CONTENTS
- 1. 大邱離婚法律事務所を訪れた依頼者

- - 大邱離婚法律事務所が伺った依頼者の事情
- - 大邱離婚法律事務所が解説する関連法令
- 2. 大邱離婚法律事務所の支援過程

- - 大邱離婚法律事務所、不貞行為の主導について
- - 大邱離婚法律事務所、婚姻破綻における依頼者の割合
- 3. 大邱離婚法律事務所の支援により求償金全額認容

- - 大邱離婚法律事務所を通じて不貞相手への慰謝料求償金を請求したい場合
1. 大邱離婚法律事務所を訪れた依頼者
大邱離婚法律事務所を訪れ、弁護士相談を受けた依頼者は、配偶者のいる女性と不倫関係になり、この事実を知った女性の配偶者から、不貞相手の男性に対する慰謝料請求訴訟を提起されました。依頼者は慰謝料として2,000万ウォンを支払いました。その後、ともに不貞行為をした女性に対して求償金を請求することを希望されました。
大邱離婚法律事務所が伺った依頼者の事情

依頼者は、職場で知り合った同僚に配偶者がいることを知りながらも、交際するようになりました。
配偶者に隠れて何度も長時間会い続け、最終的にその配偶者にこの事実を知られ、慰謝料請求訴訟を提起されました。
依頼者が支払った慰謝料は2,000万ウォンでした。
依頼者は、相手方が繰り返し会うことを求めてきたにもかかわらず、自分だけが慰謝料の全額を支払ったのは不当だと訴えました。
🔗大倫大邱事務所は、依頼者の求償金請求訴訟を支援することをお約束しました。
大邱離婚法律事務所が解説する関連法令
上記の依頼者のように、不貞相手が夫婦の一方と不貞行為を行うことにより、婚姻の本質に当たる夫婦共同生活を侵害し、またはその維持を妨げ、それに対する配偶者としての責任と権利を侵害して、残された他方配偶者に精神的苦痛を与える行為は、原則として不法行為とみなされます。
そのため、不貞相手に対する損害賠償請求訴訟を通じて慰謝料を得るケースが多くあります。
不貞相手に対する訴訟を提起された場合、原告に慰謝料を支払った後、自分と不貞行為をした相手方(原告の配偶者)に対し、自分が支払った慰謝料の一部を代わりに支払うよう求める求償金請求を行うことができます。
共同不法行為者は、債権者との関係では連帯責任を負う一方、共同不法行為者間の内部関係では一定の負担部分があり、この負担部分は共同不法行為者の過失の程度に応じて定められる。また、共同不法行為者のうち1人が自己の負担部分を超えて弁済し、共同の免責を得させたときは、他の共同不法行為者に対し、その負担部分の割合に応じて求償権を行使することができる。(韓国大法院1999. 2. 26.言渡し98다52469判決等参照)
2. 大邱離婚法律事務所の支援過程
大邱離婚法律事務所は、求償金請求訴訟を希望する依頼者を支援するため、まず状況を綿密に把握しました。
そして、不貞行為の慰謝料に係る求償金訴訟の経験が豊富な専門弁護士を中心にTFを構成し、裁判所に対して次のように主張しました。
大邱離婚法律事務所、不貞行為の主導について
大邱離婚法律事務所は、相手方が不貞行為を主導したことを示す事情が相当数あると積極的に主張しました。被告は依頼者を自宅に招くなど、被告との関係を終わらせようとする依頼者を引き止め続け、連絡を取りながら不貞行為を主導しました。
大邱離婚法律事務所、婚姻破綻における依頼者の割合
被告と配偶者との婚姻関係が破綻した原因は、依頼者との不貞行為だけではありませんでした。被告は依頼者以外にも別の不貞相手の男性と不貞行為をしており、依頼者との不貞行為の期間が非常に短かったことを考慮すれば、2,000万ウォンの慰謝料について依頼者だけが全面的に責任を負うものではないと主張しました。
3. 大邱離婚法律事務所の支援により求償金全額認容
大邱離婚法律事務所が依頼者を支援して求償金請求訴訟を進めた結果、依頼者が請求した求償金の全額が認容されました。
裁判所は「原告と被告の共同不法行為に関する原告と被告の内部的な負担割合は5:5とみることができる」と判示しました。

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