CONTENTS
- 1. 一山刑事事件弁護士を訪ねてくださった依頼者

- 2. 一山刑事事件弁護士の依頼者の容疑

- 3. 一山刑事事件弁護士による依頼者の弁護

- - 一山刑事事件弁護士の依頼者は必要な措置を取った
- - 一山刑事事件弁護士の依頼者は反省している
- - 一山刑事事件弁護士の依頼者は損害を賠償した
- 4. 一山刑事事件弁護士の依頼者の判決

1. 一山刑事事件弁護士を訪ねてくださった依頼者
一山刑事事件弁護士を訪ねてくださった依頼者の事例です。
一山刑事事件弁護士の依頼者は道路交通法に違反したとのことでしたが、依頼者の犯罪事実は次のとおりでした。
依頼者は自身が所有する自動車を運転中、安全運転義務を怠り、前方にいた被害者の車両の後部バンパーに自身の車両の前部バンパーを衝突させて損壊しました。
一山刑事事件弁護士はその後、必要な措置を取らないままその現場を離脱しました。
2. 一山刑事事件弁護士の依頼者の容疑
一山刑事事件弁護士の依頼者の容疑は事故後の措置義務違反でした。
■道路交通法第54条(事故発生時の措置)
① 車または路面電車の運転等の交通により人を死傷させ、または物を損壊(以下「交通事故」という)した場合には、その車または路面電車の運転者やその他の乗務員(以下「運転者等」という)は直ちに停車し、次の各号の措置を取らなければならない。
1. 死傷者を救護するなど必要な措置
2. 被害者への人的事項(氏名・電話番号・住所等をいう。以下第148条および第156条第10号において同じ)の提供
🔗事故後の措置義務違反とは、交通事故を発生させたにもかかわらず必要な措置を適切に取らなかったことをいいますが、道路交通法により交通事故を起こした人が取るべき措置が規定されています。
■道路交通法第148条(罰則)
第54条第1項による交通事故発生時の措置を取らなかった人(駐・停車中の車のみを損壊したことが明らかな場合に、第54条第1項第2号により被害者に人的事項を提供しなかった人は除く)は、5年以下の懲役または1,500万ウォン以下の罰金に処する。
事故後の措置義務違反の場合、道路交通法により5年以下の懲役または1,500万ウォン以下の罰金に処されることになります。
3. 一山刑事事件弁護士による依頼者の弁護
一山刑事事件弁護士は依頼者のために次のように弁護しました。
一山刑事事件弁護士の依頼者は必要な措置を取った
一山刑事事件弁護士の依頼者は、事故発生の事実はすべて認めています。
ただし依頼者は、保険会社に連絡するために路肩に停車して電話をかけるなど必要な措置を取ったのであり、現場を離れたのではありません。
一山刑事事件弁護士の依頼者は反省している
一山刑事事件弁護士の依頼者は、今回の事件をきっかけに、事故が完全に収拾されるまでは現場で待たなければならないことに気づき、犯行について反省しています。
一山刑事事件弁護士の依頼者は損害を賠償した
一山刑事事件弁護士の依頼者は、被害者の損害をすべて賠償しました。これにより被害者は依頼者に対する処罰を望んでいません。
4. 一山刑事事件弁護士の依頼者の判決

一山刑事事件弁護士の主張を聞いた裁判所は、依頼者の事件について次のような判決を下しました。
被告人を懲役1年に処する。
ただし、この判決確定日から3年間、上記の刑の執行を猶予する。
一山刑事事件弁護士のサポートにより、依頼者は刑事処罰を防ぐことができたのです。
実は依頼者には飲酒運転で罰金刑の刑事処罰を受けた前歴があり、こうした前歴から依頼者に対する懲役刑は避けられないと思われました。
しかし一山刑事事件弁護士の活躍により、このような結果を導き出すことができました。
一山刑事事件弁護士は、今回の事件の依頼者のように道路交通法に違反した場合、原因と責任を体系的に分析し、有利な結果を導き出します。
道路交通法に違反した場合、迅速な対応が事件解決の第一歩ですので、対応が必要でしたら、今すぐ一山の法務法人大倫の刑事事件弁護士を訪ね、相談をご依頼くださいますようお願いいたします。

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