CONTENTS
- 1. 群山弁護士推薦を受けられた理由

- 2. 群山弁護士推薦を受けられた依頼者のためのサポート

- - 群山弁護士推薦の戦略1. 反省する態度の主張
- - 群山弁護士推薦の戦略2. 精神的疾患を患っていた依頼者の主張
- 3. 群山弁護士推薦を受けられた依頼者、検事の控訴棄却に成功

1. 群山弁護士推薦を受けられた理由

群山弁護士推薦を受けられた依頼者は、カメラ等利用撮影・頒布の疑いで、1審で執行猶予を言い渡された状況でした。
しかし検事は、量刑不当を理由に控訴を提起しました。
検事の控訴が認められた場合、依頼者は実刑以上の刑を言い渡されざるを得ない状況でした。
依頼者は、検事の控訴を棄却させ、原審判決を維持するために、群山弁護士推薦を受けられることになりました。
群山弁護士推薦を受けられた依頼者の事件の処罰
🔗カメラ等利用撮影罪は、撮影対象者の意思に反して違法に撮影することを意味します。
人の身体の一部を撮影対象者に気づかれずに撮影して所持したり、頒布したりすると、刑事処罰の対象となる場合があります。
公開された場所で顔が写っていない写真であっても、身体の一部を撮影した場合は、カメラ等利用撮影罪の処罰対象となる場合があります。
カメラ等利用撮影罪が犯罪行為として成立するためには、▲撮影対象者の意思に反しており、▲性的欲望または羞恥心が誘発されるものでなければなりません。
疑いが認められた場合、7年以下の懲役または5,000万ウォン以下の罰金刑に処される場合があります。
また、罰金刑以上の有罪判決を受けた場合、性犯罪者身上情報の登録および公開命令を併科される場合があります。
2. 群山弁護士推薦を受けられた依頼者のためのサポート
群山弁護士推薦を受けられた依頼者の検事の控訴棄却のためのサポートに乗り出しました。
群山弁護士推薦の戦略1. 反省する態度の主張
群山弁護士推薦を受けられた依頼者は、自らの過ちをすべて認め、深く反省しています。
依頼者は、警察の取調べの段階からすべての疑いを認め、積極的に捜査に臨み、原審でも立場を変えませんでした。
依頼者は、本件の犯行で摘発された後から、ほぼ毎日反省文を書きながら自らを反省しています。
原審の後も引き続き反省文を書くほど、深く反省している態度を維持しています。
群山弁護士は、そのような依頼者にとって原審以上の刑罰は過重であると主張しました。
群山弁護士推薦の戦略2. 精神的疾患を患っていた依頼者の主張
群山弁護士推薦を受けられた依頼者は、30歳を過ぎた現在に至るまで、女性との交際をした経験がありませんでした。
年を重ねるにつれて次第に深い孤独感と喪失感を感じてきており、本件の犯行前には気分の低下、萎縮感、注意力の低下など、精神的な不安の症状がありました。
精神科を受診して診断を受けた結果、詳細不明の習慣および衝動障害、適応障害、非器質性不眠症などの疾患を患っていたことが明らかになりました。
群山弁護士は、依頼者が上記のような孤独感と精神的疾患によって犯した衝動的な犯行であると主張しました。
3. 群山弁護士推薦を受けられた依頼者、検事の控訴棄却に成功
群山弁護士推薦を受けられた依頼者は、検事の控訴棄却に成功されました。
裁判部は「原審の刑が軽すぎるという新たな情状や特別な事情変更は見られない点、原審が言い渡した刑は合理的な範囲を逸脱していないと見られるため、検事の控訴には理由がない」と判断しました。
上記事件の依頼者のようなカメラ等利用撮影罪は、未遂犯も処罰される重大な犯罪です。
初犯であっても実刑が言い渡される場合があり、保安処分として身上情報が登録され、公開される場合があります。
そのため、当該の疑いに関与した場合は、専門の弁護士推薦を通じて対応することが最も安全です。
上記のような状況で弁護士推薦をお探しでしたら、法務法人大倫の🔗群山事務所までお問い合わせください。

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