CONTENTS
- 1. 江南弁護士事務室を訪ねることになった経緯

- - 江南弁護士事務室を訪ねてこられた依頼者
- - 江南弁護士事務室が伝える事件関連の法令
- 2. 江南弁護士事務室、サポート事項

- - 江南弁護士事務室、依頼者が深く反省している点を主張
- - 江南弁護士事務室、依頼者に同種の前科がない点を主張
- - 江南弁護士事務室、被害者と示談した点を主張
- 3. 江南弁護士事務室の対応の結果、特殊傷害の依頼者が執行猶予の言い渡し

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1. 江南弁護士事務室を訪ねることになった経緯

江南弁護士事務室を訪ねてこられた依頼者は、運転中に腹を立て被害者に対して報復運転を行い、特殊傷害および特殊器物損壊罪の容疑を受け、江南弁護士にサポートを求めました。
江南弁護士事務室を訪ねてこられた依頼者
江南弁護士事務室を訪ねてこられた依頼者は、貨物トラックを運転する運転手です。
車線に沿って運転していた依頼者は、合流区間で合流しようとした被害者の乗用車から譲ってもらえませんでした。
これに腹を立てた依頼者は、被害者の乗用車を追い越してその前で急制動する方法により、被害者の乗用車が依頼者の貨物トラックの後部に追突するようにしました。
依頼者の報復運転により傷害を負った被害者は依頼者を告訴し、依頼者は特殊傷害および特殊器物損壊罪の容疑を受け、🔗江南弁護士事務室にサポートを求めました。
江南弁護士事務室が伝える事件関連の法令
江南弁護士事務室の江南弁護士は、依頼者の運転は🔗報復運転であり、危険な物である貨物トラックを携帯して被害者に傷害を負わせると同時に、乗用車の修理費がかかるように財物を損壊したため、特殊傷害と特殊器物損壊の処罰を受ける可能性があると説明しました。
報復運転とは?
運転中に自分へ被害を与えた相手に仕返しをするために、故意に威嚇を加えて危険にする運転です。
■ 特殊傷害(第258条の2)
① 団体もしくは多衆の威力を示し、または危険な物を携帯して第257条第1項もしくは第2項の罪を犯したときは、1年以上10年以下の懲役に処する。
② 団体もしくは多衆の威力を示し、または危険な物を携帯して第258条の罪を犯したときは、2年以上20年以下の懲役に処する。
③ 第1項の未遂犯は処罰する。
■ 特殊損壊(第369条)
① 団体もしくは多衆の威力を示し、または危険な物を携帯して第366条の罪を犯したときは、5年以下の懲役または1千万ウォン以下の罰金に処する。<改正 1995. 12. 29.>
② 第1項の方法で第367条の罪を犯したときは、1年以上の有期懲役または2千万ウォン以下の罰金に処する。<改正 1995. 12. 29.>
2. 江南弁護士事務室、サポート事項
江南弁護士事務室で依頼者と相談を行った後、江南弁護士は以下のように主張しました。
江南弁護士事務室、依頼者が深く反省している点を主張
依頼者は自身の選択を後悔し、自粛の時間を過ごしています。
江南弁護士事務室は、依頼者が心から自身の過ちを悔いているため、寛大な処分を求めると主張しました。
江南弁護士事務室、依頼者に同種の前科がない点を主張
江南弁護士事務室は、依頼者には同種の前科が一切なく、今後もいかなる違法行為も犯さないことを誓っていると主張しました。
江南弁護士事務室、被害者と示談した点を主張
依頼者は被害者に謝罪する気持ちで、被害者が受けた人的・物的損害について金銭的な賠償を行おうとしました。
江南弁護士事務室は、依頼者が被害者と会い金額を支払って示談を行ったと主張しました。
3. 江南弁護士事務室の対応の結果、特殊傷害の依頼者が執行猶予の言い渡し
江南弁護士事務室にご来所くださった依頼者は、特殊傷害および特殊器物損壊の訴訟において、江南弁護士のサポートにより実刑を免れ、執行猶予の言い渡しを受けることができました。
江南弁護士事務室をお探しなら
江南弁護士事務室を訪ねてくださった依頼者は、特殊傷害および特殊器物損壊の訴訟で実刑を免れ、執行猶予の言い渡しを受けることができました。
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