CONTENTS
- 1. 訴請専門弁護士を訪ねた依頼者

- 2. 訴請専門弁護士が解説する訴請審査

- 3. 訴請専門弁護士が臨んだ訴請審査請求

- - 依頼者の懲戒量定が過重
- - 依頼者が被害生徒の保護者と示談
- 4. 訴請専門弁護士による依頼者の処分減軽成功

1. 訴請専門弁護士を訪ねた依頼者
訴請専門弁護士を訪ねた依頼者は、児童虐待の疑いで解任処分を受けたとのことでした。
依頼者は、ある学校の特殊学級を担当する教師でした。特殊学級には障害を持つ生徒たちが集まっています。
依頼者は、事件当日に被害生徒を叩き、いじめたという疑いで罰金刑の刑事処罰を受けました。
懲戒委員会は、依頼者に対して障害児童を保護すべき義務があるにもかかわらず被害生徒を虐待し、罰金刑を受けたなどの理由を挙げて解任処分を下しました。
依頼者は、解任処分は不当だとして訴請審査請求のため法務法人大倫を訪ねてくださいました。
2. 訴請専門弁護士が解説する訴請審査
訴請専門弁護士は、依頼者が特殊学級担当教師として教員訴請審査請求の対象に該当する点を検討し、解任処分に対する訴請審査を進めました。
教員訴請審査は、教員が懲戒処分などに対して異議がある場合に、訴請審査委員会に処分について訴請審査を請求し、処分について審査・決定させる行政審判です。
教員が受けうる懲戒の種類には、罷免、解任、降等、停職、減俸、譴責などがあります。
依頼者が受けた解任処分は、公務員を強制的に退職させる重懲戒処分の一つであり、解任された者は3年間、公務員として任用されることができません。
3. 訴請専門弁護士が臨んだ訴請審査請求
訴請専門弁護士は、依頼者の処分の減軽を受けるため訴請審査請求に臨みました。
依頼者の懲戒量定が過重
依頼者は特殊学級担当教師でしたが、障害を持つ生徒たちは突発的で過激な行動をとる場合が多いため、被害生徒の保護者と厳しく指導することについて事前に調整をしていた状態でした。
しかし依頼者は、いくら事前に調整をしていたとしても、過度に被害生徒を指導したことについて過ちを認め、痛切に反省しています。
依頼者の事件を判決した裁判所は、依頼者に再犯のおそれがないことはもちろん、教師としての地位を剥奪することは酷であるという点などを挙げて罰金刑を下しました。
刑事判決もまた、依頼者の行為が犯罪であることは明白であるものの、教師としての地位を剥奪することは酷であるという判断を下したものです。
このような点から、依頼者の行為に比べて解任という処分は懲戒量定が過重であることが分かります。
依頼者が被害生徒の保護者と示談
依頼者は被害生徒及び保護者に謝罪し、示談のために継続して努力し、依頼者の真心を知った被害生徒の保護者の配慮により示談に至りました。
被害生徒の保護者は、依頼者の教職への復職を希望する趣旨の意見書も提出しました。
遅ればせながら依頼者と被害生徒の保護者との示談が成立し、被害生徒の保護者が依頼者に対する寛大な処分を嘆願している点を踏まえると、解任処分は取り消されるべきです。
4. 訴請専門弁護士による依頼者の処分減軽成功

訴請専門弁護士の主張を聞いた教員訴請審査委員会は、依頼者に対する懲戒事由は認められるものの量定が過重であることを認め、解任処分を停職2ヶ月の処分に減軽しました。
依頼者は一瞬の過ちで職を失う危機にありましたが、訴請専門弁護士の支援があったため、その危機から脱することができました。
教員及び公務員が懲戒により解任処分を受けた場合、職を失うだけでなく将来の年金にまで影響が及ぶため、迅速な対応が重要です。
懲戒を受けてから30日以内に訴請審査を請求しなければなりませんが、短い期間内に一人で審査を請求し、立証資料を準備することには困難が伴います。
今回の事件の依頼者と同じような状況に置かれた場合は、法務法人大倫を訪ね、訴請専門弁護士の支援を求められることをお勧めします。

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