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解決事例

建物明渡し

城南不動産専門弁護士のサポート | 建物明渡し訴訟の勝訴

城南不動産専門弁護士にご相談くださった依頼者は、不動産契約を履行しない賃借人に対して明渡し訴訟を決意し、城南分事務所の不動産専門弁護士にご相談くださいました。

CONTENTS
  • 1. 城南不動産専門弁護士にご相談いただくことになった経緯
    • - 明渡し訴訟のサポートを求められた依頼者
    • - 賃貸借契約に関する法令
  • 2. 城南不動産専門弁護士のサポート事項
    • - 契約終了の権利の主張
    • - 不動産の明渡し義務の主張
  • 3. 城南不動産専門弁護士の対応の結果、「勝訴」

1. 城南不動産専門弁護士にご相談いただくことになった経緯

城南不動産専門弁護士にご相談くださった依頼者は、数か月間家賃を支払わなかった賃借人に対して契約を解除し、不動産を返してもらうため、城南事務所の弁護士に助けを求めてくださいました。

明渡し訴訟のサポートを求められた依頼者

城南不動産専門弁護士と相談を進められた依頼者の事情は次のとおりです。

依頼者は店舗の賃貸人であり、本件被告と約1年前に賃貸借契約を締結しました。

被告は詐欺被害により口座取引が停止されたため、3か月分の家賃を一度に支払うと言って懇願しました。

依頼者は被告の苦しい立場を考慮してこれを承諾しました。

しかし被告は約束した3か月がかなり過ぎたにもかかわらず家賃を支払わず、依頼者が求めると、あと1か月だけ待ってほしいと言いました。

そこで依頼者はもう1か月待ちましたが、被告は依頼者の連絡を避けたり、店舗の扉を開けなかったりするなど、依頼者を回避し始めました。

結局、依頼者は賃貸借契約を解除し、不動産を返してもらうための🔗明渡し訴訟を決意し、城南不動産専門弁護士にサポートを求めてくださいました。

賃貸借契約に関する法令

住居または店舗建物の賃貸契約を結んだ場合、賃借人は毎月契約内容に従って金銭を支払わなければなりません。

しかし賃借人がこのような義務を適切に履行せず、金銭が延滞した場合、賃貸人は契約を終了できる権利を持ちます。

▶ 第640条(賃料延滞と解除)

建物その他の工作物の賃貸借においては、賃借人の賃料延滞額が2期の賃料額に達したときは、賃貸人は契約を解除することができる。

▶ 商街建物賃貸借保護法 第10条(契約更新の要求等)

① 賃貸人は、賃借人が賃貸借期間の満了する6か月前から1か月前までの間に契約更新を要求する場合、正当な事由なく拒絶することができない。ただし、次の各号のいずれかの場合には、この限りでない。

1. 賃借人が3期の賃料額に相当する金額に至るまで賃料を延滞した事実がある場合

2. 城南不動産専門弁護士のサポート事項

城南不動産専門弁護士は、依頼者との相談を進めた後、勝訴のための戦略を立てました。

契約終了の権利の主張

被告は4か月間の家賃を支払っていない状況でした。

これは適法な賃貸借契約の解除事由に該当するため、依頼者は賃貸借契約を直ちに終了できる権利があるという点を強調しました。

不動産の明渡し義務の主張

本件賃貸借契約は適法に解除されたため、被告は不動産を依頼者に明け渡す義務があります。

しかし被告は意図的に依頼者を回避し、現在まで義務を履行していないという点を強調しました。

3. 城南不動産専門弁護士の対応の結果、「勝訴」

城南不動産専門弁護士の主張を受け入れた裁判部は、「被告は原告に別紙目録記載の建物を引き渡せ。」という判決とともに、訴訟費用も被告に負担させました。

建物明渡し訴訟、サポートが必要な場合

上記の事件は、数か月間家賃を滞納しながら不動産を占有していた賃借人に対して訴訟を進めた依頼者が、城南不動産専門弁護士のサポートにより不動産の引渡しを受けることに成功した事例でした。

このように不動産の占有により困難を経験している場合、専門弁護士の助けを受けて訴訟を通じて解決することが最も確実な方法です。

法務法人大倫は、多数の不動産関連訴訟を進め、豊富なノウハウを保有している🔗専門弁護士が依頼者の事件を受任し、解決まで密着したサポートを行います。

もし上記の事件のような状況で法的サポートが必要な場合は、いつでも法務法人大倫の城南不動産専門弁護士に事件をご依頼くださいますようお願いいたします。

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本コンテンツはDaeryun Law LLCの実際の解決事例を一部脚色したものであり、著作権は当事務所に帰属します。
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