CONTENTS
- 1. 昌原刑事事件弁護士を訪ねた依頼者

- 2. 昌原刑事事件弁護士の依頼者の容疑

- 3. 昌原刑事事件弁護士による依頼者の弁護

- - 昌原刑事事件弁護士の依頼者が臨時措置の決定に違反した経緯
- - 昌原刑事事件弁護士の依頼者の反省
- 4. 昌原刑事事件弁護士の依頼者の処分

1. 昌原刑事事件弁護士を訪ねた依頼者
昌原刑事事件弁護士を訪ねた依頼者の事情です。
昌原刑事事件弁護士の依頼者は、妻に対する家庭暴力の犯罪行為により、被害者または住居等から100メートル以内への接近禁止および電気通信による接近禁止の臨時措置が下された状態でした。
しかし依頼者は、臨時措置の期間中に携帯電話を利用して妻に50回にわたり電話をかけ、電気通信による接近禁止措置に違反しました。
また、妻の家を訪ね、玄関の扉に落書きをして、被害者の住居から100メートル以内への接近禁止措置に違反しました。
これにより依頼者は刑事処罰の危機に置かれ、昌原刑事事件弁護士を訪ねてサポートを求めることになったのです。
2. 昌原刑事事件弁護士の依頼者の容疑
昌原刑事事件弁護士の依頼者は、🔗家庭暴力犯罪を犯して臨時措置が下されたとのことでした。
家庭暴力犯罪の処罰等に関する特例法第29条(臨時措置)
① 判事は、家庭保護事件の円滑な調査・審理または被害者保護のために必要と認める場合には、決定により家庭暴力行為者に対し、次の各号のいずれかに該当する臨時措置をとることができる。
2. 被害者または家庭構成員、もしくはその住居・職場等から100メートル以内への接近禁止
3. 被害者または家庭構成員に対する「電気通信基本法」第2条第1号の電気通信を利用した接近禁止
家庭暴力犯罪の処罰等に関する特例法により、判事は家庭暴力の被害者の保護が必要な場合に上記の臨時措置をとることができ、依頼者にはそのうち2号・3号の臨時措置が下されたのです。
家庭暴力犯罪の処罰等に関する特例法第63条(保護処分等の不履行罪)
② 正当な理由なく第29条第1項第1号から第3号までのいずれかに該当する臨時措置を履行しなかった家庭暴力行為者は、1年以下の懲役または1千万ウォン以下の罰金もしくは拘留に処する。
昌原刑事事件弁護士の依頼者は臨時措置に違反したため、1年以下の懲役または1千万ウォン以下の罰金に処される可能性のある危機にありました。
3. 昌原刑事事件弁護士による依頼者の弁護
昌原刑事事件弁護士は、依頼者の処罰を防ぐために弁護に臨みました。
昌原刑事事件弁護士の依頼者が臨時措置の決定に違反した経緯
昌原刑事事件弁護士の依頼者が臨時措置の決定に違反した経緯は次のとおりです。
依頼者は妻の家の近くに行くことができませんでしたが、依頼者の通帳や不動産書類などが妻の家にありました。
依頼者はそれを取り戻さなければ生計を維持して生活することができなかったため、臨時措置の決定に違反して家を訪ね、その前で電話をかけ続けたにもかかわらず、妻は応答しませんでした。
そのため昌原刑事事件弁護士の依頼者は、やむを得ず玄関の扉に物を返してほしいと書いて落書きをするほかありませんでした。
昌原刑事事件弁護士の依頼者の反省
昌原刑事事件弁護士の依頼者は、臨時措置の決定が下されたにもかかわらずこれに違反して妻を訪ねた点と電話をかけた点については反省しています。
依頼者には、直接訪ねて電話をかけること以外に物を取り戻す手立てがなかったという点をご斟酌いただきたいと考えています。
4. 昌原刑事事件弁護士の依頼者の処分

昌原刑事事件弁護士の主張を聞いた検察は、依頼者に起訴猶予の不起訴決定を下しました。
依頼者は、明らかに裁判所によって下された臨時措置に違反し、被害者である妻に恐怖心を抱かせる犯罪を犯したにもかかわらず、昌原刑事事件弁護士のサポートにより検察の段階で事件を終えることができました。
今回の事件の依頼者のように、臨時措置等に違反して処罰の危機に置かれている方がいらっしゃれば、昌原刑事事件弁護士を訪ねてサポートを求めていただければと思います。
刑事事件弁護士が在籍する🔗昌原法務法人大倫は、依頼者の事件を徹底的に分析して有利な点を見つけ出し、依頼者が望む結果を導き出します。

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