CONTENTS
- 1. 江陵詐欺罪弁護士を訪ねた依頼者

- 2. 江陵詐欺罪弁護士が解説する詐欺罪

- 3. 江陵詐欺罪弁護士による依頼者の弁護

- 4. 江陵詐欺罪弁護士の事件の加害者への判決

1. 江陵詐欺罪弁護士を訪ねた依頼者
江陵詐欺罪弁護士を訪ねた依頼者の事情です。
江陵詐欺罪弁護士を訪ねた依頼者は、詐欺被害に遭ったとおっしゃっており、加害者に対して厳罰が下されるよう手伝ってほしいと要請されました。
江陵詐欺罪弁護士は、依頼者を助けるため事件の把握に取り組みました。
依頼者と加害者は知人の紹介で知り合ったのですが、依頼者は小さな事業を営んでおり、アメリカ進出のためにドルを確保しようと考えていたそうです。
そのとき知人が、加害者が税金を減らすために保有しているドルを相場より安く処分していると言って、加害者を紹介してくれたのです。
江陵詐欺罪弁護士の依頼者は加害者と会って話をしてみたのですが、加害者は自分が保有しているドルを早く処分したいと言いました。
依頼者は何の疑いもなくドルを購入したいと伝え、加害者にドルを購入するために決めた金額を振り込みました。
しかし加害者は江陵詐欺罪弁護士にドルを支給していなかったのですが、加害者は国税庁に申告していないドルなので問題が生じたと言い、支給を先延ばしにし続けました。
そうしているうちに江陵詐欺罪弁護士の依頼者は、依頼者と似た手口で詐欺に遭ったという内容の記事を目にしました。
そのときになって依頼者は、自分が詐欺に遭ったという事実を知りました。
2. 江陵詐欺罪弁護士が解説する詐欺罪
刑法第347条(詐欺)
①人を欺いて財物の交付を受け、または財産上の利益を取得した者は、10年以下の懲役または2千万ウォン以下の罰金に処する。
江陵詐欺罪弁護士の依頼者は加害者から詐欺被害に遭ったのですが、🔗詐欺罪とは、人を欺いて財物の交付を受け、または財産上の利益を取得することをいいます。
詐欺罪が認められると、10年以下の懲役または2千万ウォン以下の罰金に処されます。
特定経済犯罪加重処罰等に関する法律第3条(特定財産犯罪の加重処罰)
①「刑法」第347条(詐欺)の罪を犯した者は、その犯罪行為により取得し、または第三者に取得させた財物もしくは財産上の利益の価額(以下この条において「利得額」という)が5億ウォン以上であるときは、次の各号の区分に従い加重処罰する。
1. 利得額が50億ウォン以上であるとき:無期または5年以上の懲役
江陵詐欺罪弁護士の事件の加害者は、詐欺によって得た利得額が50億ウォン以上であったため、この容疑が認められれば無期または5年以上の懲役に処される可能性がありました。
3. 江陵詐欺罪弁護士による依頼者の弁護
江陵詐欺罪弁護士は、依頼者に詐欺を働いた加害者の厳罰のため、次のように依頼者を弁護しました。
江陵詐欺罪弁護士の依頼者の事件の加害者は、ドルを保有していないにもかかわらず、依頼者にドルを売ると偽って金銭をだまし取りました。
加害者は、ドルを支給する意思も能力もないにもかかわらず、他の被害者たちにもさらに詐欺を働いて資金の自転車操業を行っていたものとみられます。
これにより、江陵詐欺罪弁護士の依頼者の事件の加害者には詐欺罪が成立するべきものと考えられます。
江陵詐欺罪弁護士の依頼者は、今回の事件により、懸命に築いた事業を通じて形成した財産の大部分を失いました。
依頼者にこのような詐欺行為を働いた加害者に対して厳罰を下してくださるよう切にお願い申し上げます。
4. 江陵詐欺罪弁護士の事件の加害者への判決

江陵詐欺罪弁護士の事件の加害者について、裁判所は次のような判決を下しました。
被告人〇〇〇を懲役14年に処する。
江陵詐欺罪弁護士は、依頼者の要請に応え、加害者が懲役14年の厳罰を受けられるよう手伝いました。
依頼者は、詐欺被害に遭って生きる希望さえ失っていたとおっしゃっていましたが、江陵詐欺罪弁護士の助けにより、加害者に厳罰が下され、被害額の一部を返してもらえるようになりました。
江陵詐欺罪弁護士は、詐欺罪の被害者の告訴代理を進め、加害者に対して確実な処罰が下されるよう手伝います。
今回の事件の依頼者のように詐欺被害を受けた場合は、🔗江陵法務法人大倫を訪ね、事件をお任せくださいますようお願いいたします。

本コンテンツはDaeryun Law LLCの実際の解決事例を一部脚色したものであり、著作権は当事務所に帰属します。
無断転載、複製、配布等の著作権侵害行為は、関連法令により法的措置が取られる場合があります。









