CONTENTS
- 1. 春川法務法人を訪ねることになった経緯

- - 春川法務法人を訪問した依頼者
- - 春川法務法人が伝える事件関連法令
- 2. 春川法務法人のサポート事項

- - 春川法務法人、依頼者が心神耗弱である点を主張
- - 春川法務法人、被害者と円満な示談をした点を主張
- 3. 春川法務法人のサポートによる軽微な罰金刑判決

- - 春川法務法人をお探しなら
1. 春川法務法人を訪ねることになった経緯

春川法務法人を訪ねてこられた依頼者は、逃走致傷と事故後未措置の容疑で刑事訴訟を準備しておられました。そこで刑事処分を回避しようと春川弁護士にサポートを依頼しました。
春川法務法人を訪問した依頼者
春川法務法人を訪問してくださった依頼者は貨物運送業の従事者で、事件当日も道路を走行していました。
道路を走行中、交差点で油断した依頼者は注意義務を尽くさずに運転し、被害者の乗用車の後面に衝突してしまいました。
依頼者は直ちに停車して被害者を救護すべきでしたが、逃走しました。
被害者はこの事件により車両が損壊し、全治2週間の傷害を負うことになりました。
結局、依頼者は逃走致傷および事故後未措置の容疑で告訴され、大倫 🔗春川法務法人にサポートを依頼しました。
春川法務法人が伝える事件関連法令
春川法務法人は、逃走致傷と🔗事故後未措置について説明してくれました。
※ 逃走致傷
▶ 特定犯罪加重処罰法第5条の3(逃走車両運転者の加重処罰)
①道路交通法第2条に規定された自動車・原動機付自転車または軌道車の交通により刑法第268条の罪を犯した当該車両の運転者が、被害者を救護するなど道路交通法第54条第1項の規定による措置を取らずに逃走した時は、次の区分に従って加重処罰する。
1. 被害者を致死させて逃走し、または逃走後に被害者が死亡した時は、無期または5年以上の懲役に処する。
2. 被害者を致傷させた時は、1年以上の有期懲役または500万ウォン以上3千万ウォン以下の罰金に処する。
②事故運転者が被害者を事故場所から移して遺棄し逃走した時は、次の区分に従って加重処罰する。
1. 被害者を致死させて逃走し、または逃走後に被害者が死亡した時は、死刑・無期または5年以上の懲役に処する。
2. 被害者を致傷させた時は、3年以上の有期懲役に処する。
※ 事故後未措置
▶ 道路交通法違反第54条(事故発生時の措置)
車の運転など交通により人を死傷させ、または物を損壊した場合には、その車の運転者やその他の乗務員は直ちに停車して次の各号の措置をしなければならない。
▶ 道路交通法違反第148条(罰則)
第54条第1項による交通事故発生時の措置をしなかった者は、5年以下の懲役または1千500万ウォン以下の罰金に処する。
2. 春川法務法人のサポート事項
春川法務法人は、依頼者をサポートするために春川弁護士チームを構成し、以下のように主張しました。
春川法務法人、依頼者が心神耗弱である点を主張
依頼者は認知症などを患っており、認知低下および判断力低下により日常生活を送ることが困難な状態でした。
春川法務法人は、依頼者が判断能力の不足した状態で意思決定をすることが困難であっただろうと主張しました。
春川法務法人、被害者と円満な示談をした点を主張
依頼者は被害者を訪ねて謝罪し、示談金を支払いました。
春川法務法人は、被害者が依頼者と示談を行い、示談書を作成したと主張しました。
3. 春川法務法人のサポートによる軽微な罰金刑判決
春川法務法人を訪ねてくださった依頼者は、逃走致傷と事故後未措置の容疑で刑事訴訟を進めていました。春川弁護士の支援を受け、実刑を免れ、軽微な罰金刑の宣告を受けることができました。
春川法務法人をお探しなら
春川法務法人にサポートを依頼された依頼者は、逃走致傷および事故後未措置の容疑で告訴されましたが、大倫 春川弁護士のサポートを通じて罰金刑の宣告を受けました。
法務法人大倫では、裁判所、検察、警察の経歴を有する専門弁護士と直接相談を進めることができます。
当該犯罪の場合、民事上の損害賠償、免許取消、停止などの行政処分が伴うことがあります。
大倫では、分野別の専門家がすべての手続きと段階でサポートしています。
もし上記のような状況に巻き込まれた場合は、いつでも春川法務法人で🔗法律相談を進めてみてください。

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