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解決事例

詐欺幇助

仁川の特殊詐欺(振り込め詐欺)弁護士による支援 | 不当に特殊詐欺(振り込め詐欺)の嫌疑を受けた依頼者を支援し不起訴決定

仁川の特殊詐欺(振り込め詐欺)弁護士が、身に覚えのないまま特殊詐欺(振り込め詐欺)に巻き込まれた依頼者を支援しました。

特殊詐欺(振り込め詐欺)弁護士の支援により、依頼者は詐欺幇助の嫌疑について不起訴決定を受けることができました。

CONTENTS
  • 1. 仁川の特殊詐欺(振り込め詐欺)弁護士を訪れた依頼者
    • - 仁川の特殊詐欺(振り込め詐欺)弁護士が解説する特殊詐欺(振り込め詐欺)
  • 2. 仁川の特殊詐欺(振り込め詐欺)弁護士、依頼者が不当な嫌疑を受けたことを立証するための支援
    • - 仁川の特殊詐欺(振り込め詐欺)弁護士、特殊詐欺(振り込め詐欺)だとは全く知らなかったと主張
    • - 仁川の特殊詐欺(振り込め詐欺)弁護士、故意の有無を主張
  • 3. 仁川の特殊詐欺(振り込め詐欺)弁護士による支援の結果、不起訴決定に成功

1. 仁川の特殊詐欺(振り込め詐欺)弁護士を訪れた依頼者

特殊詐欺(振り込め詐欺)の嫌疑で仁川の特殊詐欺(振り込め詐欺)弁護士を訪れた依頼者
特殊詐欺(振り込め詐欺)弁護士が解説する特殊詐欺(振り込め詐欺)(クリック)

仁川の特殊詐欺(振り込め詐欺)弁護士に支援を求めた依頼者は、身に覚えのないまま特殊詐欺(振り込め詐欺)に巻き込まれた状況でした。

依頼者は、特殊詐欺(振り込め詐欺)組織の構成員の指示に従い、自身の口座に入金された被害者の金銭を引き出して商品券を購入し、組織の構成員に渡す方法で特殊詐欺(振り込め詐欺)組織の詐欺行為を手助けしたとして、詐欺幇助の嫌疑で検察の取調べを受けることになりました。

依頼者は、自身も知らないうちに特殊詐欺(振り込め詐欺)に巻き込まれ、非常に不安を感じている状況でした。

大倫の仁川の特殊詐欺(振り込め詐欺)弁護士が、依頼者の特殊詐欺(振り込め詐欺)訴訟における弁護支援に着手しました。

仁川の特殊詐欺(振り込め詐欺)弁護士が解説する特殊詐欺(振り込め詐欺)

特殊詐欺(振り込め詐欺)は、ますます組織化・専門化しており、だまされる被害者が増えています。

上記事件の依頼者のように、直接対面して現金の受け渡しまで行う大胆な行為にまで及んでいます。

特殊詐欺(振り込め詐欺)のような電子金融犯罪は、他人を欺いて取得した個人情報および金融取引情報を利用して財産上の利益を得る犯罪行為であり、韓国刑法上の🔗詐欺罪により処罰されることがあります。他人を欺いて財物の交付を受けたり、財産上の利益を取得したり、第三者に取得させたりしてはなりません。

詐欺罪の成立要件に関する判例

詐欺罪は、他人を欺罔して錯誤に陥らせ、その処分行為を誘発して財物または財産上の利益を得ることにより成立します。ここでいう処分行為とは、犯人などに財物を交付し、または財産上の利益を与える財産的処分行為を意味します。それには、被欺罔者が処分意思を有し、その意思に支配された行為を行わなければならず、被欺罔者は財物または財産上の利益について処分行為を行う権限を有する者でなければならないとした事例です(韓国大法院2012. 6. 28.宣告2012ド4773判決参照)

預金通帳やキャッシュカードなどが詐欺行為に使用されることを知りながら譲渡した場合は、韓国の電子金融取引法違反罪とは別に、韓国刑法上の詐欺幇助罪により処罰されることがあります。

詐欺幇助罪の成立に関する判例

被告人が、詐欺行為に利用される事情を知りながら自身の名義で銀行預金口座を開設し、その口座の預金通帳、キャッシュカード、暗証番号を甲に譲渡したことで、甲が乙を欺き、乙に現金を当該口座へ送金させた事件において、被告人が詐欺行為を幇助したと判断した事例です(韓国大法院2010. 12. 9.宣告2010ド6256判決参照)

これに違反すると、刑法第347条により10年以下の懲役または2,000万ウォン以下の罰金に処せられます。

2. 仁川の特殊詐欺(振り込め詐欺)弁護士、依頼者が不当な嫌疑を受けたことを立証するための支援

仁川の特殊詐欺(振り込め詐欺)弁護士は、依頼者が故意に特殊詐欺(振り込め詐欺)行為に加担したのではないことを立証するための弁護戦略を検討しました。

仁川の特殊詐欺(振り込め詐欺)弁護士、特殊詐欺(振り込め詐欺)だとは全く知らなかったと主張

仁川の特殊詐欺(振り込め詐欺)弁護士は、依頼者が特殊詐欺(振り込め詐欺)だとは全く疑っていなかったと主張しました。

当時、依頼者は貸金業者から融資を受けるほど経済的に厳しい状況にありました。

依頼者は、金利の低い融資を探すために相談を受けていたところ、当該組織の構成員から、より低い金利で利用できる「個人事業者向け融資商品」を紹介されました。

組織の構成員は、個人事業者向け融資を受けるには実績が必要だと説明し、依頼者の口座に入金された金額を引き出して商品券に交換し、渡すよう指示しました。

依頼者は、自身の口座に入金された金額が特殊詐欺(振り込め詐欺)の被害者の金銭だとは全く考えていませんでした。

仁川の特殊詐欺(振り込め詐欺)弁護士、故意の有無を主張

仁川の特殊詐欺(振り込め詐欺)弁護士は、この一連の過程が典型的な特殊詐欺(振り込め詐欺)犯罪とは全く異なる方法であったため、特殊詐欺(振り込め詐欺)だと認識できなかった点を強調しました。

また、依頼者はこの過程で、いかなる金銭的な対価も保証または約束されていませんでした。

依頼者は、警察から取調べの連絡を受け、特殊詐欺(振り込め詐欺)犯罪であることに気付きました。

仮に依頼者が、このような犯行が特殊詐欺(振り込め詐欺)であると知りながら幇助し、加担していたのであれば、当該捜査に積極的に参加することはなかったはずです。

3. 仁川の特殊詐欺(振り込め詐欺)弁護士による支援の結果、不起訴決定に成功

仁川の特殊詐欺(振り込め詐欺)弁護士による弁護の結果、検察は「被疑者が、自らの行為が特殊詐欺(振り込め詐欺)の犯行に加担するものであると認識していたと断定することは困難であり、ほかにこれを認める証拠もない」として、不起訴決定を下しました。

上記事件のように、特殊詐欺(振り込め詐欺)の手口はさらに巧妙化しており、多くの被害者が発生しています。

特に特殊詐欺(振り込め詐欺)犯罪の場合、犯行に故意がない場合でも、それを立証することが難しく、不当な処罰を受けるケースが多くあります。

そのため、特殊詐欺(振り込め詐欺)を専門とする弁護士の支援を受け、初期対応から徹底して準備することが最も望ましいです。

法務法人 大倫は、法律サービスを利用しにくい地域をなくすため、韓国国内の主要都市に事務所を開設し、死角のない法律サービスを提供しています。

依頼者は、モバイルで来訪相談を予約し、希望する時間帯に近隣の地域事務所を訪れて相談を受けることができます。

上記のような状況で仁川地域の特殊詐欺(振り込め詐欺)弁護士をお探しの場合は、法務法人 大倫の🔗仁川弁護士支所へお越しください。

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本コンテンツはDaeryun Law LLCの実際の解決事例を一部脚色したものであり、著作権は当事務所に帰属します。
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