CONTENTS
- 1. 木浦行政弁護士のもとを訪れた依頼者

- - 木浦行政弁護士が把握した経緯
- - 木浦行政弁護士が解説する関連法令
- 2. 木浦行政弁護士の支援の過程

- - 木浦行政弁護士、犯行の動機について
- - 木浦行政弁護士、依頼者の功労について
- - 木浦行政弁護士、依頼者の反省について
- 3. 木浦行政弁護士の支援の結果、不起訴を獲得

1. 木浦行政弁護士のもとを訪れた依頼者
木浦行政弁護士のもとを訪れた依頼者は、児童センターを運営し、センターの食費名目で支給された政府の補助金を流用したことが明らかになり、検察送致が行われた状況でした。
木浦行政弁護士が把握した経緯

木浦行政弁護士は、依頼者との綿密な相談を通じて、詳しい事件の経緯を確認しました。
依頼者は、木浦のある児童センターを運営していました。
毎月、政府から食費名目の補助金として1,300万ウォンほどの支給を受けてきたとのことです。
そうした中、センターの経理業務を担当していた職員が、補助金を食材納品業者に正しく支払わず無断で流用していた事実が明らかになりました。これにより依頼者は、センター長として管理者としての注意監督義務を果たさなかったという疑いで処罰の危機に置かれました。
依頼者は、居住地近くの弁護士との頻繁なやり取りを望むとして🔗大倫木浦事務所への割り当てを要請され、木浦行政専門弁護士は、依頼者ができる限り寛大な処分を受けられるよう支援を提供することにしました。
木浦行政弁護士が解説する関連法令
地方補助金法は地方自治団体補助金の管理に関する法律の略称で、地方補助金予算の編成、交付申請と決定および使用などの基本的な事項を規定することにより、地方補助金予算の効率的な編成および執行など、地方補助金予算の透明かつ適正な管理を目的とする法律です。
ここで地方補助金とは、地方自治団体が法令または条例に基づき、他の地方自治団体、法人・団体または個人などが遂行する事務または事業などを助成し、またはこれを支援するために交付する補助金などをいいます。
法律では、地方補助金を用途外に使用することを厳格に禁止しています。
▣ 地方補助金法第13条(地方補助金の用途外使用の禁止)
地方補助事業者は、法令、地方補助金交付決定の内容または法令に基づく地方自治団体の長の処分に従い、善良な管理者の注意をもって地方補助事業を遂行しなければならず、当該地方補助金を他の用途に使用してはならない。
これに違反した場合、5年以下の懲役または5千万ウォン以下の罰金に処されます。
上記の依頼者のように、違反行為を行った行為者のほか、当該業務を注意・監督する義務がある者も処罰されることがあります。
第40条(両罰規定)
法人の代表者や、法人または個人の代理人・使用人その他の従業員が、その法人または個人の業務に関して違反行為をした場合、その行為者を罰するほか、その法人または個人に対しても当該条文の罰金刑を科する。ただし、法人または個人がその違反行為を防止するため、当該業務に関して相当の注意と監督を怠らなかった場合は、この限りでない。
2. 木浦行政弁護士の支援の過程
木浦行政弁護士は、依頼者ができる限り不起訴を得られるよう、次のように支援を提供しました。
木浦行政弁護士、犯行の動機について
補助金を無断で流用することになったのは、センターの経理が、知人から急に債務の返済を受けられなかったために金銭状況が苦しくなり、衝動的に行ったものです。したがって、依頼者とともに計画的・組織的に犯行を行ったものではないという点を強調しました。
木浦行政弁護士、依頼者の功労について
依頼者は、重度の障がいを抱えながらも、社会福祉事業に20年以上携わってきました。依頼者はこうした功労を認められ、韓国社会福祉協議会会長の表彰を受けたという点を踏まえ、寛大な処分を切に求めました。
木浦行政弁護士、依頼者の反省について
依頼者は、自身が犯した過ちを深く反省し、今後二度と同じ過ちを繰り返さないことを約束しています。センター長として担った管理監督業務を誠実に履行できなかった点について深く悔いているという点を主張しました。
3. 木浦行政弁護士の支援の結果、不起訴を獲得
木浦行政弁護士が依頼者を積極的に支援した結果、依頼者は不起訴処分で事件を終えることができました。
検察は、依頼者がセンターの代表者として経理業務に対する相当の注意と監督を怠ったとは認めがたいと判断しました。
地方補助金法違反は、個人に対する財産犯罪ではないため、処罰を免れることが難しいという点に留意する必要があります。
支援が必要な場合は、いつでも🔗法務法人(有限)大倫までお問い合わせください。

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