CONTENTS
- 1. 順天弁護士相談を依頼された依頼者

- - 順天弁護士相談で見た依頼者の事件に関する法令
- 2. 順天弁護士相談、依頼者の処罰を防ぐためのサポート

- - 順天弁護士相談のサポート1. 告訴人による虚偽の申告であることを主張
- - 順天弁護士相談のサポート2. 実際に居住しているという点を主張
- 3. 順天弁護士相談の結果、軽微な罰金刑で終結

1. 順天弁護士相談を依頼された依頼者
順天弁護士相談で見た依頼者の事件に関する法令
偽装転入とは、実際に居住地を移さずに住民登録法上の住所だけを変更することをいいます。
現行の住民登録法では、偽装転入が明らかになった場合、住民登録または住民登録証に関して虚偽の事実を申告または申請した者は、3年以下の懲役または3千万ウォン以下の罰金に処せられます(住民登録法第37条第1項第3の2号)。
実際の居住地とは全く異なる場所に転入届を出すいわゆる偽装転入は、住民登録法に違反する行為であり、同法第37条第1項第3の2号違反による住民登録法違反罪を構成します。
2. 順天弁護士相談、依頼者の処罰を防ぐためのサポート
順天弁護士相談を通じて、大倫は依頼者の処罰を防ぐためのサポートに乗り出しました。
まず、検察官が主張する「実際には転入していないにもかかわらず、上記の住所に転入して虚偽の住民登録を申告した」という🔗住民登録法違反の公訴事実に対する反論を提示しました。
順天弁護士相談のサポート1. 告訴人による虚偽の申告であることを主張
順天弁護士相談を通じて、大倫は、告訴人が依頼者との対立によって虚偽の申告を行ったものであると主張しました。
検察官は、依頼者と敵対的な関係にある告訴人側の主張と供述のみを信じ、虚偽の転入届を出したと主張しています。
告訴人は依頼者の夫で、現在夫婦は別居中です。依頼者の経済的な事情から、告訴人は本件不動産に居住するよう伝え、その後依頼者は引っ越して5か月ほど実際に居住しました。
しかし、告訴人と依頼者が離婚の手続きを進める中で生じた対立により、告訴人は突然、依頼者が偽装転入をしたという虚偽の申告を行うに至ったのです。
大倫の順天弁護士は、依頼者との綿密な相談を通じて、本件の公訴事実は合理的な疑いの余地なく証明されたとはいえないため、刑事訴訟法第325条により無罪が言い渡されるべきであると主張しました。
刑事訴訟法第325条(無罪の判決)
被告事件が罪とならないとき、または犯罪事実の証明がないときは、判決で無罪を言い渡さなければならない。
順天弁護士相談のサポート2. 実際に居住しているという点を主張
順天弁護士相談を通じて、大倫は依頼者が実際に居住しているという点を客観的な事実によって証明しました。
大倫の順天弁護士は、トイレ工事の問題で依頼者の自宅を訪れた修理業者の陳述確認書を通じて、「依頼者が自ら扉を開けてくださり、生活用品の跡も確認した」と述べ、依頼者が本件不動産に居住していることが明らかであると主張しました。
3. 順天弁護士相談の結果、軽微な罰金刑で終結
順天弁護士相談の結果、依頼者は軽微な罰金刑で事件を終えることができました。
依頼者は「大きな刑事処罰を受ける可能性があった状況でしたが、順天弁護士の相談のおかげで軽い罰金刑で事件を終えることができました」と話してくださいました。
上記の事件の依頼者のような偽装転入による住民登録法違反の疑いの場合、刑事処罰や今後の不利益を受ける可能性がある事案です。
専門の弁護士相談を通じて有利な証拠を確保し、不利な証拠に反論するための戦略を立てる必要があります。
法務法人大倫では、お問い合わせの受付から専門弁護士が相談を行い、依頼者に合わせた弁護戦略を提供しています。

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