CONTENTS
- 1. 議政府刑事訴訟弁護士を訪れた依頼者

- - 議政府刑事訴訟弁護士を訪れることになった経緯
- - 議政府刑事訴訟弁護士が解説する業務妨害罪
- - 議政府刑事訴訟弁護士が解説する処罰水準
- 2. 議政府刑事訴訟弁護士による支援内容

- - 議政府刑事訴訟弁護士、数回にわたり措置を求めたことを主張
- - 議政府刑事訴訟弁護士、防犯カメラを壊していないことを主張
- 3. 議政府刑事訴訟弁護士による支援の結果、50万ウォンの罰金刑

- - 議政府刑事訴訟弁護士の事件手帳
1. 議政府刑事訴訟弁護士を訪れた依頼者
議政府刑事訴訟弁護士を訪れた依頼者は、業務妨害罪に関する刑事訴訟を控えていました。
そのため依頼者は、重い処罰を受けることになるのではないかと強く心配していました。
最終的に依頼者は、できる限り寛大な処分を受ける方法を模索するため、法務法人(有限)大倫の議政府事務所を訪れ、刑事専門弁護士に刑事訴訟に関する相談を依頼しました。

議政府刑事訴訟弁護士を訪れることになった経緯
議政府刑事訴訟弁護士を訪れた依頼者の事件の経緯は、次のとおりです。
住宅に住む依頼者は、ある日、自宅の正面を撮影する防犯カメラが設置されていることに気付きました。
そこで依頼者は、その防犯カメラを設置した会社に問い合わせ、レンズの向きを変えるか、防犯カメラを撤去するよう数回にわたり求めました。
その会社は承知したと回答しましたが、その後も特に措置を講じませんでした。
そのため依頼者は、プライバシーを侵害するカメラに黒いビニール袋をかぶせました。これを発見した同社の従業員は、依頼者が業務を妨害したとして刑事告訴しました。
自分の行為が犯罪行為に当たるとは考えていなかった依頼者は、かなり困惑し、議政府刑事訴訟弁護士に相談を依頼しました。
議政府刑事訴訟弁護士が解説する業務妨害罪
🔗業務妨害罪とは、虚偽の事実を流布し、または偽計もしくは威力によって人の業務を妨害した場合に成立する犯罪です。
議政府刑事訴訟弁護士の依頼者の場合、威力によって人の業務を妨害したとして告訴されたものでした。
威力とは、人の意思または自由を制圧し、もしくは混乱させる一切の勢力をいい、暴行や脅迫のような有形のものだけでなく、社会的または経済的な地位や権勢のような無形のものも含まれます。
業務妨害罪が成立するためには、次の構成要件を満たす必要があります。
① 虚偽の事実を流布し、または偽計・威力を用いて(手段)
② 人の業務を(客体)
③ 故意に妨害したとき(故意性および行為)
議政府刑事訴訟弁護士が解説する処罰水準
業務妨害罪は、個人や企業による正常な業務の遂行を妨害する犯罪であるため、厳しく処罰されています。
業務妨害罪が認められた場合、韓国刑法に基づき5年以下の懲役または1,500万ウォンの罰金刑に処される可能性があります。
2. 議政府刑事訴訟弁護士による支援内容
議政府刑事訴訟弁護士は、依頼者の事件の経緯を改めて綿密に確認したうえで、主張できる情状酌量事由を検討しました。
その後、次のように主張し、有罪と認められた場合でも最大限寛大な処分を下すよう求めました。
議政府刑事訴訟弁護士、数回にわたり措置を求めたことを主張
依頼者は被害会社に対し、プライバシーを侵害する防犯カメラを撤去するか、カメラのレンズの向きを変えるよう数回にわたり求めました。
それにもかかわらず、被害会社側は特に措置を講じませんでした。
そのため依頼者が本件の犯行に至ったのだと、議政府刑事訴訟弁護士は主張しました。
議政府刑事訴訟弁護士、防犯カメラを壊していないことを主張
依頼者は防犯カメラを壊しておらず、別の方向に向けたわけでもありませんでした。
そこで議政府刑事訴訟弁護士は、依頼者が起訴状に記載された事実関係は認めているものの、その行為が業務妨害に当たるかどうかは極めて曖昧であると強調しました。
したがって、有罪と認められた場合でも情状を酌量するよう求めました。
3. 議政府刑事訴訟弁護士による支援の結果、50万ウォンの罰金刑
議政府刑事訴訟弁護士が依頼者の業務妨害に関する刑事訴訟を全力で支援した結果、依頼者は50万ウォンという軽微な罰金刑の宣告を受けました。

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