CONTENTS
- 1. 大田刑事弁護士を訪れた依頼者

- 2. 大田刑事弁護士が確認した依頼者の処罰水準

- 3. 大田刑事弁護士が乗り出した依頼者の弁護

- - 大田刑事弁護士の依頼者の立場
- - 大田刑事弁護士の依頼者の犯罪歴
- - 大田刑事弁護士の依頼者の家族による寛大な処分の嘆願
- 4. 大田刑事弁護士の依頼者が受けた処罰

- - 大田刑事弁護士が必要な理由
1. 大田刑事弁護士を訪れた依頼者
大田刑事弁護士を訪れた依頼者は、著作権法および国家技術資格法違反で処罰の危機にあるとして、法務法人大倫を訪ねてくださいました。
大田刑事弁護士は、依頼者の弁護のため、依頼者の被疑事実の確認に取りかかりました。
依頼者は、国家資格試験場で不法撮影をするなどの方法で著作権法および国家技術資格法に違反したと述べました。
■著作権法違反について
何人も、著作財産権およびその他の権利を、複製、公演、公衆送信、展示、頒布、貸与などの方法で侵害してはなりません。
それにもかかわらず、大田刑事弁護士の依頼者は、国家技術資格試験を受験する際に試験問題を撮影して複製する方法で著作財産権を侵害し、著作権法に違反しました。
■国家技術資格法違反について
何人も、検定に関して故意に妨害し、または不当な影響を与える行為をしてはなりません。
それにもかかわらず、大田刑事弁護士の依頼者は、上記の試験を受験する際に試験問題を撮影する方法で検定に関して故意に不当な影響を与え、国家技術資格法に違反しました。
2. 大田刑事弁護士が確認した依頼者の処罰水準
大田刑事弁護士は、依頼者が受ける可能性のある処罰について確認しました。
■著作権法違反について
🔗著作権法第136条(罰則)① 次の各号のいずれかに該当する者は、5年以下の懲役もしくは5千万ウォン以下の罰金に処し、またはこれを併科(倂科)することができる。
1. 著作財産権、その他この法律により保護される財産的権利(第93条による権利は除く)を、複製、公演、公衆送信、展示、頒布、貸与、二次的著作物の作成の方法で侵害した者
■国家技術資格法違反について
国家技術資格法第26条(罰則)① 次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役または2千万ウォン以下の罰金に処する。
3. 第25条の3に違反して検定に関して故意に妨害し、または不当な影響を与える行為をした者
大田刑事弁護士の依頼者は、5年以下の懲役または5千万ウォン以下の罰金に処される危機にありました。
3. 大田刑事弁護士が乗り出した依頼者の弁護
大田刑事弁護士は、依頼者の刑事処罰を防ぐため、次のように弁護しました。
大田刑事弁護士の依頼者の立場
大田刑事弁護士の依頼者は、被疑事実に関してすべての事実を認め、深く反省しています。
依頼者は、時間を戻せるなら、このすべてを正したいという思いでいっぱいです。
大田刑事弁護士の依頼者の犯罪歴
大田刑事弁護士の依頼者は、同種前科はもちろん、その他いかなる犯罪歴もなく誠実に生きてきました。
依頼者は、普段から勤勉誠実に生きることを最優先の徳目とし、法と秩序を尊重してきました。
大田刑事弁護士の依頼者の家族による寛大な処分の嘆願
大田刑事弁護士の依頼者の家族は、依頼者が本件の犯行により処罰を受けて当然であることをよく理解していますが、依頼者が普段から家族をよく世話し、自分よりも家族を優先する人であることを強調し、依頼者への寛大な処分を切に嘆願しています。
4. 大田刑事弁護士の依頼者が受けた処罰
大田刑事弁護士の依頼者は、著作権法および国家技術資格法に違反しており、懲役刑を避けることは難しく見えましたが、
大田刑事弁護士の主張を聞いた裁判所は、依頼者に略式命令で軽微な罰金刑を宣告しました。
略式命令とは、刑事裁判において公判手続きを経ずに略式手続きに従って罰金、科料などの財産刑を科すもので、
依頼者は🔗大田弁護士のサポートにより、懲役刑の危機を免れることができました。

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