CONTENTS
- 1. 南楊州性犯罪専門弁護士を訪れた依頼者

- - 南楊州性暴行弁護士の依頼者の主張
- 2. 南楊州性犯罪専門弁護士の依頼者の処罰の程度

- 3. 南楊州性犯罪専門弁護士による依頼者の弁護

- - 南楊州性暴行弁護士の依頼者は未成年者との売春について故意がなかったこと
- - 南楊州性暴行弁護士の依頼者は売春をした事実については反省していること
- 4. 南楊州性犯罪専門弁護士の依頼者の判決

1. 南楊州性犯罪専門弁護士を訪れた依頼者
南楊州性犯罪専門弁護士を訪れた依頼者の経緯です。
南楊州性犯罪専門弁護士の依頼者は、ランダムチャットアプリを通じて被害者と買春の代金を支払うことを約束し、被害者と会って自慰行為を代わりに行わせました。
依頼者は、合意の下で行われた行為であったため大きな問題を感じなかったとおっしゃいましたが、
被害者が不審な行動をとったため、その場ですぐに行為を中止させ、自ら警察に通報したとのことです。
依頼者は、被害者が青少年であるとは本当に知らなかったと無念さを表され、懲役刑は避けられるよう助けてほしいと依頼されました。
南楊州性暴行弁護士の依頼者の主張
南楊州性犯罪専門弁護士の依頼者は、女性と会話をするためにランダムチャットアプリをインストールし、会話相手を探しました。
そんな中、「退屈なので会える人」というタイトルのチャットルームがあり、そのルームに入って被害者と会話を始めました。
被害者は依頼者に自分を22歳だと紹介し、一定の金額をくれれば直接会って自慰行為を代わりに行ってあげると言いました。
南楊州性犯罪専門弁護士の依頼者は被害者と約束を取り付けて会うことになりましたが、依頼者は被害者に会ってからも再び22歳で間違いないかと尋ねました。
被害者は依頼者を安心させ、身分証を見せて売春を促しました。
南楊州性犯罪専門弁護士の依頼者は被害者とモーテルに入り、被害者が自慰行為を代わりに行いました。
そんな中、被害者に電話がかかってきたため、依頼者は突然不吉な思いがして自慰行為を中止させ、もう一度22歳で間違いないかと尋ねました。
そこでようやく被害者は自分が未成年者だと言い、依頼者は未成年者との売春が重大な犯罪であることを知っていたため、自ら進んで警察に通報したとのことです。
2. 南楊州性犯罪専門弁護士の依頼者の処罰の程度
児童・青少年の性保護に関する法律 第13条(児童・青少年の性を買う行為等)
① 児童・青少年の性を買う行為をした者は、1年以上10年以下の懲役または2千万ウォン以上5千万ウォン以下の罰金に処する。
南楊州性犯罪専門弁護士の依頼者は、青少年に該当する被害者の性を買う行為をしたため、児童・青少年の性保護に関する法律が適用され、1年以上10年以下の懲役または2千万ウォン以上5千万ウォン以下の罰金に処せられる危機にありました。
3. 南楊州性犯罪専門弁護士による依頼者の弁護
南楊州性犯罪専門弁護士は、依頼者のために次のように弁護に臨みました。
南楊州性暴行弁護士の依頼者は未成年者との売春について故意がなかったこと
南楊州性犯罪専門弁護士の依頼者は、ランダムチャットアプリで会話をした時から対面するまで被害者に繰り返し年齢を尋ね、被害者は22歳だと答えたため、依頼者は被害者が未成年者であるという事実を認識できませんでした。
被害者は偽造された身分証まで見せて依頼者を安心させました。依頼者は被害者が未成年者であると知った直後に、自ら警察署に通報もしました。
南楊州性暴行弁護士の依頼者は売春をした事実については反省していること
南楊州性犯罪専門弁護士の依頼者は、一瞬の欲情に打ち勝てずランダムチャットアプリを通じて買春を試みた事実については認めています。
また、この事実について恥ずかしさを感じ、心から反省しています。
4. 南楊州性犯罪専門弁護士の依頼者の判決

南楊州性犯罪専門弁護士の話を聞いた裁判所は、依頼者に200万ウォンの罰金を宣告しました。
依頼者は、1年以上10年以下の懲役または2千万ウォン以上5千万ウォン以下の罰金と規定されている犯罪を犯したにもかかわらず、南楊州性犯罪専門弁護士のサポートがあったため、200万ウォンという非常に軽微な罰金刑を受けることになったのです。
売春、特に未成年者への買春は社会的に大きな害悪を及ぼしうるため、厳重に処罰されています。
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