CONTENTS
- 1. 安山刑事弁護士を訪ねた経緯

- - 安山刑事弁護士に支援を要請した依頼者
- - 安山刑事弁護士が解説する事件関連法令
- 2. 安山刑事弁護士の支援内容

- - 安山刑事弁護士、偶発的な犯行であったと主張
- - 安山刑事弁護士、再犯防止に向けて努力していると主張
- - 安山刑事弁護士、被害者と示談したと主張
- 3. 安山刑事弁護士の主張を受け入れた裁判所

- - 安山刑事弁護士による事件チェック
1. 安山刑事弁護士を訪ねた経緯
安山刑事弁護士に相談した依頼者は、泥酔状態で偶発的に被害者に暴行を加えて通報された状況で、安山事務所の刑事弁護士を訪ねました。
安山刑事弁護士に支援を要請した依頼者
安山刑事弁護士に支援を要請した依頼者の事情です。
依頼者はスキー同好会に参加するため、安養にある居酒屋へ向かいました。
酒を飲んでいる途中で被害者と些細な言い争いになり、被害者は依頼者の肩を押しました。
腹を立てた依頼者は、居酒屋の前にあった石を手に取り、被害者の頭部を殴りつけました。
これにより被害者は約3週間の治療を要する傷害を負い、依頼者を警察に通報しました。
その結果、依頼者は🔗暴行、特殊傷害の容疑で刑事処罰を控え、安山刑事弁護士に刑事事件を依頼しました。
安山刑事弁護士が解説する事件関連法令
■ 暴行(第260条)
① 人の身体に対して暴行を加えた者は、2年以下の懲役、500万ウォン以下の罰金、拘留または科料に処する。
② 自己または配偶者の直系尊属に対して第1項の罪を犯したときは、5年以下の懲役または700万ウォン以下の罰金に処する。
③第1項および第2項の罪については、被害者が明示した意思に反して公訴を提起することはできない。
■ 特殊傷害(第258条の2)
① 団体または多数の威力を示し、または危険な物を携帯して第257条第1項または第2項の罪を犯したときは、1年以上10年以下の懲役に処する。
② 団体または多数の威力を示し、または危険な物を携帯して第258条の罪を犯したときは、2年以上20年以下の懲役に処する。
③ 第1項の未遂犯は処罰する。
2. 安山刑事弁護士の支援内容
安山刑事弁護士は、依頼者との綿密な相談を通じて具体的な事実関係を把握しました。
安山刑事弁護士は依頼者の減刑に向け、さまざまな量刑資料を収集して弁論を行いました。
安山刑事弁護士、偶発的な犯行であったと主張
依頼者は事件当時、泥酔して物事を正しく判断する能力を失った状態でした。
このように、依頼者が事件当日に過度に飲酒していた状態で、被害者に押されて転倒したため、瞬間的に興奮して本件犯行に及んだ点を強調しました。
安山刑事弁護士、再犯防止に向けて努力していると主張
依頼者は今回の事件を契機に、自身の飲酒習慣を反省しています。
依頼者が今後、過度の飲酒を控えるために断酒プログラムへ登録した点を強調しました。
安山刑事弁護士、被害者と示談したと主張
依頼者は事件後、被害者を訪ねて謝罪し、示談金を渡しました。
これを受け、被害者が依頼者の処罰を望まない旨の処罰不願書を作成し、提出した点を強調しました。
3. 安山刑事弁護士の主張を受け入れた裁判所
安山刑事弁護士の主張を受け入れた裁判所は、「被告人を懲役8か月に処する。ただし、この判決の確定日から2年間、上記刑の執行を猶予する。」との判決を下しました。
結果に満足した依頼者は、安山刑事弁護士に何度も感謝の言葉を伝えました。
安山刑事弁護士による事件チェック
安山刑事弁護士を訪ねた依頼者は、複数の容疑で実刑を宣告される危機に直面していましたが、安山刑事弁護士の迅速な支援により執行猶予判決を受け、刑事訴訟の弁護に成功しました。
このように刑事訴訟を控えている場合は、専門の弁護士の支援を受けることをお勧めします。
本件と同様の状況でお困りの場合は、いつでも法務法人(有限)大倫の安山刑事弁護士に支援をご依頼ください。

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