CONTENTS
- 1. 特殊窃盗罪の容疑を受けた依頼者

- - 特殊窃盗罪の容疑の詳しい状況
- - 特殊窃盗罪に関する法令
- 2. 特殊窃盗罪の容疑の処罰防御に向けた大倫の支援

- - 特殊窃盗罪の依頼者、自身の過ちを反省している
- - 特殊窃盗罪の依頼者、犯行に消極的に加担
- - 特殊窃盗罪の依頼者、被害者と示談
- 3. 特殊窃盗罪の容疑を受けた依頼者、大倫の支援により「執行猶予」

1. 特殊窃盗罪の容疑を受けた依頼者
特殊窃盗罪の容疑で刑事裁判にかけられた依頼者は、ある中古車販売店で車両をひそかに運転して持ち去りました。依頼者は無免許の状態であったため、道路交通法違反の容疑も併せて受けていました。
特殊窃盗罪の容疑の詳しい状況

大倫は特殊窃盗罪の容疑を受けることになった依頼者と綿密な相談を行い、その状況を確認しました。
依頼者は友人らとともに中古車販売店で、ある車両のドアが施錠されていないことを発見しました。
そして友人らと共謀して車両に乗り込み、車両の後ろに置かれていたラバーコーンをどけた後、車内のスマートキーを使ってエンジンをかけ、運転して持ち去りました。
友人らとともに窃盗の犯行を行ったという点で、特殊窃盗罪が適用されました。
さらに依頼者は無免許運転であるにもかかわらず約20kmを運転したという点で、道路交通法違反の容疑まで適用される状況でした。
依頼者が受けた容疑は非常に重い犯罪であるため、処罰を避けることは難しいと思われました。
特殊窃盗罪に関する法令
法務法人大倫は依頼者に特殊窃盗罪について説明しました。
韓国刑法第331条(特殊窃盗)
① 夜間に、扉や塀、その他の建造物の一部を損壊し、第330条の場所に侵入して他人の財物を窃取した者は、1年以上10年以下の懲役に処する。
② 凶器を携帯し、または2人以上が合同して他人の財物を窃取した者も、第1項の刑に処する。
特殊窃盗は単純窃盗罪と異なり、罰金刑がないという特徴があります。単純窃盗は、初犯であることや被害額が軽微であること、被害金額や物品の弁償の有無、被害者との示談、真摯な反省などを裁判所が考慮すれば、多くの場合、初犯に限り起訴猶予として不起訴処分となり、初犯でない場合は検事が略式起訴した後、軽い罰金で終わることが多いです。
特殊窃盗罪の場合、起訴猶予処分でない限り執行猶予または実刑に処されるという点に注意する必要があります。
また、特殊窃盗罪は被害者の意思に反して処罰できない反意思不罰罪に該当しないため、たとえ被害者と示談したとしても処罰が可能です。
2. 特殊窃盗罪の容疑の処罰防御に向けた大倫の支援
特殊窃盗罪の容疑を受ける依頼者が可能な限り執行猶予処分を受けられるよう、戦略を立てることが必要でした。
法務法人(有限)大倫は🔗特殊窃盗罪の容疑を受けたが保護処分を得た事例など関連事件の受任経験が豊富な専門弁護士を中心にTFを構成し、次のように裁判部に主張しました。
特殊窃盗罪の依頼者、自身の過ちを反省している
依頼者は、自分が友人らと共謀して他人の財物を窃取し、運転免許なしに運転までした点について心から反省しています。そして二度とこのような犯行を犯さないと、毎日心に誓う思いで反省文を作成しています。
特殊窃盗罪の依頼者、犯行に消極的に加担
依頼者がこの犯行に及んだ理由は、遠い他所から自宅まで帰る方法がなく、友人らについて中古車販売店に行くことになったためです。依頼者は幾度も拒否の意思を示しましたが、友人らの続く説得により、やむを得ず犯行に加担することになったと主張しました。
特殊窃盗罪の依頼者、被害者と示談
依頼者は最善の努力を尽くし、ほかの共犯者の中で唯一、単独で被害者と示談しました。被害者の被害を回復するために供託金を渡し、被害者はこうした依頼者の心情をくみ取り、処罰を望まない意思を示したという点を主張しました。
3. 特殊窃盗罪の容疑を受けた依頼者、大倫の支援により「執行猶予」
特殊窃盗罪の容疑で実刑の危機に置かれていた依頼者は、大倫の緊密な弁護を受けた末に「執行猶予」で実刑を防御することができました。
法務法人(有限)大倫は、特殊窃盗など豊富な刑事事件の遂行経験を持つ弁護士が、体系的な戦略を通じて実質的な対応策を用意しています。
もし上記の事件のような状況で困難を抱えている場合は、いつでも法務法人大倫に🔗法律相談をご依頼ください。

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