CONTENTS
- 1. 江南相続弁護士を訪ねてこられた依頼者の事情

- 2. 江南相続弁護士、遺留分返還請求訴訟を進める

- 3. 江南相続弁護士の弁論をすべて受け入れた裁判所

1. 江南相続弁護士を訪ねてこられた依頼者の事情
江南相続弁護士を 訪ねてこられた 依頼者は 亡くなった 父の 遺言により 相続を一 銭も 受け られず 法務法人 大倫に 助けを 求められました。
父は 遺言を 通じて継母に 持っていた 財産 すべてを 与えるという 意思を 明らかにしていました。
遺言 の作成後 継母は 父が 亡くなる 直前に 父 名義の 財産の 大部分に ついて 名義 変更を しておき、 父が 亡くなると遺言を 根拠に 財産 すべてを持ち去ろうと しました。
どうすれば よいか 分からなかった 依頼者は 法務法人 大倫 の江南相続弁護士に 法律 相談を求められました。
法務法人 大倫 の江南相続弁護士は 遺留分 制度を 根拠に 依頼者が遺留分を 相続できる ことを お伝えし、 依頼者は 法務法人 大倫 の江南相続弁護士に 遺留分 返還 請求訴訟を任せてくださいました。
2. 江南相続弁護士、遺留分返還請求訴訟を進める
法務法人 大倫 の江南相続弁護士は 訴訟に 先立ち 江南相続弁護士を 中心に相続弁護士 3~ 20人で 依頼者の 事件のみ のための TFチームを 構成しました。
続いて法務法人 大倫 の江南相続弁護士は 依頼者の 父が 所有していた 財産、 名義 変更された 財産および名義 変更の 時期、 状況などに ついて綿密な 調査を 実施しました。
▶ 相続法に 従って 父の 財産を 分ける ことが 適法であること
▶ 継母が父の 財産を すべて 遺贈され、 依頼者の 遺留分が 侵害されたこと
▶ 依頼者には 法定 持分に ついて 相続する 権利が あること
法務法人 大倫 の江南相続弁護士は 上記と 同じ 弁論を 通じて 依頼者が 遺留分を相続すべき であることを 主張しました。
江南相続専門弁護士が解説する遺留分制度
- 遺留分制度
- 遺留分権者
遺留分権を有する者は、韓国民法第1112条により被相続人の直系卑属、 配偶者、 直系尊属などに限られます。
遺留分権を行使できる者は、財産相続の順位上、相続権を有する者でなければならないため、第1順位相続人である被相続人の直系卑属と配偶者がいる場合、 第2順位相続人である直系尊属は遺留分権を行使することができません。
韓国民法第1118条により、胎児も生きて出生した場合には直系卑属として遺留分権を有し、 代襲相続人も被代襲者の相続分の範囲内で遺留分権を有します。
遺留分は法定相続分に基づくものであるため、 相続権の喪失原因である相続人の欠格または放棄により相続権を喪失した者は、遺留分権も当然に喪失します。
- 遺留分の割合
被相続人の直系卑属はその法定相続分の 1/2であり、 被相続人の配偶者もその法定相続分の 1/2です。
被相続人の直系尊属はその法定相続分の 1/3です。
- 遺留分返還請求権
遺留分返還請求権は、遺留分権利者が相続の開始および返還すべき贈与または遺贈がなされた事実を知った時から 1年以内に行使しなければ、時効により消滅します。
遺留分の返還請求は、被相続人が生前に行った贈与であってもその効力を失わせるものであるため、取引の安全を害するおそれがあることから 1年という短期消滅時効を設定したものです。
遺留分返還請求権はまた、相続が開始された時から 10年を経過すると消滅します。
3. 江南相続弁護士の弁論をすべて受け入れた裁判所
裁判所は 法務法人 大倫 の江南相続弁護士の 弁論を すべて 受け入れ、 依頼者に 遺留分 全額を 返還する ことを 命じました。
これに 加えて 訴訟費用の 大部分も 被告(継母)が 負担しなければ ならないと 判決を 下しました。
依頼者は 大倫 の江南相続弁護士の サポートに 感謝の 言葉を 伝えてくださいました。
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