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解決事例

公務執行妨害

富川公務執行妨害弁護士のサポート | 富川事務所、少額の罰金刑

富川公務執行妨害弁護士を訪れた依頼者は、公務執行中の警察官に拳を振るい、処罰の危機に直面していました。そこで、富川事務所を訪問し、サポートを要請されました。

CONTENTS
  • 1. 富川公務執行妨害弁護士を訪れた依頼者
    • - 富川公務執行妨害弁護士が確認した事件の経緯
    • - 富川公務執行妨害弁護士が解説する公務執行妨害罪
  • 2. 富川公務執行妨害弁護士によるサポート内容
    • - 富川公務執行妨害弁護士、被害回復に努めていることを主張
    • - 富川公務執行妨害弁護士、刑事処罰を受けた前歴が一切ないことを主張
  • 3. 富川公務執行妨害弁護士のサポート結果、少額の罰金刑
    • - 富川公務執行妨害弁護士をお探しなら

1. 富川公務執行妨害弁護士を訪れた依頼者

富川公務執行妨害弁護士を訪れた依頼者は、公務執行妨害により処罰の危機に直面していました。

そこで、事件の初期段階から積極的に対応するため、富川事務所の刑事事件専門弁護士に公務執行妨害に関する相談を依頼されました。

富川公務執行妨害弁護士-罰金刑

富川公務執行妨害弁護士が確認した事件の経緯

富川公務執行妨害弁護士は、依頼者との相談を通じて、事件の事実関係を具体的に把握することができました。

事件当日、会社の業務で過度のストレスを抱えていた依頼者は、普段の酒量を超えて飲み過ぎてしまいました。

飲み過ぎた後、自宅近くの路地に座ってしばらく休んでいた依頼者を見た通行人が、通報したとのことです。

泥酔状態だった依頼者には当時の記憶が全くありませんでしたが、少し意識を取り戻したときには、現行犯で逮捕されていたとのことです。

警察によると、依頼者は、自身を地区隊に連れて行った警察官に拳を振るったとのことです。

そこで、ほかに前科はないものの、公務執行妨害による処罰を恐れた依頼者は、法務法人(有限)大倫の🔗富川事務所を訪れ、富川公務執行妨害弁護士にサポートを要請されました。

富川公務執行妨害弁護士が解説する公務執行妨害罪

韓国刑法上の公務執行妨害罪とは、適法な公務を遂行している公務員に暴行または脅迫を加え、公務を妨害する犯罪です。

このとき、具体的に職務執行の妨害という結果が実際に発生しなくても🔗公務執行妨害罪が成立し、処罰を受ける可能性があります。

公務執行妨害罪の成立要件を整理すると、次のとおりです。

① 公務を執行中の公務員に対して(客体)
② 暴行または脅迫を加えた場合(行為)

公務執行妨害が認められた場合、5年以下の懲役または1,000万ウォン以下の罰金刑に処され、初犯であっても実刑に処される可能性があるため、関与しないよう注意する必要があります。

韓国刑法第136条(公務執行妨害)

① 職務を執行する公務員に対して暴行または脅迫を加えた者は、5年以下の懲役または1,000万ウォン以下の罰金に処する。
② 公務員に対し、その職務上の行為を強要若しくは阻止し、又はその職を辞任させる目的で暴行または脅迫を加えた者も、前項と同一の刑に処する。

2. 富川公務執行妨害弁護士によるサポート内容

富川公務執行妨害弁護士は、依頼者の事件を改めて綿密に検討した上で、主張できる情状酌量事由について検討しました。

その後、次のように主張し、最大限の寛大な処分を求めました。

富川公務執行妨害弁護士、被害回復に努めていることを主張

依頼者は、自身の不適切な行動を深く後悔し、心から反省しています。

二度とこのような犯行をしないとして禁酒を宣言し、再犯防止のためにも最善を尽くして努力しています。

また、謝罪の気持ちを込めた手紙を作成し、被害を受けた警察官に数回にわたり届けるなど、被害回復に努めていると主張しました。

富川公務執行妨害弁護士、刑事処罰を受けた前歴が一切ないことを主張

依頼者は、ある会社で重要な役職に就き、誠実に勤務している社会の一員であり、一家の大黒柱です。

そこで、富川公務執行妨害弁護士は、依頼者が本件以外に一度も刑事処罰を受けたことがない点を強く主張し、依頼者に最大限寛大な処分を下すよう求めました。

3. 富川公務執行妨害弁護士のサポート結果、少額の罰金刑

富川公務執行妨害弁護士が主張した情状酌量事由を受け入れた裁判所は、依頼者の事件について罰金刑を言い渡しました

実刑のような重い刑を科されるのではないかと非常に心配していた依頼者は、少額の罰金刑で事件を終えることができた事実に安心することができました。

富川公務執行妨害弁護士をお探しなら

上記事件は、飲酒した状態で公務執行中の警察官に暴行を加えた依頼者が、事件への対応のため富川事務所を訪れ、サポートを要請された事例です。

公務執行妨害罪の場合、被害者が公務員であるため、示談自体が容易ではないといえます。

したがって、公務執行妨害罪に関与した場合は、事件処理の経験が豊富な専門弁護士に速やかに相談し、対応方法を検討することが望ましいです。

法務法人(有限)大倫は、公務執行妨害に関与した依頼者のため、事実関係の確認から裁判での弁護まで、最善を尽くしてサポートしています。

また、事件への対応に向けて、業務遂行経験が豊富な専門弁護士でチームを編成し、妥当な事件対応戦略を策定しています。

上記のように処罰の危機に直面している場合は、いつでも法務法人(有限)大倫の富川公務執行妨害弁護士に🔗相談をご依頼ください。

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本コンテンツはDaeryun Law LLCの実際の解決事例を一部脚色したものであり、著作権は当事務所に帰属します。
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