| 刑法第268条(業務上過失・重過失致死傷) | 業務上過失または重大な過失により人を死亡もしくは傷害に至らせた者は、5年以下の禁錮または2千万ウォン以下の罰金に処する。 |
2. 仁川刑事弁護士のサポート事項
仁川刑事弁護士は、依頼者との相談を通じて事件の経緯を把握しました。
仁川刑事弁護士は、各種の量刑資料を収集し、体系的な戦略を立てました。
仁川刑事弁護士、身体拘束に該当しないことを主張
身体拘束とは、拘束具を用いて患者の身体を拘束したり、隔離室に別途隔離したりする行為を意味します。
仁川刑事弁護士は、依頼者が被害者の身体の部位をつかんだ行為は身体拘束に該当せず、単に注射投薬を補助するための行為にすぎないという点を強調しました。
仁川刑事弁護士、注意義務に違反していないことを主張
依頼者は身体の部位をつかんでいたものの、被害者の腹部に圧迫が加わりうる状況ではなかったことを主張しました。
これに対して仁川刑事弁護士は、依頼者が注意義務に違反したと断定することはできないという点を強調しました。
仁川刑事弁護士、ほかに犯罪前歴がないことを主張
仁川刑事弁護士は、依頼者が過去に犯罪に関与して処罰を受けた前歴のない初犯である点を強調しました。
また、長期間にわたり誠実に看護助務士として勤務し、患者に対して献身的な姿勢で臨んできたことを主張しました。
3. 仁川刑事弁護士の対応の結果、「執行猶予」
仁川刑事弁護士の主張を受け入れた裁判所は、本刑事事件について執行猶予判決を下しました。
結果に満足された依頼者は、仁川事務所を訪れ、大倫の刑事弁護士に感謝の言葉を伝えてくださいました。
仁川刑事弁護士の助けが必要でしたら?
🔗業務上過失致死傷の疑いが適用され処罰を受けることになる場合、5年以下の禁錮または2,000万ウォン以下の罰金刑に処されることになります。
したがって、専門弁護士の支援を受け、事件の初期から解決まで戦略的な対応が必要です。
法務法人大倫は、平均経歴20年以上の裁判官・検事出身の専門弁護士が、事件の初期段階から解決まで依頼者のための密着したサポートを行っています。
もし上記の事件と似た状況で刑事訴訟の防御に困難を抱えていらっしゃるなら、いつでも法務法人大倫の仁川刑事弁護士に刑事事件をご依頼いただければと思います。

本コンテンツはDaeryun Law LLCの実際の解決事例を一部脚色したものであり、著作権は当事務所に帰属します。
無断転載、複製、配布等の著作権侵害行為は、関連法令により法的措置が取られる場合があります。









