CONTENTS
- 1. 済州交通事故専門弁護士を訪れた依頼者

- - 済州交通事故専門弁護士の依頼者の事件における被害者の主張
- 2. 済州交通事故専門弁護士が調べた交通事故処理特例法

- 3. 済州交通事故専門弁護士が取り組んだ依頼者の弁護

- - 済州交通事故専門弁護士の依頼者は交通の流れに従って運行
- - 済州交通事故専門弁護士の依頼者は事故の発生を予見できず
- 4. 済州交通事故専門弁護士の依頼者が受けた処分

1. 済州交通事故専門弁護士を訪れた依頼者
済州交通事故専門弁護士を訪れた依頼者は、交通事故処理特例法に違反したとして、法務法人大倫に事件の弁護を任せてくださいました。
交通事故専門弁護士は、依頼者の弁護のために依頼者の事件の把握に取りかかりました。
依頼者には、車両を運転中に被害車両の前に無理に割り込んで威嚇し、交通事故を起こして被害車両の運転者に傷害を負わせたという被疑事実がありました。
しかし、済州交通事故専門弁護士の依頼者は被疑事実の一切を否認しました。
依頼者は、被害車両が走行していた車線へ車線変更しようと方向指示灯をつけてほぼ進入し終えたところ、突然被害車両がクラクションを鳴らしながら急加速し、被害車両のフロントバンパーで依頼者の車両のリアバンパーに衝突したと述べました。
したがって、済州交通事故専門弁護士の依頼者は、今回の事件は被害車両の前に突然割り込んだのではなく、被害車両が急加速して依頼者の車線変更を妨害したことで発生した交通事故だと主張しました。
済州交通事故専門弁護士の依頼者の事件における被害者の主張
済州交通事故専門弁護士の依頼者を通報した被害車両の車主は、次のように主張しました。
依頼者は被害車両の後を追走した後、車線を変更して進行する被害車両の前に無理に割り込んで威嚇し暴行したとして、依頼者が報復運転をしたと主張しました。
2. 済州交通事故専門弁護士が調べた交通事故処理特例法
■🔗交通事故処理特例法 第3条(処罰の特例) ① 車の運転者が交通事故により「刑法」第268条の罪を犯した場合には、5年以下の禁錮または2千万ウォン以下の罰金に処する。
■刑法第268条(業務上過失・重過失致死傷) 業務上過失または重大な過失により人を死亡または傷害に至らせた者は、5年以下の禁錮または2千万ウォン以下の罰金に処する。
済州交通事故専門弁護士の依頼者は、被疑事実が認められた場合、5年以下の禁錮または2千万ウォン以下の罰金に処せられかねない危機的状況にありました。
3. 済州交通事故専門弁護士が取り組んだ依頼者の弁護
済州交通事故専門弁護士は、依頼者のために次のように弁護に取りかかりました。
済州交通事故専門弁護士の依頼者は交通の流れに従って運行
済州交通事故専門弁護士の依頼者は、被害車両に無理に接近して圧迫する行為をしたことは全くなく、当時の交通の流れに従って運行しただけです。
依頼者は、車線変更を試みたときから事故直前まで前後方を注視しており、車線変更前に方向指示灯も点灯しました。
済州交通事故専門弁護士の依頼者は、事件当時、被害車両の前に車線変更ができる程度の空間が生じたため車線変更をしただけで、報復運転をする意図すら全くありませんでした。
済州交通事故専門弁護士の依頼者は事故の発生を予見できず
済州交通事故専門弁護士の依頼者は、先に述べたとおり被害車両と十分な空間があったため車線変更をしました。
しかし、被害車両が急加速したためにこの事件の事故が発生したのであり、依頼者は被害車両の急加速までは予測することができませんでした。
したがって、この事件は済州交通事故専門弁護士の依頼者の報復運転によるものではなく、被害者の急加速によって発生した事故だと見ることができます。
4. 済州交通事故専門弁護士の依頼者が受けた処分

済州交通事故専門弁護士の主張を聞いた警察は、依頼者に不送致処分を下しました。
依頼者に事故の故意がなかったことを交通事故専門弁護士が立証したおかげでした。交通事故は突然発生することがあります。
今回の事件の依頼者のように、被害車両の無理な加速によって事故が発生したにもかかわらず、不当に被疑者となる状況が生じることがあります。
できるだけ迅速な対応が事件解決の第一歩です。済州交通事故専門弁護士のサポートが必要であれば、今すぐ🔗済州法務法人大倫の交通事故専門弁護士を訪ね、事件対応へのサポートをお求めください。

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