CONTENTS
- 1. 亀尾刑事専門弁護士にご相談いただいた依頼者

- - 亀尾刑事専門弁護士にご相談いただいた経緯
- 2. 亀尾刑事専門弁護士が解説する事件関連法令

- 3. 亀尾刑事専門弁護士によるサポート事項

- - 亀尾刑事専門弁護士、依頼者が被害者と示談したことを主張
- - 亀尾刑事専門弁護士、依頼者が大きな被害を負ったことを主張
- - 亀尾刑事専門弁護士、依頼者が深く反省していることを主張
- 4. 亀尾刑事専門弁護士の主張に対する裁判所の決定

- - 亀尾刑事専門弁護士の助けが必要な場合
1. 亀尾刑事専門弁護士にご相談いただいた依頼者

亀尾刑事専門弁護士にご相談いただいた依頼者は、専門弁護士とともに事件を進め、訴訟に徹底して対応するために、亀尾オフィスの刑事専門弁護士と相談を行われました。
亀尾刑事専門弁護士にご相談いただいた経緯
亀尾刑事専門弁護士を訪ね相談を依頼された依頼者の事情は次のとおりです。
依頼者は本件の被害者と同席してお酒を飲んでいたところ、些細な問題で口論が生じました。
彼は相手の暴言を聞いて怒りを抑えられず、テーブルの上にあったビール瓶を取り上げ、被害者の頭の上にお酒を注いで暴行しました。
被害者もまた怒りを抑えられず、ビール瓶を依頼者に投げつけ、身体の重要器官である目の周りを暴行しました。
その暴行により、依頼者は手術まで受けるなど、軽くない傷害を負うことになりました。
依頼者は身体的苦痛に加えて精神的苦痛も甚大で、非常に苦しまれました。
🔗暴行罪/傷害罪の容疑で告訴された依頼者は、専門弁護士の支援を受けて訴訟に徹底して対応するために、亀尾刑事専門弁護士にご相談くださいました。
2. 亀尾刑事専門弁護士が解説する事件関連法令
韓国刑法第258条の2(特殊傷害)
団体もしくは多衆の威力を示し、または危険な物を携帯して傷害罪を犯した場合には、1年以上10年以下の懲役に処する。
韓国刑法第257条の1(傷害、尊属傷害)
人の身体を傷害した者は、7年以下の懲役、10年以下の資格停止または1千万ウォン以下の罰金に処する。
3. 亀尾刑事専門弁護士によるサポート事項
亀尾刑事専門弁護士は、本件に関連する判例を綿密に分析し、適切な対応策を構想しました。
次のような内容を強調して弁論を展開しました。
亀尾刑事専門弁護士、依頼者が被害者と示談したことを主張
韓国刑法第260条第3項によれば、被害者が明示した意思に反して公訴を提起することはできません。
依頼者は被害者と円満に示談し、被害者はこれ以上依頼者の処罰を望んでいません。
亀尾刑事専門弁護士は、本件について公訴棄却の宣告を行うよう切に要請しました。
亀尾刑事専門弁護士、依頼者が大きな被害を負ったことを主張
依頼者が被害者にお酒をかける暴行を行った後、被害者もまたお酒を依頼者にかけ、焼酎の瓶を投げて依頼者の目と頭に当てました。
これにより依頼者は視力低下など大きな傷害を負うことになりました。
その暴行により正常な日常生活を営むことが不可能である点を強調しました。
亀尾刑事専門弁護士、依頼者が深く反省していることを主張
依頼者は数年間誠実に生きてきましたが、過度にお酒を飲んだ状態で偶発的に犯行に及びました。
依頼者は自身の犯行をすべて認め、深く悔い改めて反省している点を強調しました。
4. 亀尾刑事専門弁護士の主張に対する裁判所の決定
亀尾刑事専門弁護士の主張を受け入れた裁判所は、依頼者に対して「公訴棄却」、 相手方に対して「執行猶予」の決定を下しました。
亀尾刑事専門弁護士の助けが必要な場合
法務法人大倫は、多数の事件受任経験をもとに🔗刑事専門弁護士が捜査制度およびシステムの変化に合わせて迅速に対応し、オーダーメイドの戦略を策定しています。
迅速に法的証拠を確保し、初期段階での終結を目標として、依頼者を積極的にサポートしています。
専門弁護士の助けが必要な場合は、365日24時間相談と緊急対応が可能な法務法人大倫にご相談ください。

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