CONTENTS
- 1. 亀尾名誉毀損弁護士を訪ねた依頼者

- 2. 亀尾名誉毀損弁護士の依頼者の処罰の程度

- - 亀尾名誉毀損弁護士の依頼者の要請
- 3. 亀尾名誉毀損弁護士の示談代行

- - 亀尾名誉毀損弁護士の依頼者に対する検察の処分
- 4. 亀尾名誉毀損弁護士が必要な理由

1. 亀尾名誉毀損弁護士を訪ねた依頼者
亀尾名誉毀損弁護士を訪ねた依頼者は、職場の同僚に対する名誉毀損の疑いで刑事告訴されたとのことで、依頼者の犯罪事実の内容は次のとおりでした。
依頼者は普段業務を進める中で、別のチームの職員Aさんとの摩擦が多かったとのことで、
亀尾名誉毀損弁護士の依頼者は、Aさんと一緒に業務を進めるのが嫌になり、どうすればAさんが自ら会社を辞められるかを悩んだといいます。
依頼者は、Aさんが自分の悪口を言い回っていたという事実を聞いたことがないにもかかわらず、他の職員たちに「Aさんが自分の悪口を言い回っていた」という形でAさんに関する事実無根の内容を作り上げ、他の同僚職員たちに悪口を言いました。
この事実を知ったAさんは、自分が亀尾名誉毀損弁護士の依頼者の悪口を言っていないにもかかわらず、そのような虚偽の事実を他の職員たちに摘示して自分の名誉を毀損したとして、依頼者を刑事告訴するに至りました。
2. 亀尾名誉毀損弁護士の依頼者の処罰の程度
刑法第307条(🔗名誉毀損)
①公然と事実を摘示して人の名誉を毀損した者は、2年以下の懲役若しくは禁錮又は500万ウォン以下の罰金に処する。
②公然と虚偽の事実を摘示して人の名誉を毀損した者は、5年以下の懲役、10年以下の資格停止又は1千万ウォン以下の罰金に処する。
刑法は名誉毀損の処罰の程度について上記のように規定していますが、
亀尾名誉毀損弁護士の依頼者は、Aさんに対する虚偽事実を摘示してAさんの名誉を毀損したため、5年以下の懲役又は1千万ウォン以下の罰金に処される可能性がありました。
亀尾名誉毀損弁護士の依頼者の要請
刑法第312条(告訴と被害者の意思)
②第307条と第309条の罪は、被害者の明示した意思に反して公訴を提起することができない。
亀尾名誉毀損弁護士の依頼者は処罰を防がなければならないと依頼しましたが、依頼者の容疑である名誉毀損は、刑法により被害者との示談で被害者が告訴を取り下げれば公訴権がなくなります。
そこで亀尾名誉毀損弁護士は、依頼者の示談を代行することにしました。
3. 亀尾名誉毀損弁護士の示談代行
亀尾名誉毀損弁護士は、依頼者との綿密な対話を通じて適正な示談金を定め、被害者Aさんとの示談に臨みました。
Aさんは、依頼者が示談を提案した際には頑なに拒否していましたが、亀尾名誉毀損弁護士の話を聞いた後、示談を進めることを決めました。
亀尾名誉毀損弁護士は、示談書、処罰不願書、告訴取下書の様式を渡し、Aさんに作成してもらいました。
その様式には、依頼者から示談金を受け取って示談を終え、その後依頼者に対していかなる民事・刑事上の措置も取らないという内容が盛り込まれていました。
亀尾名誉毀損弁護士の依頼者に対する検察の処分
亀尾名誉毀損弁護士が示談を代行し、Aさんが告訴取下書の提出を完了したため、検察は公訴権なしの不起訴処分を下しました。
名誉毀損のような犯罪は、被害者が告訴を取り下げれば公訴権が消滅し、今回の事件のように不起訴処分を受けられるようになります。
4. 亀尾名誉毀損弁護士が必要な理由

亀尾名誉毀損弁護士は、名誉毀損だけでなくあらゆる事件の刑事手続にサポートし、今回の事件のように被害者との示談代行にも取り組んでいます。
親告罪で刑事告訴され、被害者との示談が必要になる場合があるかと思いますが、当事者が直接示談に臨む場合、今回の事件の依頼者のように感情的な対応によって被害者が示談を拒否することがあります。
亀尾名誉毀損弁護士の依頼者のように、法務法人大倫の名誉毀損弁護士を訪ねて示談代行を依頼していただければ、合理的な対応策を用意して示談を導きます。
被害者との示談に困難を感じていらっしゃる場合は、ためらわずに今すぐ🔗亀尾法務法人大倫を訪ね、事件をご依頼いただければと思います。

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