CONTENTS
- 1. 一山法律事務所を訪れた依頼者

- - 一山法律事務所にご相談くださった経緯
- - 一山法律事務所が説明する器物損壊罪
- 2. 一山法律事務所のサポート内容

- - 一山法律事務所、被害者は依頼者に対する処罰を望まないことを主張
- - 一山法律事務所、再犯の可能性が著しく低いことを主張
- 3. 一山法律事務所の対応の結果、軽微な罰金刑

- - 一山法律事務所をお探しでしたら
1. 一山法律事務所を訪れた依頼者
一山法律事務所を訪れ法律相談をご依頼くださった依頼者は、器物損壊罪についての裁判を控えた状態でした。
そこで法的サポートを求めるため、一山法律事務所 法務法人大倫にご相談くださいました。

一山法律事務所にご相談くださった経緯
一山法律事務所の専門弁護士は、依頼者との法律相談を通じて事件の経緯を具体的に把握することができました。
事件当日の昼、上司から良くない言葉を言われた依頼者は、気を晴らすため退勤後に同僚たちと酒席を持つことになりました。
普段あまりお酒を飲まない依頼者でしたが、晴れない気分から飲みすぎてしまいました。
酒席が終わり同僚たちと別れて帰宅する途中、依頼者は上司の車と思われる車両を1台発見したそうです。
怒りを抑えられなかった依頼者は、すぐにその車両の上に上がりボンネットと屋根を足で踏んで破損させ、窓ガラスを割ってしまいました。
しかしその車両は上司の車両ではなく、結局依頼者は🔗器物損壊罪により処罰の危機に置かれることになりました。
そこで依頼者は、被害者との示談の代理と減刑のためのサポートを求めるため、一山法律事務所 法務法人大倫にご相談くださいました。
一山法律事務所が説明する器物損壊罪
器物損壊罪とは、他人の物を破損したり隠匿したりするなどの方法で、もはや本来の用途に使えないようにする犯罪をいいます。
器物破損罪ともいい、他人の所有物を侵害しようという故意を持ってその行為を行ったときに成立する犯罪です。
器物損壊罪の成立要件を整理すると、次のとおりです。
① 他人の財物や文書、電磁的記録などを(客体)
② 損壊しようとする意図を持って(故意性)
③ 破損・損壊・削除して(行為)
④ 財物が損傷し本来の用途に使えなくなったとき(結果)
器物損壊罪を犯した人は、刑法により 3年以下の懲役または700万ウォン以下の罰金を宣告されることになります。
他人の財物、文書または電磁的記録等の特殊媒体記録を損壊もしくは隠匿その他の方法でその効用を害した者は、3年以下の懲役または700万ウォン以下の罰金に処する。
2. 一山法律事務所のサポート内容
一山法律事務所の専門弁護士は、依頼者の事件の事実関係を綿密に把握したうえで、類似の事件を解決した経験を持つ専門弁護士たちでチームを構成しました。
その後、依頼者の状況において主張できる量刑要素を分析し、次のように主張しました。
一山法律事務所、被害者は依頼者に対する処罰を望まないことを主張
依頼者は、誤解から生じた自らの行為について心から反省しています。
あわせて被害者のもとを直接訪ね、謝罪の意を伝え円満に示談しました。
これを踏まえ、一山法律事務所は、被害者が依頼者に対する処罰を望んでいないと主張しました。
一山法律事務所、再犯の可能性が著しく低いことを主張
依頼者は普段お酒を好んで飲むこともなく、依頼者の行為は偶発的な犯行であったといえます。
また一山法律事務所の専門弁護士は、依頼者がこの事件の前にいかなる刑事処罰も受けたことがないことを強調し、再犯の可能性が非常に低いと主張しました。
3. 一山法律事務所の対応の結果、軽微な罰金刑
一山法律事務所の専門弁護士たちが準備した主張を受け入れた裁判所は、依頼者に罰金刑を宣告しました。
これを受け、軽微な罰金で事件を終えられたという事実に満足された依頼者は🔗一山法律事務所 法務法人大倫に感謝の言葉を残してくださいました。
一山法律事務所をお探しでしたら
上記の事件は、器物損壊罪に関与した依頼者が、示談の代理と減刑のための法的サポートを求めて一山法律事務所 法務法人大倫にご相談くださった事例でした。
法務法人大倫は、刑事事件に関与した依頼者の事件解決のため、実際の捜査経験を持つ検察・警察・捜査官出身の刑事専門弁護士を中心にチームを構成して対応しています。
もし上記のように刑事事件に関与し処罰の危機に置かれたなら、いつでも一山法律事務所🔗法務法人大倫に相談をご依頼くださいますようお願いいたします。

本コンテンツはDaeryun Law LLCの実際の解決事例を一部脚色したものであり、著作権は当事務所に帰属します。
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