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解決事例

窃盗罪

龍山刑事弁護士の防御事例 | 龍山刑事弁護士のサポートにより窃盗罪の依頼者が不送致

龍山刑事弁護士に助けを求められた依頼者は、やや不当に窃盗罪で通報され、これを防御するために龍山事務所の刑事弁護士を訪ねてこられました。

CONTENTS
  • 1. 龍山刑事弁護士を訪ねてこられた依頼者
    • - 龍山刑事弁護士を訪ねてこられた経緯
    • - 龍山刑事弁護士が伝える事件関連法令
  • 2. 龍山刑事弁護士のサポート事項
    • - 龍山刑事弁護士、窃盗の故意がないことを主張
    • - 龍山刑事弁護士、イヤリングを直ちに返還したことを主張
    • - 龍山刑事弁護士、普段から模範的な市民であったことを主張
  • 3. 龍山刑事弁護士の対応の結果、“不送致”

1. 龍山刑事弁護士を訪ねてこられた依頼者

龍山刑事弁護士を訪ねてこられた依頼者は、イヤリングが落ちているのを発見し、持ち主を探してあげるために拾得しましたが、窃盗罪で通報され、急ぎ龍山事務所を訪問してくださいました。

龍山刑事弁護士を訪ねてこられた経緯

龍山刑事弁護士

龍山刑事弁護士と相談を進められた依頼者の経緯です。

事件当日、依頼者はマンション内のジムで運動をしていました。

運動を終えて出てくる途中、廊下でイヤリングを一つ発見しました。

そこで依頼者は、持ち主を探してあげようという思いでイヤリングを拾い、約束の場所へ急いで移動しました。

そのため、イヤリングを拾ったことをしばらく忘れてしまったといいます。

翌日になってようやくイヤリングを拾得したことを思い出し、近くの派出所に拾得の届出をする予定でした。

しかし依頼者はすでに窃盗の疑いで通報されている状況であり、警察の取り調べを控えて龍山事務所の刑事弁護士にサポートを求めてくださいました。

龍山刑事弁護士が伝える事件関連法令

■ 第329条(窃盗)

他人の財物を窃取した者は、6年以下の懲役又は1千万ウォン以下の罰金に処する。

■ 第331条(特殊窃盗)

① 夜間に、門若しくは塀その他の建造物の一部を損壊して第330条の場所に侵入し、他人の財物を窃取した者は、1年以上10年以下の懲役に処する。


② 凶器を携帯し、又は2人以上が合同して他人の財物を窃取した者も、第1項の刑に処する。

■ 第332条(常習犯)

常習として第329条から第331条の2までの罪を犯した者は、その罪に定めた刑の2分の1まで加重する。

2. 龍山刑事弁護士のサポート事項

龍山刑事弁護士は、依頼者との相談を通じて事件の経緯を詳しく把握し、次のように主張しました。

龍山刑事弁護士、窃盗の故意がないことを主張

依頼者は、運動を終えて出てくる途中、廊下にイヤリングが落ちているのを発見し、持ち主を探してあげようと考えてこれを拾いました。

龍山刑事弁護士は、依頼者の行為に窃盗の故意があったとは見難い点を強調しました。

龍山刑事弁護士、イヤリングを直ちに返還したことを主張

依頼者は、イヤリングを拾得した事実を忙しさから一時的に忘れていただけで、翌日に警察署へ預けようとしていた点を強調しました。

龍山刑事弁護士、普段から模範的な市民であったことを主張

依頼者は、生涯にわたり善意を基に地域社会に奉仕し、分かち合いを実践してきた模範的な市民でした。

したがって、依頼者は他の模範となる者であり、窃盗をするような人物ではない点を強調しました。

3. 龍山刑事弁護士の対応の結果、“不送致”

龍山刑事弁護士の主張を受け入れた警察は、今回の刑事事件について“不送致” 決定を下しました。

刑事事件に巻き込まれたら?

上記の事件は、窃盗罪で通報された依頼者が龍山刑事弁護士のサポートにより不送致決定を受け、刑事処分の回避に成功した事例です。

🔗窃盗罪で告訴された場合、何の対策もなければ結局、刑事処罰だけでなく民事上の責任まで負うことになりかねない重い犯罪であるため、専門の弁護士の助けを受けることが望ましいといえます。

法務法人大倫は、正確な事実関係を評価し、迅速な証拠調査を通じて依頼者に合わせた戦略を提供しています。

もし上記の事件と似た状況でお困りの場合は、いつでも龍山刑事弁護士に事件をご依頼くださいますようお願いいたします。

용산형사변호사

本コンテンツはDaeryun Law LLCの実際の解決事例を一部脚色したものであり、著作権は当事務所に帰属します。
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