CONTENTS
- 1. 群山法律事務所を訪ねてこられた経緯

- - 群山法律事務所にサポートを依頼された依頼者
- - 群山法律事務所がお伝えする事件関連の法令
- 2. 群山法律事務所のサポート事項

- - 群山法律事務所、被害弁済のために努力していることを主張
- - 群山法律事務所、寛大な処分を求めていることを主張
- - 群山法律事務所、依頼者は初犯であることを主張
- 3. 群山法律事務所の対応の結果、控訴棄却

- - 群山法律事務所の助けが必要な場合は?
1. 群山法律事務所を訪ねてこられた経緯
群山法律事務所で法律相談を行われた依頼者は、詐欺幇助の疑いで原審において執行猶予を言い渡されましたが、検事が控訴審を提起した状況で、処罰を防ぐため群山法律事務所を訪ねてくださいました。
群山法律事務所にサポートを依頼された依頼者

群山法律事務所にサポートを依頼された依頼者のご事情です。
依頼者は、氏名不詳の電話金融詐欺組織員の提案を受け、被害者たちから現金を回収して渡す現金回収役の役割を担いました。
その後、被害者を欺き、融資返済金の名目で多額の金銭を交付させました。
その時から約15回にわたり、被害者たちから金銭を脅し取りました。
これにより依頼者は原審で執行猶予を言い渡されましたが、検事は原審の判断が軽いという趣旨で控訴審を提起しました。
処罰を恐れた依頼者は、群山法律事務所を訪れて法律相談をご依頼くださいました。
群山法律事務所がお伝えする事件関連の法令
▣ 詐欺幇助罪/ 韓国刑法第347条(詐欺)
① 人を欺いて財物の交付を受け、又は財産上の利益を取得した者は、10年以下の懲役又は2千万ウォン以下の罰金に処する。
② 前項の方法により第三者に財物の交付を受けさせ、又は財産上の利益を取得させたときも、前項の刑と同じである。
▣ 韓国刑法第114条(犯罪団体等の組織)
死刑、無期又は長期4年以上の懲役に該当する犯罪を目的とする団体又は集団を組織し、これに加入し、又はその構成員として活動した者は、その目的とした罪に定めた刑で処罰する。ただし、刑を減軽することができる。
2. 群山法律事務所のサポート事項
群山法律事務所は、依頼者との法律相談を通じて各種の量刑資料を収集し、体系的な戦略を立てました。
群山法律事務所は、次のように主張して依頼者をサポートしました。
群山法律事務所、被害弁済のために努力していることを主張
依頼者が家族の助けを受けて可能な限りの弁済努力を行い、これにより全ての被害者との間で示談ないし刑事供託を行ったことを主張しました。
群山法律事務所、寛大な処分を求めていることを主張
依頼者は、日頃から誠実で模範的な学生生活を送ってきた学生です。
こうした依頼者の誠実な姿を知る家族は、依頼者に対する寛大な処分を求める嘆願書を作成して提出したことを主張しました。
群山法律事務所、依頼者は初犯であることを主張
依頼者は、いかなる刑事処罰歴もない初犯です。
また、依頼者はこの事件の犯行の積極的な主導者ではなく、指示に従って消極的に加担したことを主張しました。
3. 群山法律事務所の対応の結果、控訴棄却
群山法律事務所の主張を受け入れた裁判所は、「検事の控訴を棄却する」という判決を下しました。
結果に満足された依頼者は、群山法律事務所を訪れて重ねて感謝のお言葉を伝えてくださいました。
群山法律事務所の助けが必要な場合は?
上記の事件は🔗詐欺罪に関連し、詐欺幇助の疑いで控訴審を控えていた依頼者が、群山法律事務所の助けにより控訴棄却を受けた事例です。
法務法人大倫の刑事グループは、豊富な実務経験と専門性を備えた専門弁護士が、正確な事実関係の把握と充実した法理的検討を通じて依頼者をサポートしています。
もし上記の事例と似た状況でお困りでしたら、いつでも法務法人大倫の群山法律事務所を訪れて法律相談をご依頼いただければと思います。

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