CONTENTS
- 1. 原州法律事務所にお越しになった経緯

- - 原州法律事務所を訪れた依頼者
- - 原州法律事務所が伝える傷害関連の法令
- 2. 原州法律事務所のサポート事項

- - 原州法律事務所、依頼者は殴打した事実がない点を主張
- - 原州法律事務所、双方暴行である点を主張
- - 原州法律事務所、被害者の供述に信憑性がない点を主張
- 3. 原州法律事務所の対応で傷害罪が軽微な罰金刑

- - 原州法律事務所をお探しなら
1. 原州法律事務所にお越しになった経緯

原州法律事務所にお越しいただいた依頼者は、被害者に傷害を負わせて告訴されました。そこで処罰の程度を軽くするため、大倫法律事務所の原州弁護士にサポートを求めました。
原州法律事務所を訪れた依頼者
原州法律事務所にご訪問くださった依頼者の事情です。
依頼者は福祉施設の労働者として勤務している途中、事業主と賃金に関する争いが生じました。
口論は取っ組み合いに発展し、依頼者と事業主は双方暴行を行いました。
依頼者は事業主を突き飛ばし、体に乗って殴打し、全治2週間の傷害を負わせた疑いで告訴されました。
そこで処罰への防御のため、🔗原州法律事務所の原州弁護士にサポートを求めました。
原州法律事務所が伝える傷害関連の法令
原州法律事務所の原州弁護士は、傷害と暴行の違い、及び法令について説明しました。
傷害罪とは
他人の身体に暴行等を加えて人の生理的機能に障害を生じさせる犯罪行為をいいます。
相手に故意に物理的な力を行使して被害を与えた場合に成立する暴行罪とは違いがあります。
🔗傷害罪は未遂にとどまった場合でも処罰を受けることになり、被害者が加害者の処罰を望まないとしても、加害者に処罰が下される可能性があります。
※ 韓国刑法第257条(傷害、尊属傷害)
① 人の身体を傷害した者は、7年以下の懲役、10年以下の資格停止又は1千万ウォン以下の罰金に処する。
2. 原州法律事務所のサポート事項
原州法律事務所で依頼者と綿密な相談を行った原州弁護士は、傷害罪の量刑事由を挙げて以下のように主張しました。
原州法律事務所、依頼者は殴打した事実がない点を主張
原州法律事務所は、事件現場の目撃者の供述に注目しました。
目撃者の供述によれば、依頼者が被害者を突き飛ばして乗りかかり殴打した状況はないという点を主張しました。
原州法律事務所、双方暴行である点を主張
被害者は、依頼者ともみ合う過程で依頼者の髪をつかんで引っ張り、転倒させました。
原州法律事務所は、依頼者もまた首と手首を負傷し傷害を負ったという事実を主張しました。
原州法律事務所、被害者の供述に信憑性がない点を主張
原州法律事務所は、事件現場に関する参考人らの供述が一貫しておらず、被害者の供述とも一致しないと主張しました。
被害者は傷害を負った状況と一致しない供述を行っており、傷害の証拠は診断書と供述が全てであることを強調しました。
3. 原州法律事務所の対応で傷害罪が軽微な罰金刑
原州法律事務所にお越しいただいた依頼者は、傷害罪の訴訟における防御を行うため、原州弁護士にサポートを求めました。原州弁護士の対応の結果、依頼者は傷害罪について実刑を免れ、罰金刑の宣告を受けることができました。
原州法律事務所をお探しなら
原州法律事務所にご訪問くださった依頼者は、事業主である被害者に傷害を負わせて告訴された状態でした。
そこで法律事務所を訪れ、原州弁護士にサポートを求めました。
原州弁護士のサポートを通じて、依頼者は傷害罪について実刑を免れ、軽微な罰金刑の宣告を受けることができました。
傷害罪の場合、暴行罪とは異なり反意思不罰罪に該当しないため、被害者が加害者の処罰を望まないとしても処罰を受ける可能性があります。
そのため、争いが起きた場合は速やかに専門弁護士への相談をされるとよいでしょう。
法務法人大倫は、全地域に事務所を構えており、専門弁護士らが対面会議やリアルタイムのビデオ会議を通じて顧客に合わせた解決策を導き出しています。
もし傷害罪に関わった場合は、直接のご来訪、又は🔗オンライン相談の受付を通じて、法務法人大倫の原州法律事務所へお越しくださいますようお願いいたします。

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