CONTENTS
- 1. 大邱刑事事件弁護士を訪ねることになった経緯

- - 大邱刑事事件弁護士にサポートを求められた依頼者
- - 大邱刑事事件弁護士が解説する特殊脅迫とは?
- 2. 大邱刑事事件弁護士のサポート内容

- - 大邱刑事事件弁護士、被害者と円満に示談したことを主張
- - 大邱刑事事件弁護士、特殊脅迫をしたことがないことを主張
- 3. 大邱刑事事件弁護士のサポートによる不起訴処分

- - 大邱刑事事件弁護士の事件チェック
1. 大邱刑事事件弁護士を訪ねることになった経緯
大邱刑事事件弁護士を訪ねてくださった依頼者は、特殊脅迫の疑いで刑事事件に巻き込まれ、大邱刑事事件弁護士にサポートを求められました。
大邱刑事事件弁護士にサポートを求められた依頼者

大邱刑事事件弁護士にサポートを求められた依頼者のお話です。
依頼者は自宅で簡単な修理のためにハサミを手にしていました。
その時、被害者が近づいてきて依頼者に大声を上げ、口論になったとのことです。
依頼者は慌てるあまり、手にしていたハサミを下ろさない状態のままで、被害者と対峙した末、自ら警察に通報しました。
結局、依頼者は特殊脅迫の疑いで取り調べを受けることになり、大邱事務所を訪ね、本刑事事件を依頼してくださいました。
大邱刑事事件弁護士は事実関係を綿密に調べたうえで、体系的な戦略を立て、依頼者をサポートしました。
大邱刑事事件弁護士が解説する特殊脅迫とは?
| ■ 刑法第283条 | 人を脅迫したときは単純脅迫罪となり、3年以下の懲役、または500万ウォン以下の罰金、拘留または科料に処する。 |
| ■ 刑法第284条 | 団体または多衆(多衆)の威力を示すか、危険な物を携帯して脅迫の罪を犯した場合には特殊脅迫罪となり、7年以下の懲役または1,000万ウォン以下の罰金に処する。 |
| ■ 刑法第285条 | 刑法は脅迫罪の特殊性を考慮し、その常習犯の刑をその罪に定めた刑の1/2まで加重し処する。 |
2. 大邱刑事事件弁護士のサポート内容
大邱刑事事件弁護士は事件の経緯を詳しく把握するため、依頼者との相談を行いました。
その後、各種の証拠資料を体系的に分析し、次のように主張しました。
大邱刑事事件弁護士、被害者と円満に示談したことを主張
被害者は出動した警察官に、依頼者に対する処罰を望まないという意思を口頭で明らかにしました。
その後、依頼者は被害者に自身の過ちについて謝罪を伝え、円満に示談したことを主張しました。
大邱刑事事件弁護士、特殊脅迫をしたことがないことを主張
被害者の供述によれば、依頼者はハサミを振り回したり刺したりしておらず、恐怖心を感じなかったと主張しました。
これに対し大邱刑事事件弁護士は、依頼者が被害者に脅迫とみなせるような言動をした事実がないことを強調しました。
3. 大邱刑事事件弁護士のサポートによる不起訴処分
大邱刑事事件弁護士の主張を受け入れた検察は、本刑事事件について不起訴処分を下しました。
これを受けて依頼者は、法務法人大倫のおかげで本刑事事件において不起訴処分を受けることができたと、大邱事務所を訪ね、感謝の言葉を伝えてくださいました。
大邱刑事事件弁護士の事件チェック
上記事件は特殊🔗脅迫の疑いで刑事事件に巻き込まれた依頼者が、大邱刑事事件弁護士のサポートにより不起訴処分を受けた事例です。
法務法人大倫は、平均経歴20年以上の裁判官・検事出身の弁護士が、豊富な経験を基に依頼者のために最善のサポートを行っています。
もし上記事例と似た状況で刑事事件の防御にお困りでしたら、いつでも法務法人大倫の大邱刑事事件弁護士にサポートをお求めください。

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