CONTENTS
- 1. 大田民事弁護士のもとを訪れたご依頼者様

- - 大田民事弁護士にご相談いただくに至った経緯
- - 大田民事弁護士が解説する事件関連法令
- 2. 大田民事弁護士によるサポート内容

- - 大田民事弁護士、損害賠償請求権を有していないことを主張
- - 大田民事弁護士、請求金額を認めることはできないと主張
- 3. 大田民事弁護士によるサポートの結果、「勝訴」

- - 大田民事弁護士のサポートが必要な場合は?
1. 大田民事弁護士のもとを訪れたご依頼者様
大田民事弁護士のもとを訪れたご依頼者様は、民事弁護士のサポートを通じて自身が置かれた状況に適した対応策を講じるため、大田事務所の民事弁護士にサポートを求められました。
大田民事弁護士にご相談いただくに至った経緯
大田民事弁護士に民事事件をご依頼されたご依頼者様の経緯です。
ご依頼者様は、大田の建設業者に勤務していた従業員でした。
ある日、工場で作業を進めている最中に、ご依頼者様は会社所有の車両を操作していたところ、予期せぬ事故を起こしてしまいました。
作業範囲内に駐車されていた原告の車両と衝突する事態が発生したのです。
この事故により、原告はご依頼者様だけでなく、ご依頼者様が所属する会社に対しても民事訴訟を提起しました。
ご依頼者様は突然の訴訟に戸惑い、急ぎ大田事務所を訪れ、大倫の民事弁護士にサポートを求められました。
大田民事弁護士が解説する事件関連法令
損害賠償とは?
違法な行為で他人に損害を与えた場合に、これを賠償して損害がなかったのと同じ状態にすることをいいます。
民法上、損害賠償義務を発生させる原因として最も重要なものには、違法行為、すなわち債務不履行と不法行為があります。
損害賠償の種類にもさまざまなものがあります。
- 積極的損害 : 既に有していた財産が減少した場合
- 消極的損害 : 将来得られるはずの利益を喪失した場合
- 精神的損害 : 生命、身体、自由、名誉などに損害を受けた場合
- 通常損害 : 債務不履行や不法行為によって生じる損害のうち、社会一般の観念上通常発生すると考えられる範囲の損害
- 特別損害 : 当事者間における個別的・具体的な事情による損害
2. 大田民事弁護士によるサポート内容
大田民事弁護士はご依頼者様との相談を行い、民事事件の経験が豊富な大田事務所の民事弁護士チームを構成しました。
大田民事弁護士チームは次のように主張し、原告の請求の棄却を求めました。
大田民事弁護士、損害賠償請求権を有していないことを主張
原告は支入車主(車両を運送会社の名義で登録して運行する車主)であり、直接的な損害賠償請求権を有していないため、被告に対して損害賠償請求権を行使できる資格がありません。
大田民事弁護士は、原告の被告に対する今回の民事事件の請求は棄却されるべきであると主張しました。
大田民事弁護士、請求金額を認めることはできないと主張
この事件では車両内部の部品が一部のみ破損しており、原告が主張する支出金額には約5年分の管理費が含まれていました。
大田民事弁護士は、原告が主張する請求金額を損害額として認めることは難しいという点を強調しました。
3. 大田民事弁護士によるサポートの結果、「勝訴」
大田民事弁護士の主張を受け入れた裁判所は、今回の民事訴訟について「原告の請求を棄却する。訴訟費用は原告が負担する。」という判決を下しました。
結果にご満足いただいたご依頼者様は、大田事務所を訪れ、大倫の民事弁護士に何度も感謝のお言葉をお伝えくださいました。
大田民事弁護士のサポートが必要な場合は?
本件民事事件は、被告であるご依頼者様が大田民事弁護士の支援を受け、損害賠償訴訟で請求棄却の判決を受けて訴訟において成功裏に防御した事例です。
このように🔗損害賠償訴訟の防御をお望みであれば、専門弁護士の支援を受けて戦略的に対応することが重要です。
法務法人大倫の民事グループは、ご依頼者様の状況に合わせたオーダーメイドのソリューションでご依頼者様をサポートしています。
もし上記の事件と類似した状況で民事訴訟にお困りであれば、いつでも法務法人大倫の大田民事弁護士に事件をご依頼いただければと思います。

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