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解決事例

学校暴力

議政府学校暴力専門弁護士 | 学校暴力の加害者として名指しされたが議政府学校暴力弁護士のサポートにより措置なしの決定を獲得

議政府学校暴力専門弁護士の依頼者は、学校暴力の加害者として名指しされ、議政府学校暴力弁護士を訪ねました。加害者でありながらも「措置なし」の決定を得た事例です。

CONTENTS
  • 1. 議政府学校暴力専門弁護士を訪ねた依頼者
  • 2. 議政府学校暴力専門弁護士が解説する学校暴力の措置
  • 3. 議政府学校暴力専門弁護士のサポート内容
  • 4. 議政府学校暴力専門弁護士のサポート結果、「措置なし」

1. 議政府学校暴力専門弁護士を訪ねた依頼者

議政府学校暴力専門弁護士のもとを訪れた依頼者

議政府学校暴力専門弁護士を訪ねた依頼者は、学校暴力の加害者として名指しされたとのことで、学校暴力対策審議委員会(学暴委)を通じて措置を受けると生活記録簿に記録が残るのではないかと心配されていました。

依頼者の事情は次のとおりでした。

依頼者は普段、同級生たちと昼休みを利用してゲームをすることがありましたが、事件当日は別のクラスの生徒たちとゲームをしました。

互いの名前も知らないほど親しくない相手でしたが、依頼者の友人たちは被害生徒に対して外見を貶し、侮辱的な言葉を浴びせ始めました。

議政府学校暴力弁護士の事件で、被害生徒が自分の口に人差し指を当てて静かにしてほしいというジェスチャーを取ると、友人たちは突然順番に依頼者の頬を叩きました。

依頼者は戸惑いましたが、自分も被害を受けるのではないかと怖くなり、じっとしているほかありませんでした。

その状況を逃れようとまずその場を離れ、授業がすべて終わった後に帰宅しましたが、被害生徒は依頼者を含む友人たち全員を学校暴力として申告しました。

そこで議政府学校暴力弁護士を訪ね、サポートを求めることになりました。

2. 議政府学校暴力専門弁護士が解説する学校暴力の措置

議政府学校暴力専門弁護士は、学校暴力の加害者が受けることになる措置について調べました。

学校暴力の加害生徒に対する措置には、書面による謝罪(1号)、接触・脅迫・報復の禁止(2号)、校内奉仕(3号)、社会奉仕(4号)、特別教育または心理治療(5号)、出席停止(6号)、学級替え(7号)、転校(8号)、退学(9号)があります。

このうち3号までの措置は卒業と同時に生活記録簿から削除され、4~5号は卒業後2年間保存、6~8号は4年間保存、9号は永久保存されます。

この際、例外的に7号までは卒業直前の審議を通じて削除が可能です。

3. 議政府学校暴力専門弁護士のサポート内容

議政府学校暴力専門弁護士は、依頼者のために次のようにサポートしました。

学校暴力に関して、依頼者は自分の身の安全ばかりを心配し、被害生徒が傷つくという事実に思い至れなかった点に気づき、深く反省しています。

しかし当時、依頼者はいかなる直接的な加害行為もしておらず、ただ友人たちを止められなかっただけです。

それでも依頼者は、当時被害生徒の気持ちをもっと配慮せずに行動したことについて、非常に深く反省し、申し訳ない気持ちを示しています。

また、被害生徒が受け入れてくれるなら、依頼者は直接謝罪したいという気持ちを表しています。

事件の被害生徒は、特に誰と特定することなく、あたかも加害生徒全員が自分の頬を叩いたかのように主張しましたが、依頼者はそのような行為をしたことはありません。

また、学校暴力の加害者に対する措置を決定する際は、行為の故意性、深刻性、持続性を見て判断することになります。

依頼者は被害生徒とほとんど面識がなく、他の友人たちが被害生徒を叩くのを見ても勇気がなく止められなかっただけで、学校暴力の故意性はまったくなく、直接的な加害行為をしていないため深刻性もなく、ただ一度だけ起きた出来事であるため持続性もないといえます。

したがって、依頼者の行動に学校暴力の余地はありません。

4. 議政府学校暴力専門弁護士のサポート結果、「措置なし」

議政府学校暴力弁護士-サポート
上記の画像をクリックすると、法務法人大倫の相談予約ページに移動できます。

議政府学校暴力専門弁護士の主張を受け入れた学校暴力対策審議委員会は、依頼者に「措置なし」の決定を下しました。

依頼者の行為は学校暴力ではないため、措置を行わないというものでした。

依頼者は学校暴力の加害者として名指しされ、生涯にわたり生活記録簿に記録される可能性もありましたが、素早く議政府学校暴力弁護士を訪ねてサポートを求められたからこそ得られた結果でした。

もし学校暴力の加害者として名指しされ、助けが必要な場合は、いつでも大倫の議政府学校暴力弁護士を訪ねてご相談ください。

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本コンテンツはDaeryun Law LLCの実際の解決事例を一部脚色したものであり、著作権は当事務所に帰属します。
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